内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
今回その法改正もありますから、しっかりと皆さんに知っていただく努力をしていただきたいというふうに思っています。
というのも、私自身もよく考えたらよく分かっていなかったわというふうに思っておりまして、いろいろとルール改正がある中で、例えばヘルメットの、義務ではないですよね、努力義務になったりとか、いろんなことが変わる中で、何が変わったのかよく分からないから私はもう自転車を乗るのをやめてしまったんですね。何がアウトになるか分からなくて、どこを走っていてどこで捕まるか分からないと思ったときに、私はちょっと職業柄リスクがあるということもあって乗ることをやめてしまったので、みんなちゃんと分かるようになれば楽しく自転車に乗ることができると思いますので、みんなに伝わるような努力を引き続きやっていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいた
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
これまでも御答弁申し上げましたが、現在、自転車の運転中の携帯電話使用等につきましては、道路交通法自体に禁止規定はございません。ただ、都道府県公安委員会規則におきまして、運転者の遵守事項として自転車の運転中の携帯電話使用等につきまして定めているところでございます。
近年、モバイル端末が全国的に普及いたしまして、また、自転車の運転中の携帯電話使用等による交通事故件数が増加傾向にあることから、全ての都道府県公安委員会規則におきまして携帯電話の使用等を禁止する規定が設けられているところでございます。
例えばでありますが、具体的には、その携帯電話の通話につきまして、四十都道府県で携帯電話を手で保持して通話することを禁止しております。また、三十七都道府県では、手で保持することを問わず、携帯電話などの画像を注視することを禁止していると、こういう
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
ほとんどの都道府県が同じようなルールでやっているんだけれども、少しないようなところがあったりとかするから、その凸凹を埋めるために今回法律で決めていきますと。またもう一点は、車とか免許を持っている方にどんどん近づけていって責任を重たくしているというようなことでございました。なるほどねというふうに思ったわけでございますということで、次、百十八条についてお伺いしたいというふうに思っています。携帯ナビの使用についてお伺いをしたいというふうに思っています。
百十八条、これ運転手の遵守事項として、携帯での通話や、画像表示装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者を六か月以下の懲役又は十万円以下の罰則に処するというものなんですね。ここに、自動車や原付だけではなく、今回の改正で自転車と明文化し、罰則の対象と。
そこでお伺いしたいんですけれども、携
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
今回の改正によりまして、自転車に取り付けられたスマートフォンや手に持ったスマートフォンの画像を自転車の運転中に注視することが禁止されることとなります。注視とは、画像を見続ける行為というものでございます。このうち罰則の対象となりますのは、手でスマートフォンを保持して画像を注視した場合、それから、手で保持するか否かを問わず、画像を注視して交通の危険を生じさせた場合、典型的には事故を起こした場合とかがございますが、そういう場合が罰則の対象となります。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、自転車とかに、最近フードデリバリーもありますよね、よく。そこにちょっとその携帯を取り付けて、手では持っておりませんけれども、ナビを見ながら、注視しながら運転した場合はどうなるのか、ここをちょっと教えてください。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
手で保持するか否かを問わず、画像を注視すること自体は、道路交通法におきまして、今回の改正において自転車につきましても禁止されることとなりますが、ただ、罰則の適用については、交通の危険を生じさせなければ、手で保持しない場合には適用がないということになります。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 分かりました。
じゃ、つまり、そのAさん、Bさんという同じ仕事をしているフードデリバリーの人がいて、携帯でナビを見ながら運転したときに、Aさんが同じように十秒注視をしていて危険が起きなかった場合、で、Bさんはそこで何か事故、事故というか、起こしてしまった場合、ここは、Bさんは対象になるけれども、Aさんは同じ状況であったとしてもならない。
これって、はたから見ていたときにどのように見分けるのかな、実際に事故を起こしてしまった場合とかで判断をするという考え方でよろしいですか。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
交通の危険を生じさせた場合ということを申しまして、その典型例が事故でございますが、ただ、交通の危険というのは事故だけには限らないということがありまして、例えばほかにも、自転車を、例えばでございますが、運転しておって、その画像を注視する中で、歩行者にはぶつからなかったものの、歩行者にぶつかりそうになったと、そういう場合も対象となり得るというようなことはございます。
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| 塩村あやか |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○塩村あやか君 ありがとうございます。
ということは、やっぱりその自転車を運転する側がしっかりといろいろな方向に注意をしておかなくてはいけないという形で、運転する人がちゃんと、自分は大丈夫なのかというのはやっぱりちゃんと自問自答しながら自転車に乗っていかなきゃいけないなというふうに思いました。ありがとうございます。
十八条、先ほど酒井先生の方からも質問あったと思うんですけれども、自動車などの車両は、特定小型原動機付自転車などの右側を通過する場合において、十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等の間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないという規定を創設するということに今回なっております。
十分な間隔そして間隔に応じた安全な速度とは具体的にどのようなものを想定しているのか、分かりやすく教えてください。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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参議院 | 2024-05-16 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。
歩道における自転車と歩行者の事故件数が増加傾向にある中、自転車の車道通行の原則の徹底を図るためには自転車利用者が安全に車道を通行できる環境を整備することが重要であると考えております。
御指摘の規定は、車道における自転車と、失礼しました、自動車と自転車の接触事故を防止するため、自動車が自転車の側方を通過する際のそれぞれの通行方法を整備する規定でございます。本規定に定める自動車と自転車との間隔や安全な速度につきましては、自動車と自転車との具体的な走行状況に加えまして、道路状況や交通状況などにより異なることから、具体的な数値は規定していないところでございます。
その上で、あえて申し上げれば、例えばでありますが、都市部の一般的な幹線道路においては、十分な間隔として一メートル程度が一つの目安となるものと考えているところでございます。また、こ
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