戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  経済安全保障推進法の基幹インフラ制度につきましては、昨年十一月までに政省令の整備を終えまして、特定社会基盤事業者として現在二百十一の事業者の方を指定したところでございます。六か月の経過措置期間を経て、今月、五月の十七日から制度の運用を開始する予定でございます。  制度運用開始に向けましては、特定社会基盤事業者や重要設備を供給する事業者などへの制度の周知等に取り組んできたところでございまして、具体的には、先ほど御紹介のありました内閣府ウェブページにて制度に関する解説等を公表しているほか、経済団体会員企業などを対象とした説明会、あと全国八都市での説明会を開催いたしておりますし、あと、最新の説明会の資料を内閣府ウェブページに掲載をしているところでございます。  また、内閣府と、あと事業所管省庁でございますけれども、両方に相談窓口を設け、個別
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 本当、まさに来週始まりますので。  私、今御説明の中にもあったんですが、自分でそこでホームページに入っていってみて、どこに相談すればいいですかと、こうクリックすると次に進めるという、いろいろ私もやってみたんですけれども、ちょっと一つ気になるのが、この相談時には、導入、委託の予定時期と、どのような設備についての導入か、又はどのような維持管理等についての委託かを明らかにした上で相談してくださいと、具体的な導入等の計画が伴わない御相談は原則受け付けられませんという、非常に何か冷たい言い方で書いてあって、私、これまでも申し上げてきたんですが、インフラ事業の場合はとても莫大というか多額な設備投資になるので、契約したり調達を決めてからやっぱりこれは駄目ですと言われるともうとても大きなリスクになってしまうので、この具体的な導入等の計画が伴わない御相談は原則受け付けられませんということが、本
全文表示
品川高浩 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。  先ほど御答弁申し上げましたとおり、事業者等皆さんと政府、内閣府、あと事業所管省庁が綿密なコミュニケーションを取ることは極めて大事なことでございます。また、御指摘のとおり、特定重要設備の導入等が見込まれる場合は、その届出内容等について前広に相談、御相談いただくことが事業者の方々にとっても政府にとっても、双方の予見性を確保するという観点でも、あるいは実際の届出や審査の円滑化といった観点でも好ましいものと考えております。これが大前提でございまして、これまで積極的な事前相談を呼びかけてきたところでございます。  先ほど御指摘のございました相談窓口のウェブページの記述の件でございますが、この記述を記載している趣旨につきましては、本制度が特定重要設備に着目し審査を行うものであると、そういうものである以上、特定重要設備の導入等に関する事前相談に当たっ
全文表示
竹詰仁 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○竹詰仁君 以上、時間になりましたので終わります。ありがとうございました。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  朝の理事会で、本日での質疑終結と討論、採決の提案がありました。しかし、この間、質問の中で求めてきた様々な運用基準等についての、具体的に明らかにされておりません。先日の参考人質疑でも、参考人からは、法案の肝ともいうべき重要な内容が具体的に示されず、運用基準や政令が決めていくという議会制民主主義を形骸化するものだと、人権に関わることは国会で決めるのが法治主義だと、こういう指摘もありました。こういう状況の下で採決は認められないということを冒頭申し上げておきます。  その上で、適性評価についてお聞きをいたします。  四月二十五日の質疑で、個人情報の収集や第三者への情報提供を日常業務として称している警察に対して評価対象者に関する照会を掛けることについて、様々な人権侵害を招くおそれがあるのではないかということをただしました。大臣は、本法案は警察に適性評
全文表示
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 御指摘の私の答弁ですが、本法案十二条六項に基づき内閣府から警察に照会することはあるとしても、警察に適性評価における調査権限を付与するものではないということを申し上げました。  本法案十二条は、四項ただし書によりまして例外的に適性評価を実施する行政機関が自ら適性評価調査を行う場合を除いては、五項で内閣総理大臣が適性評価調査を行うものとしております。また、適性評価調査の具体的な手段について定める同条六項も、知人その他関係者への質問や公務所等照会などの主体を適性評価調査を行う内閣総理大臣又は行政機関の長としておりまして、照会を受けた機関に本法案に基づく新たな調査権限を付与することとはしておりません。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 私聞いたのは、さらに、適性評価のために警察や公安調査庁が新たな調査を禁じる、そういう規定はあるのですかということも聞きましたが、どうでしょうか。
高市早苗 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 適性評価のための調査を行う主体を明確に定めております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-09 内閣委員会
○井上哲士君 今日午前中の質疑の中で、適性評価に関わって、例えばハニートラップの調査のために尾行などについて質問がありました。そうしたら、むやみに行うことはないという答弁だったんですね。むやみに行うことはないということは、行うことがあるということですよ。  適性評価のために新たな調査を要求することはございませんという答弁と私明らかに矛盾していると思うんですが、要求はしなくても警察や公安庁が、公安調査庁が行うことはあるということを認めているということでよろしいですか。
飯田陽一 参議院 2024-05-09 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  この法律は、適性評価調査を行う権限を基本的には内閣府に与えるというのがこの法律の趣旨でございます。  あくまでもこの法律に基づく適性評価調査を行うのは例外的な状況を除いては内閣府ということでございまして、午前中にありました答弁につきましても、その調査のために尾行をすることがあるのかと問われた場合の主体として私どもが想定しておりますのは内閣府ということでございます。