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内閣委員会

内閣委員会の発言32482件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1173人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (75) 検討 (53) 放送 (45) 理解 (43) 活用 (41)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 遡って解除はしないけれども、漏えい等の罪にはこの期間の中でならないということを一応確認をさせていただいたところでございます。  この具体的な部分は運用が開始されてからになるかと思いますけれども、公知の事実になった場合、速やかに解除するということでありますけれども、そういうその解除するためにもその新たな作業が各行政機関に課されるということになると思いますが、この指定に比べて解除を速やかに行うというインセンティブがなかなか起きづらいんではないかというふうに想像するところでございます。  その意味で、運用の状況を見ながらではありますけれども、この各行政機関の体制、例えば定員であるとか財政上の措置なんかも含めまして、そうした対応をするべきではないかということも考えるんですけれども、この辺はどのようにお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  今、インセンティブという御指摘もございましたが、やはり、この本法案の四条七項におきましては、この要件を欠くに至ったときは速やかにその指定を解除するものとするでございますので、この法律で書かれているとおりに指定を解除しなければならないものと考えております。  その上で、この指定の解除につきまして、行政機関の長が自分たちで指定しております情報が既に公になっていないか等につきましては、随時確認、判断をしなければなりません。また、指定の要件を満たさなくなった情報があれば、その指定を速やかに解除をする手続を取るということになります。  この点も含めまして、本法案の運用に当たっては、内閣府も含めまして各行政機関において適切な体制整備に努めてまいりたいと考えております。  現時点でお答えできるところはそこまででございます。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 必要な体制の整備は行っていくということでございました。  次に、指定についてお伺いしたいと思います。  一つは、既に公知になっているものを指定するおそれはないのかということなんですが、そういう既に公になっている、不特定多数の者が知っていることを重要経済安保情報として指定することはこれ法律上はできないということで一応いいのかどうか、確認です。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) 御指摘のとおりでございまして、公知の情報につきましては、本法案が設けております指定の要件を満たさないため、指定をすることはできないということでございます。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 それで、できないということですけれども、それでは重要経済安保情報、また特定秘密におきまして、公知の情報が秘密指定された文書の中に記載されていたとして、いわゆる既に知られている情報がこの秘密指定された文書の中に掲載をされていたということとして、その含まれている公知の情報をセキュリティークリアランス保持者が対外的に共有をすること、あるいはどこかの例えば投資家などに対して共有したということがあった場合に、それは秘密漏えいとされるのかどうかということをちょっと確認をさせてもらえればと思います。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) 本法案の罰則の対象となりますのは、この重要経済安保情報についてでございます。したがいまして、公知の情報につきましては、三要件を満たさないことから、重要経済安保情報に指定することはできません。また、重要経済安保情報につきましては、該当する情報について指定を行うものでございまして、その情報を記録する文書について、文書単位でこの法案の指定を行うものではございません。  したがいまして、重要経済安保情報を記録する文書に含まれる公知の情報につきましては、この本法案の罰則の対象、漏えい罪等の罰則の対象とはならないというふうに考えております。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 ありがとうございます。  いわゆるその同じ文書の中にある公知の情報を漏らした、話したとしても罪には問われないということでございました。  それでは、公知の事実が含まれていて、一部が秘密になっているものについて、その公知の事実の部分も含めて秘密であるから公開できないという運用、そういう運用をされるおそれはありますけれども、そのような運用は基本的には想定されないといいますか、適切ではないということでありましょうか。ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  この公知の情報につきましては、それが重要経済安保情報とともに同じ文書の中、御指摘のような場合に、同じ文書の中に記載されているといたしましても、これ若干留保が付きますが、それを公開することが、この指定されています重要経済安保情報の内容を強く示唆するような公開の仕方の場合など、実質的にこの元となります重要経済安保情報を公にしたと同視できるような場合でない限り、これを公開しない理由とはならないというふうに考えております。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2024-04-25 内閣委員会
○宮崎勝君 ありがとうございました。  いろいろ細かいことをお聞きしましたけれども、今後運用のところでしっかりと取り組んでいただければと思います。  次に、省庁における文書管理ということについてお伺いをしたいと思います。  本法律案においては、運用基準において秘密情報の提供を受ける民間事業者などの施設設備の要件などを定めることとなっておりますけれども、既に省庁においても、同様の施設設備要件に基づいて秘密情報を管理することとされているのかどうか、現状どうなっているのかどうか、お伺いをしたいと思います。
品川高浩 参議院 2024-04-25 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  御指摘のとおり、重要経済安保情報の提供を受ける適合事業者につきましては、本法案の十条一項の中で、その保護に必要となる施設設備を設置するなど、所定の基準に適合することを条件としておりまして、その内容を今後政令や運用基準で定めることとなりますが、お尋ねの行政機関につきましても、四条五項において、重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じることをこの本法案は求めておりまして、この各行政機関において講じる措置については、今後必要な項目を政令で定めた上、より具体的内容を各省庁の訓令等で定めていくことを想定しているところでございます。  この検討に当たりましては、特定秘密保護法の政令なども参考にしたいと考えていますところ、例えば、現在特定秘密を取り扱っており、その保護に必要な施設設備が既に設置されている行政機関につきましては
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