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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○井上哲士君 その検討会議には、発注者側、また受注者側の方も参加をされていると聞いていますが、そういうことでよろしいでしょうか。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(中原裕彦君) 御指摘のとおりでございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○井上哲士君 このフリーランスガイドラインの契約書サンプルは関係省庁の協議で作られていますけど、例えば解約規制に関する項目がないなど、関係する団体から不十分さも指摘をされております。  一方、今お話のあったこの文化庁のガイドラインに掲載されている契約書のサンプルは、いろんな有識者とともに、業務の発注側も受注側も双方の立場のメンバーが一緒に参画して議論して作っている。これ、非常に重要だと思うんですね。  フリーランスの取引が非常に業界ごとに多種多様だということも先ほど来議論になっているわけですね。それにふさわしいやっぱり契約書のサンプルを作っていく。業界ごとというお話がさっきありましたけど、私はこれ業界任せにしては駄目だと思うんですよ。業界、それぞれの業種に関わる当事者団体も参画をして、各業種を所管する省庁と一体となって業界ごとの標準契約書を作って、研修等を通じてその活用を推奨するという
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後藤茂之 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 今御指摘になった文化庁の文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドライン、そうしたような形で、それぞれ文化芸術分野の関係者が集まって、その業界あるいはその場面の取引、精通しておられる方が一つ一つ検討しながらひな形を作られるということは非常に参考になる例だというふうに思っています。  今既にできている業種横断的な契約のひな形は、物事の考え方を示すという意味では意味のあるものだというふうに思いますし、参考にもしていただきたいと思いますけれども、やはり業種、業界それぞれの局面に応じていろいろなニーズ、取引慣行はあるものですから、それをなるべく丁寧に分析して、それに従った対応をしていくということが基本だということは考えております。  ただ、もちろんそうした問題が本当に的確かどうかということについては、我々としても、関係団体等の意見も聞きながら業種別の課題等をしっか
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井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○井上哲士君 文化庁、お聞きしますが、先ほどのこの文化分野のガイドラインのその検討会議には、内閣官房や経産省、総務省、厚労省、中企庁、公取委などがオブザーバー参加をしていたとお聞きしていますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。
中原裕彦
役職  :文化庁審議官
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(中原裕彦君) 御指摘のとおりでございます。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○井上哲士君 ですから、業界ごとに大いにやってもらう上で、ぴしっとやっぱり政府がかんでいくと、一緒になってやるということを是非やっていただきたいということを強調しておきたいと思います。  次に、第五条第二項の特定受託事業者の利益を不当に害してはならない行為の第一号、自己のために金銭、役務その他経済上の利益を提供させることについて聞きますが、この成果物の著作権の譲渡や放棄を一方的に決めるなどのこともこの条項に当たるということでよろしいでしょうか。
品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  特定受託事業者の業務によりましては、業務委託の成果物に関して著作権等の権利が生じる場合があるというふうに考えております。著作権のような成果物に関する権利につきまして、特定受託事業者が権利を有するにもかかわらず、発注事業者が対価を配分しなかったり、その配分割合を一方的に定めたり、利用を制限するというようなことは、本法案第五条で禁止をいたします不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告等の対象になり得るというふうに考えてございます。  本法案を適切に執行しまして、成果物に係る権利の一方的な取扱いなどの不利益行為の是正に取り組んでまいりたいと考えております。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 内閣委員会
○井上哲士君 特に出版関係の著作権や芸能従事者の著作権、著作隣接権の二次利用に関して、正当な対価なく譲渡させる、あるいは二次利用権を破棄させるなどの行為が横行していると聞いております。  今日も何度か出ていますが、日本芸能従事者協会が二〇二一年に行った二次利用に関するアンケートでは六四・二%が二次利用の契約を望んでいますが、一方で五〇・四%は二次利用料をもらっていないと回答されております。  こういう実態を踏まえれば、この成果物に係る権利の一方的取扱いを第五条の禁止行為に含めるのが適当だと考えますけれども、いかがでしょうか。
品川武 参議院 2023-04-27 内閣委員会
○政府参考人(品川武君) お答えを申し上げます。  先ほど申し上げましたとおりでございますが、発注事業者による成果物に係る権利の一方的な取扱いというものにつきましては、著作権に限らず著作隣接権についても同様であるというふうに考えられますので、こういったものについて権利の一方的な取扱いをするということであれば、不当な経済上の利益の提供要請に該当をして勧告等の対象になり得るというふうに考えているところでございます。