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内閣委員会

内閣委員会の発言28873件(2023-01-26〜2026-04-03)。登壇議員1057人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 内閣 (142) 担当 (90) 情報 (72) 官房 (63) 安全 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星野剛士 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○星野委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  お諮りいたします。  ただいま議決いたしました両案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星野剛士 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
星野剛士 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○星野委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時八分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
星野剛士 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○星野委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  内閣の重要政策に関する件、特に経済財政政策・CPTPP等について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房TPP等政府対策本部国内調整統括官武藤功哉君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星野剛士 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
星野剛士 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○星野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。馬淵澄夫君。
馬淵澄夫 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○馬淵委員 立憲民主党の馬淵でございます。  今日は、一昨日の当委員会での、まず内閣法制局の答弁について問いたいと思います。  それは、一昨日、これは木村参考人からですが、私の問いに対して、憲法十四条のこの件に関してですが、一般国民であっても旧宮家に属する方々という、皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置き、中略、そして、一般論としては、皇族という憲法十四条の例外として認められた特殊な地位を取得するものでございますので、憲法十四条の問題は生じないものと考えております、こう答弁されました。ここでは結論だけを述べられて、この論理の流れというのが明らかではありません。  そこで、内閣法制局、どのような論理で一般国民が第十四条の例外となるのか。これは順を追って端的にお答えいただきたいと思います。
木村陽一 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○木村政府参考人 現時点では具体的な制度を念頭に置くことができませんので、一般論として申し上げます。  まず、前提といたしまして、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、その特則の規定と解される第二条におきまして皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政、国事行為の委任の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために、現在一般国民である皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度を法律によって創設することについては、憲法自体が許容しているものと解されます。  その上で、皇統に属する方のうちいずれを皇族とするかにつきましては、皇室典範、すなわち法律に委ねられていると解されますところ、皇統に属する男系男子を対象に、例えば養子制度を検討することは、憲法第二条、第五条等を踏まえまして、法律において養子とな
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馬淵澄夫 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○馬淵委員 そうでありますと、皇室典範かあるいはその他の法律において、一般国民たる、養子縁組に当たる方、この方を皇族とするという、ある意味、平等原則から離れることになります。  この憲法十四条は、一般国民は平等原則、そして、皇族、皇室の方々はその例外となるということであります。これは前回も確認をいたしました。今の御答弁ですと、この法制化そのものが憲法十四条に抵触するということにはならないんですか。お答えください。
木村陽一 衆議院 2023-11-17 内閣委員会
○木村政府参考人 済みません、繰り返しになるところがございますけれども、憲法第十四条の特則の規定と解されます第二条、また第五条及び第四条二項の規定を踏まえますと、これらの制度を円滑に運用するということは憲法の要請であります。  また、皇族の範囲につきましては、法律の定めるところに委ねられていると解されますことから、現時点では具体的な制度は明らかではございませんが、一般論といたしましては、立法によって、現在一般国民である、例えば旧宮家の方々を新たに皇族とすることを可能とする制度を創設いたしましても、憲法の許容するところであると考えております。