戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時五十九分散会
会議録情報 参議院 2023-05-09 内閣委員会
令和五年五月九日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  五月八日     辞任         補欠選任      有村 治子君     佐藤 信秋君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         古賀友一郎君     理 事                 上月 良祐君                 森屋  宏君                 山田 太郎君                 小沼  巧君                 塩田 博昭君     委 員                 磯崎 仁彦君                 衛藤 晟一君                 佐藤 信秋君                 自見はなこ君   
全文表示
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、有村治子君が委員を辞任され、その補欠として佐藤信秋君が選任されました。     ─────────────
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長松浦克巳君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-09 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 内閣委員会
○塩村あやか君 おはようございます。立憲民主・社民の塩村でございます。質問の機会をありがとうございます。  資料一を御覧ください。今お配りいただいているんですけれども、こちら、以前、予算委員会で取り上げた内容になります。自殺をされた十七歳の女子高校生に対しまして葬儀場の職員が遺体安置所で御遺体に対して性犯罪を行っていたという事案についてお伺いをしたいというふうに思っています。  現在、なぜか日本は遺体に対する性暴力には刑罰が科されておらず、この件は、葬儀場の職員が葬儀会社の施設へ建造物侵入罪で立件をされたという、誰の理解も得られない結末となりました。  さらに、建造物侵入罪ですから、被害者は十七歳の自殺をした女子高生でも、そして母親、これはシングルマザーだったんですけれども、母親でもなく、葬儀会社の管理者が被害者となったということなんですね。これ、やっぱりおかしいという声がかなり上が
全文表示
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2023-05-09 内閣委員会
○副大臣(門山宏哲君) この死者に対する性暴力が死者を冒涜するものであって、御遺族や国民一般の感情を害するものであるという点においては、委員の問題意識は私としても本当によく理解できるところでございます。  その上で、先日大臣が答弁したとおり、お尋ねの死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることにつきましては、まず、その保護法益を具体的にどのようなものと捉えるか、そして、その保護法益を前提に処罰すべき行為を的確に捕捉し得る規定を定めることができるのか、また、死体損壊等の罪は死者に対する社会風俗としての宗教的感情が保護法益とされているところでございますが、そうした死者を客体とする既存の罪との関係をどのように捉えるかといった検討をしているところでございますが、更に十分な検討が必要であると考えております。