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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○塩川委員 ですから、大阪府の直接の支援というのはやらないというふうにお聞きしているんですよ。それが、全体として、市の方が取り組む際に四分の一の負担を懸念して、そういう意味では支援に消極的にならざるを得ないような実態をつくっているんじゃないのかといったことについて、これを国としてしっかり把握する必要があると思っているんです。  そのことを強く求めると同時に、自治体任せや民間任せではなく、国が責任を持った対応こそ行うべきだということを求めまして、質問を終わります。
大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 次に、緒方林太郎君。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○緒方委員 よろしくお願いいたします。  小倉大臣、よろしくお願いします。  DVについて、緊急性の高い場合における安全の確保ということについてお伺いしたいと思います。  今回の法律で、これまでの法律もそうですけれども、裁判所で手続をすることが前提になっているわけですが、DVを受けている人というのは、事実上、周りが取り囲まれているような気持ちになって、逃げる選択肢とか、裁判所に手続を申し立てるとか、そういうことを思いも寄らない人がかなりおられると思います。  よく、殺すか、殺されるか、逃げるか、この三つの選択肢しかないのであるというようなことを言う方もおられるわけですが、逃げるという選択肢を持たないという方もおられる中、そうすると、残るのはもう殺すか殺されるかというふうに追い詰められているけれども、じゃ、裁判所に行くかというと、そんなことは考えたこともないという人もいるわけですね。
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 仮命令等、迅速に対応する新しい手続につきましては、先ほど申し上げたように、命令を行う主体をどうするか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなどの、憲法が求める適正手続の要請との関係を含めて、極めて慎重である必要があると考えております。  その上で、プッシュ型支援につきましては、様々な状況に置かれた被害者に情報が届くよう、住民に身近な市町村による取組も含め、関係機関が連携をして広報啓発に取り組み、一人で悩まず相談するよう促すことが重要だと思っておりますし、相談支援につきましても、できる限り気軽に、いつでも対応できるように、二十四時間対応の電話相談や、SNS、メールによる相談など、多様なニーズに対応できるよう相談体制の充実を図っているところであります。  その上で、相談の現場におきましては、相談者が被害者に寄り添い、丁寧
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緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○緒方委員 今、相談という言葉を使われましたが、相談に来ない人なんですね、私が言っているのは。相談にそもそも来ない方々がおられて、そういう方々については、通報についても努力義務がかかっているわけでありますから、行政の権限として、乗り込めるところについてはできるだけやるというのが私は必要じゃないかと思うんですね。  裁判所を経由するとか、相談を受けてからやるとか、そういうことではなくて、行政の判断として、DVを受けている方々に何らかの手を差し伸べるということ、これをやるべきではないかと思いますが、大臣、いかがですか。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 まず、配偶者暴力防止法のたてつけといたしましては、保護する前に、本人の意思により保護をされるということが前提としてあるのではないかというふうに考えております。  中には、客観的に見てDVの被害に遭われているような状況であっても、本人自身がそうと認識していないようなケースもあろうかと思います。そういった方々にもしっかりとDV対策、DV防止に関する情報が行き届くよう、先ほど申し上げたような関係機関と連携をして広報啓発を行い、また、そういった、もしかしたらDVなんじゃないかと思ったときに気軽に相談できるような体制整備をすることが重要であるというふうに考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○緒方委員 分かります。憲法の要請とかとの関係でそうならざるを得ないということ、これはよく分かるんですけれども、ただ、先ほどから申し上げているとおり、相談と言われても、そもそも、DVを受けている人は、自分の周りが全部閉ざされているような、もう逃げられない状況、どうしようもない状況、心が折れている状況にある人たちは結構いるはずなんです。そういう方々に対して、今の状況だと光が当たらないと思うんですけれども、それは問題だと思いませんか、大臣。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 昨年の九月に、私は、DV相談プラス、全国的に受け付けている相談窓口の視察に行ってまいりました。SNSの相談を受け付けている現場も拝見をさせていただきました。お話を伺いますと、夜の相談が多いということでありまして、配偶者が寝た後にこっそりとSNSで相談をするということであります。  ですから、こういったSNS等による相談体制を整備することによって、まさに、逃れられない、そういった方々に対してもきちんと相談支援の手を差し伸べることができるのではないかと考えております。
緒方林太郎
所属政党:有志の会
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○緒方委員 それでは、もう一つ、一時保護ということについてお伺いしたいんですが、一時保護という言葉は、配偶者暴力相談支援センターの業務規定として書いてあるんですが、私、根拠規定としてすごく弱いなというふうに思ったんです。  何をもってあなたは一時保護をやっているんですかということについて、もっと法令上、権限、位置づけを明確にすべきではないかというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 お答えいたします。  配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターは、被害者の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこととしております。  緊急時におけます安全の確保は、例えば、婦人相談所の一時保護所が離れた場所にある場合などにおいて、緊急に保護を求めてきた被害者を、一時保護が行われるまでの間、適当な場所にかくまったり避難場所を提供したりするものであります。また、一時保護は、配偶者からの暴力を避けるために緊急に保護すること等を目的に行われるものであり、婦人相談所自らが行うもののほか、状況に応じ、民間シェルター等の適切な委託先で保護することになります。  そうした意味では、現行の法令の下でも一時保護の位置づけが明確化されており、その下で適切に対応されているものと考えております。