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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
早川智之
役職  :警察庁交通局長
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(早川智之君) お答えいたします。  先ほども御答弁申し上げましたとおり、イヤホンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえないような状態で車両を運転することなどが現在全ての都道府県公安委員会規則により運転者の遵守事項として禁止されております。  ただし、聴覚障害者の方が用いる補聴器というものは、こうしたその禁止されております安全な運転に必要な音又は声が聞こえないようなイヤホン、これには該当しないものというものであると考えております。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○窪田哲也君 該当しないということで明確に伺いました。  一つ飛ばしまして、自転車の保険について伺いたいと思います。自転車の保険ですけれども、この普及状況について、また内容について伺いたいと思います。
岸川仁和 参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(岸川仁和君) お答えいたします。  近年、自転車が加害者となる高額賠償保険が発生している状況等を踏まえまして、被害者救済の観点から、自転車賠償、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進することは大変重要と認識しております。  このため、政府におきましては、保険への加入義務化についての標準条例を作成、周知するなど、地方公共団体による条例制定を支援しておりまして、平成六年四月現在、四十四の都道府県において保険への加入を義務化又は努力義務化する条例が制定をされているところでございます。  この自転車損害賠償責任保険等への加入状況でございますが、平成六年一月現在、全国における加入率は六二・九%となっております。  それから、内容についてというお話がございました。基本的には個人賠償責任保険が中心ということになっております。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○窪田哲也君 四十四都道府県で義務化、六二・九%の方が加入をされているということでございましたけれども、しっかりこれ加入率アップに向けて取組をお願いしたいと思います。  高額賠償の事例もたくさんございますので、しっかり、加入率アップに向けた取組について考えを伺いたいと思います。
岸川仁和 参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(岸川仁和君) お答えいたします。  済みません、まず、先ほどの御答弁で令和六年のところを平成六年と申し上げましたので、今の答弁をもちまして訂正をさせていただきたいと思います。  取組の、加入率向上に向けた取組についてでございますが、先ほどその加入義務化につきましての標準条例を作っていただくように、そういったものを国の方として示しているというところがございましたが、それに加えまして、国民の皆様に対しまして保険加入の必要性及び加入方法に関する情報提供を行うことが重要だと考えております。  そのため、日本損害保険協会と国の連名による加入を啓発するチラシの作成、配布、国だけではなく都道府県、市町村、都道府県警察などのウェブサイトによる加入の啓発及び保険商品に関する情報提供など、関係機関が連携して加入の促進を図っているところでございます。  さらに、自転車販売店における購入者へ
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窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○窪田哲也君 是非、連携しながら加入促進、加入率アップに向けて取組をお願いを申し上げます。  次に、ペダル付き原動機付自転車について伺います。  国交省さんはこちらで。
阿達雅志
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○委員長(阿達雅志君) では、国土交通省道路局岸川次長は御退席いただいて結構です。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○窪田哲也君 ペダル付き原動機付自転車です。  衆議院の質疑では、我が党の質問に対して、ペダル付き原動機付自転車、これをペダルのみで走行させる場合においても、自処罰法、自動車運転死傷処罰法上の運転に該当し得るという、そういう見解を伺ったところです。  今回の法改正では、先ほども松村国家公安委員長の方から、ペダルのみ走行でも原付でと考えるという、それを明確にしたということで聞いたところでございますけど、では、このペダル付き原動機付自転車、下り坂でペダルも使わない、その場合はどう捉えたらいいのか、お伺いしたいと思います。
吉田雅之 参議院 2024-05-16 内閣委員会
○政府参考人(吉田雅之君) お尋ねの点は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、自動車運転死傷処罰法における運転の意義については、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において自動車を動かす行為と解されております。ここに言う自動車には道路交通法上の原動機付自転車も含まれるということでございます。  したがいまして、お尋ねの場合についても、個別具体的な証拠関係に基づく判断として、今申し上げた意義、すなわち、運転者が、その各種装置を操作し、そのコントロール下において動かす行為であると言えるかどうかということで判断していくということになると思います。これに該当すると言える場合には、この法律の運転に該当するということになると考えております。
窪田哲也
所属政党:公明党
参議院 2024-05-16 内閣委員会
○窪田哲也君 装置を使ってコントロール下に置けば運転ということだけれども、個別具体的なことについては分からないということでございますけれども、それが運転という定義でございました。ありがとうございました。  法務省さんも以上で。