内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大西英男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○大西委員長 次に、阿部司君。
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性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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| 阿部司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○阿部(司)議員 ただいま議題となりました性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性につきまして、提出者としては、国民の理解が進んでいるとは必ずしも言えない現状に鑑み、全ての国民が、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会、すなわち、性的マイノリティーはもちろんのこと、マジョリティーの人も含めた全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できるような社会の実現を目指して、性的指向及びジェンダーアイデンティティーの多様性に関する理解の増進を目的とした諸施策を講ずることが必要であると考え、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法
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| 大西英男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○大西委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
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| 大西英男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○大西委員長 この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官小山定明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 大西英男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○大西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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| 大西英男 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○大西委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。赤澤亮正君。
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| 赤澤亮正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○赤澤委員 おはようございます。
本日は、自民党、公明党案について質問をさせていただきます。
この法案については、世論の中に強い不安や反発が見られます。実際にLGBTの皆様が求めているわけではないと承知していますし、決してあってはならないことと考えますが、この法案が成立したら、外形は男性だが自身は女性であると称する人は女湯や女性用手洗いに入れるようになるというのは本当ですか。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○新藤議員 まず、大前提として、この法案は理念法でありますので、個々の人々の行動を制限したり、それから何か新しい権利を加える、こういったものではありません。
この法案は、基本理念に掲げさせていただきましたが、全ての国民が、性的マイノリティーの方、またマジョリティーの方、その方々がお互いに理解をし合いながら、そしてそれを深め、共生社会をつくっていくべきだ、それを実現を図るために、政府にそれを促す、こういう理念法でございます。
今御懸念がございました、お風呂ですとか、それから女性用のトイレに外見が男の方が自分は女性だと称して入る、これは許されません。そして、マジョリティーの女性の権利や女性用スペースの侵害は認められない、私たちはそう思っていますが、それはこの法案で規定することではなくて、そもそも、憲法に基づいて、この管理区分も含めて、そういったことは認められない、このように思っているわ
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| 赤澤亮正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○赤澤委員 懸念は当たらないという趣旨のお答えでしたが、強い不安や反発を覚えておられる皆様のお気持ちはなかなか収まらないと思うので、更にお伺いをしますが、それでは、本法案が成立した場合、もし特定の個人が、外形は男性だが自身は女性であるから女湯や女性用お手洗いに入れろと主張したら、制止できますか。もし制止を振り切ったらどうなりますか。
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| 新藤義孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-06-09 | 内閣委員会 |
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○新藤議員 これにつきましては、そもそも、この法案で、それがいいか悪いか、そういったことを規定するものではないということは前提にしてください。
その上で、仮に今の御質問のようなことがあったとするならば、それは、体は男性なのに女湯や女性用のお手洗いをのぞく、また、そこに入っていく、そうしたこと、また、施設管理者の制止を振り切って侵入した、これはいわゆる建造物の侵入罪、それから公然わいせつ罪などの犯罪に当たり得るというふうに考えております。
しかし、それは、いわゆるマイノリティーの、LGBTの皆さんが果たしてそんなことを望んでいるかというと、それも余り聞くわけではありません。ただ、心配があることは事実であります。
そして、公衆浴場法の三条におきまして、そもそも、営業者は風紀に必要な措置を講じなければならない、こういう法律がございます、現状で。そして、加えて、条例において、おおむね七
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