内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。
この法案は、改めて言うまでもありませんが、子供たちを性犯罪などから守るために意味のある第一歩だとは思いますが、これが実際に成立して本当に実効性があるものになるのかどうか、また、三年後をめどに見直しをしていくという規定もありますが、その際にはどういうことがその候補たり得るのか、あり得るのか、百点満点では決してありませんので、それに近づけていくために、三年後、例えばどういうことを見直す必要があるのかなどなど、また現段階でも明らかになっていない部分もあると思っておりますので、順次お聞きをしてまいりたいと思います。
まず最初に、大臣の基本的な認識というか、お聞きをしたいと思いますが、本法案におけるこの犯罪事実確認の仕組みを検討するに際しては、御存じのとおり、イギリスのDBSを参照したということでありますけれども、イギリスでは、
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
児童や生徒に対する性暴力は断じて許されるものではなく、こども政策担当大臣としましても、かけがえのない子供たちの尊厳を守り、子供への性暴力等を防止することが必要であると感じております。
目指すべきは、子供を性暴力から守ることができる社会の実現であると思います。社会的意識の高まりの程度といったことを一概に表現することは難しいですが、子供への性暴力は決して許されないこと、教育保育事業者は子供に対する性暴力を防止する責務を有すること、そういったことが社会全体の認識として定着をし、そのための安全確保措置が確実に実行されるようにしていきたいと考えております。
このため、本法案を起点として、国、事業者、自治体、保護者、各主体がそれぞれの役割を果たし、社会全体で子供の安全を守る取組を進めていけるよう努力をしてまいります。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○柴田巧君 ありがとうございました。
今大臣もおっしゃったように、社会全体でこの子供たちを守る意識を高めていく、醸成していくということ、崇高な目的ですが、なかなかまた難しい面もあるし、そのためにいかにこの実効性のあるものにしていくかというのは非常に重要だと思っています。
そこで、順次お尋ねをしてまいりたいと思いますが、この施行後三年後をめどにいろいろ見直しをしていくということ、事項があるわけですけど、そんな中で、先般、この大手学習塾、これ朝日新聞のアンケート調査でありますが、大手学習塾の運営会社五十社に行った調査がございました、アンケートがございました。その全体の約六割に当たる二十九社から、このいわゆる日本版のDBS制度に参加する意向が示されたという結果が出ていました。また、アンケート結果によれば、学習塾のこの日本版DBS制度への参加が任意とされたことについて反対したのは十五社もあ
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
アンケートにおいて半数以上より参加の意向が示されたということは望ましいことであります。子供への性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。このため、関係業界団体とも連携をしながら、更に多くの対象事業者に認定制度に御参画をいただけるよう強く働きかけをしてまいります。
こうした中で、委員の御指摘の学習塾等の義務化、これにつきましては、学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されていることと異なりまして、民間教育保育等事業者につきましてはそうした体制等が整っているとは必ずしも言えない状況にあります。
また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課したとしましても、国が対象事業者を捕捉ができず、その履行を担保できないといった課題もある
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○柴田巧君 今こういう形でスタートするものの、やっぱり実際やってみて、そしてまたそのいろんな、今回は義務にはならなかった業界、学習塾などを始めいろんな意見も吸い上げて、しっかりとやっぱり実効性のあるものに切り替えて、より広範囲に義務化がなされていくようなことなどなどもやっぱり考えていく必要があるのではないかと思っておりますので、この点改めて申し上げておきたいと思います。
次に、今回、この確認対象とする性犯罪歴の対象期間は、御存じのとおり、服役の場合は二十年、それから執行猶予判決を受け、執行猶予期間満了の場合は裁判確定日から十年、罰金の場合は刑の執行終了時から、終了等から十年と設定をされました。今日も、先ほどもありましたが、その考え方としては、政府は、再犯リスクに関する実証データに基づいて、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲を定めたとしているわけであります。
そ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
犯歴確認の対象期間といたしましては、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯の蓋然性が高い期間を設定することといたしました。具体的には、こども家庭庁において、今回の法案の検討のために特別に法務省の協力をいただきまして、調査を行った過去五年度分の性犯罪の再犯に至った者の実証データに照らしまして再犯に至るまでの期間の分布を分析しており、現時点では必要性、合理性の範囲内として設定できる最大限の範囲ということで提案をさせていただいたものであり、現時点での提案としては合理的ではないかとは考えております。
ただ一方、委員から御指摘いただきましたように、年数設定の在り方につきましては今後も実証データの推移を見ていくということは重要だと思っております。実証データの推移を見ていく上で、より長いスパンでより多くの人数のデータを把握、分析するととも
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○柴田巧君 是非、五年と言わず、十年、十五年、それぐらいのスパンも考えて、よりエビデンスがしっかりしたものに基づいていろいろ決定ができるようにお願いをしておきたいと思います。
次に、犯罪事実確認書の交付申請から受領までの期間についてお聞きをしようと思いましたが、先ほどございましたので、ちょっとこれは割愛をさせていただいて次に移りたいと思いますが、児童対象性暴力等が行われるおそれの、関連してお聞きを次にしていきたいと思います。
今申し上げたこのおそれの具体的な内容やその判断プロセス等については、政府は、現場や専門家の意見も踏まえながらガイドラインで示すとしているわけであります。ガイドラインは言うまでもなく必要なんですが、どれだけ詳細に記載してあったとしても、各現場における状況は千差万別であり、網羅的に盛り込むのは事実上不可能だろうと思います。この点、ガイドラインに基づきながらも、いか
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
児童対象性暴力が行われるおそれの判断、そしておそれに応じて講ずる措置についての主体でございますけれども、この主体は学校設置者等あるいは認定を受けた事業者でありまして、それらの対象事業者が事業者として判断をし、実施することとなります。
具体的には、学校であれば、公立の学校であれば教育委員会ですし、私立であれば学校法人、そして保育所であれば、公立の保育所であれば地方自治体、あるいは民間の保育所であればその運営する民間事業者、こういった方々に御判断をいただくことになります。
ですので、それを主体的に判断をいただけるように分かりやすいガイドラインを作成する必要があるというふうに申し上げております。
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| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○柴田巧君 判断する主体が誰であっても、この児童対象性暴力等が行われるおそれの有無を適切に判断するのはやっぱり相当の、それ相当の専門性が必要になってくると思いますが、その専門性をどのように確保、担保するのか、この点についてもお聞きをしておきたいと思います。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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参議院 | 2024-06-18 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まずは、児童等から相談があった場合の対応の留意点などについて専門家の意見をお聞きした上で、本法律案に規定している対象従事者に対する研修の内容やガイドラインを盛り込むということで周知啓発を図っていきたいと考えております。
その上で、本法律案では幅広い事業者を対象としております。事業者内部だけでは必要な事実確認や判断ができないといった場合も想定されます。外部の専門家や専門性を有する関係機関と連携を図りながら対応するということも考えられます。また、児童の年齢や事案の内容に応じた適切な連携先の例などについても、関係省庁と相談をしながらお示しをしていきたいと考えております。
具体的に、既存の関係する指針、例えば教職員の性暴力防止法に基づく基本指針など、既存の関係指針でも様々丁寧な記述がございます。また、今年度実施をしている教育、保育業界に
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