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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 ありがとうございます。  じゃ、ちょっと改めてお伺いしたいんですけれども、特定受託事業者に書面は交付、メールは送付をしなくては三条に反するということになるという解釈でよろしいですか。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 取引条件の明示を義務付けるということで、今委員のおっしゃったとおりで結構です。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 であるならば、やはりちょっとそこは、明示というふうに書いてあるだけではちょっと弱いんじゃないかなというふうに思ったりします。下請法ではきちんと書いているわけですよね、提供と交付という形で。やっぱりそこはきちんとやるべきだったのではないかと。  条文上読み取ることができない上に、下請法ではきちんと書いてあるというふうになれば、ちょっとおかしいんじゃないかというふうに思っているので、やっぱり下請法などと平仄を合わせるべきじゃないかなというふうに思うんですけれども、そうしなかった理由をお聞きしたいということと、本会議なんですけれども、本会議で、取引条件を記載した書面を交付する方法、取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法のいずれかを選択できるようにしているため、法律上、これらの二つの方法を含む明示という言葉を用いていると、今御答弁いただいたとおりのことを本会議でもおっし
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 明示等は第三条で定義を、定義というか規定をしておりまして、特定受託事業者に対して、一人の者でも含む業務委託事業者が委託をした場合に明示、当該事項を書面又は電磁的方法により特定受託事業者に対し明示しなければならないというふうに三条に規定されています。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 となると、やっぱりそこ堂々巡りになっていって、交付と提供としなかった理由は何なのだというふうにどんどんと堂々巡りになっていくわけですね。  改めてもう一度、先ほど大臣の御答弁に大事なところがあったというふうに思っています。ほかの法律でもこの言葉が使われているということでした。どの法律で使われているのか教えてください。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) もう一回質問をお願いできますか。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 この明示ということなんですけれども、そこに対しては、その交付とか提供という言葉を含まずにほかの法律で使われているという御説明を先ほどいただいたんですけれども、その法律は一体何なのか、教えてください。
後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 例えば、労働基準法の十五条、労働条件の明示の規定で、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない、あるいは、労働基準法施行規則第五条で、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする、職業安定法においても、明示しなければならない、そういう規定が明示という形で法律に規定されているそうです。
塩村あやか
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-25 内閣委員会
○塩村あやか君 ここでやっぱりちょっと疑問が湧くわけです。  基本的には、私たち、まあ私たちというか、フリーランスというのは事業者だと言われているのに、こういうふうに守られなければいけないところの条文で、下請法がきちんと定義をして、交付とか提供ですよね、というところは出すのに、こういうときには、そもそも労働契約を結んでいるような労働法、労働者性がある人たちのものを持ち出してきて説明されるわけですよね。ここってすごくおかしいと思うんですよ。これって、ちょっとみんなでよく考えてほしいなって思います。  これはちょっと問題提起として、また後ほどちょっと出てくるかもしれませんので……(発言する者あり)いや、おかしいんですよ。こういうときにきちんと守らなきゃいけないんであれば、どっちを用いるのか。私、契約結んでないわけですから、書面として。そもそも労働者というのは労働契約を結んだりとかあるわけで
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後藤茂之 参議院 2023-04-25 内閣委員会
○国務大臣(後藤茂之君) 本法第三条の取引条件の明示は、発注事業者とフリーランスとの間で業務委託契約が成立していることが前提です。その合意が十分に相談をされた上で成り立っているか、それとも十分な相談というほどのことがない中で合意が成り立っているかは別として、発注事業者とフリーランスの間で業務委託が成立していることが前提で行われています。  そのため、取引条件の明示を義務付けることによって業務委託契約の内容を、今御紹介いただいたとおりで、トラブルを未然に防止するためとか、あるいは証拠として活用できるとか、そういう理由からフリーランスに係る取引適正化等を十分に図ることができるものと考えて契約締結に関する義務までは課していないということでありまして、今先生から御指摘いただいたように、こうした法制の在り方は、下請代金法においても、下請事業者に製造委託等をした場合に契約締結に関する義務を課すのでは
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