内閣委員会
内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 議院に保存される会議録と官報号外として発行されるものは保存先は別ですけれども、じゃ、電子化された官報が、一般論として、今後どこに保存されることになるのか、教えてください。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案の施行後、電子的に発行される官報については、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が経過した後、速やかに国立公文書館に移管をされ、国立公文書館において永久に保存されることとなります。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 じゃ、現在はどこで保存されていますか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
現在の紙の印刷物として発行されている官報につきましては、内閣府から官報の業務について委託を受けた国立印刷局において、明治十六年の創刊以来の官報を保存をしてございます。
また、現在の官報は、国立国会図書館法の規定に基づき逐次刊行物として国立国会図書館に納本をされていまして、国立国会図書館においても長期保存されているものと承知をしています。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 今、国立国会図書館と国立印刷局で保存されているということでした。
じゃ、国立国会図書館で保存が行われている根拠について、今、国立国会図書館法第二十四条の逐次刊行物であるということと、もう一つあるんですけど、御存じでしょうか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
納本された官報は、衆議院議長の所掌に係る物品管理事務取扱規程、衆議院議長決定に基づいて長期保存することとされているものと承知をしています。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 そうなんです。参議院の議長決定ではなくて、国会図書館の場合は衆議院議長の決定の方の取扱規程で保存されているわけですけれども、じゃ、今後電子化されたら、国立国会図書館に行くものって書面官報でしかなくなるんでしょうか。簡単に教えてください。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
本法案の施行後、電子的に発行される官報については、国立国会図書館における国立国会図書館インターネット資料収集保存事業により収集、保存がされるものと承知をしています。
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| 吉川沙織 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○吉川沙織君 これ、国立国会図書館で、国会に関わるものですから議論はしづらかったのかもしれませんけれども、五月三十一日に開かれた第四回検討会議の議事要旨九ページで、今館内でしか見られませんと、今後どうするといったときに、それは今後検討だねといって、そのままの経過だけが基本的考え方の七十ページに載っていますので、これはちょっと検討が行政府の検討会議としてはしづらかったのかもしれないですけど、非常に中途半端になってしまっている一つではないかと思っています。
今、保存先は、今回の法案によって、閲覧期間を経過した後、速やかに公文書館に移管されることは規定されることになります。じゃ、この本法案における官報の位置付け、条文を事細かに読めばそう書いてあると読めなくはないんですけど、その文言が明記はされていません。
じゃ、官報の位置付けは今後どういう扱いになるか、明確にお答えいただければと思います
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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参議院 | 2023-12-05 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(原宏彰君) 電子化後の官報を保存するに当たっての官報の位置付けという御質問というふうに受け止めておりますけれども、この電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間の掲示の期間が経過した後、速やかに移管をします、公文書館に移管をします。
当該移管された官報を公文書管理法における特定歴史公文書等として位置付けることとしております。
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