内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 政治分野における男女共同参画の推進について、例えば、選挙のときの男女の候補者の数ができる限り均等になることを目指すという考え方について大臣はどう思われますか。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○加藤国務大臣 クオータ制の導入についてお聞きになっているということでよろしいでしょうか。
一定数を確保するということであれば、法律等によって議席の一定数や女性候補者の比率に関する義務づけを行うものであれば、これは国会で御議論をいただくべきものであると考えております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 大臣、今私が読んだフレーズ、実は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の文章をおおむね省略して読み上げただけなんです。均等になることを目指すというふうに言っているんです。もう一度答弁いただければと思います。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○加藤国務大臣 政治分野において男女の比率が均等になっていくことを目指すということは、私も必要な、重要なことだと捉えております。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 先ほど堀場さんが質問したときに、私、自分自身が考えていることと方向性が一致しているので、あっと思ったんですけれども、私、実は、政治分野における男女の共同参画を推進するに際して障壁になっているのは、公職選挙法が障壁になっているのではないかというふうに思っています。そういうふうに思いませんか。大臣。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○加藤国務大臣 委員の御質問の具体が把握できないため、直ちにお答えすることは差し控えさせていただきます。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 ここは通告なしでしたので、もうこれ以上追及いたしませんが、公職選挙法、私も実は、今皆さん方、選挙で経験しておられると思いますが、何となく、自分の持っているリソースを全て投入してやらないと選挙に勝てないというような思いを持ちながら、私自身もそうですし、みんなやっているけれども、実は、男女共同参画を促すときに、もっと、例えば議論とか討論とか、そういうものを中心に置いた選挙活動というのに振っていくことによって選挙は変わっていくんじゃないかなと思いますし、そうしないと、週末から何から全部行事に行って、私も、焼きそば、フランクフルト、むちゃくちゃ食っていますよ。
そういうことでない選挙のスタイルというのは一つあるのではないかと思うので、これは実は、男女共同参画の部局と公職選挙法を担当する総務省の選挙部の間でいろいろなやり取りを、もちろん、公職選挙法というのは議法ですけれども、いろいろ
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
まず冒頭、今般の情報漏えい事案につきましては、大変遺憾であり、改めて関係者の方々に対しまして深くおわびを申し上げます。
国家公務員法の守秘義務違反になるかということにつきましては、その対象となる秘密に今回の事案が当たるかどうかということだと考えられます。
一般論として、国家公務員法第百条が規定する秘密とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものの二つの要素を備えている事実を指すものであると承知をしております。
なお、今般の事案につきましては、現在、処分権を持つ文部科学省において事実関係の調査がなされているものと承知をしております。内閣府としても、その調査に協力をしてまいります。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 それは違うと思うんですよね。単に、併任がかかっていたのが外れたので、今、大臣の下での職員ではないということで、文部科学省での処分ということが検討されているということなんでしょうが、それは単なる役所の懲戒の話であって、けれども、これは、仮に国家公務員法第百条の秘密の違反であれば、刑事罰がかかるものですから、内閣府が内閣府として主体的に判断しなくちゃいけないと思うんですね。
秘密の要件というのは先ほど言われたとおりです。秘密の必要性と非公知性です。当然、公益法人について通報した人間の情報というのは秘密にする必要性がありますし、そして、非公知性、公に知られていない、いずれも知られていないですよ。ということは、これは秘密に当たるはずです。
文部科学省が処分を検討している、それは単なる役所の懲戒であって、この話とは違います。国家公務員法第百条における秘密の漏えいに当たる、なので、
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| 北川修 | 衆議院 | 2023-11-08 | 内閣委員会 | |
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○北川政府参考人 お答え申し上げます。
この度の漏えい事案は、大変、公務員が個人情報を漏えいするという意味で非常に重大な事案だと認識しまして、心よりおわび申し上げる次第でございます。
確かに、国公法の守秘義務違反も含めた厳正な対処ということについては、やはりその当該職員の人事管理の権限を持つ当局において御検討なされるものであろうというふうに承知し、その事実関係とかの協力はいたしてきておりますし、してまいりますが、告発の取扱いを含めて、文科省さんと相談しながら、まあ、人事管理の権限は文科省にございますので。
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