内閣委員会
内閣委員会の発言32028件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員1160人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。馬淵澄夫君。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 立憲民主党の馬淵でございます。
今日は、一昨日の当委員会での、まず内閣法制局の答弁について問いたいと思います。
それは、一昨日、これは木村参考人からですが、私の問いに対して、憲法十四条のこの件に関してですが、一般国民であっても旧宮家に属する方々という、皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置き、中略、そして、一般論としては、皇族という憲法十四条の例外として認められた特殊な地位を取得するものでございますので、憲法十四条の問題は生じないものと考えております、こう答弁されました。ここでは結論だけを述べられて、この論理の流れというのが明らかではありません。
そこで、内閣法制局、どのような論理で一般国民が第十四条の例外となるのか。これは順を追って端的にお答えいただきたいと思います。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 現時点では具体的な制度を念頭に置くことができませんので、一般論として申し上げます。
まず、前提といたしまして、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、その特則の規定と解される第二条におきまして皇位は世襲のものとし、また、第五条及び第四条第二項におきまして摂政、国事行為の委任の制度を設けておりまして、これらの制度を円滑に運用することは憲法の要請するところであり、このために、現在一般国民である皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度を法律によって創設することについては、憲法自体が許容しているものと解されます。
その上で、皇統に属する方のうちいずれを皇族とするかにつきましては、皇室典範、すなわち法律に委ねられていると解されますところ、皇統に属する男系男子を対象に、例えば養子制度を検討することは、憲法第二条、第五条等を踏まえまして、法律において養子とな
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 そうでありますと、皇室典範かあるいはその他の法律において、一般国民たる、養子縁組に当たる方、この方を皇族とするという、ある意味、平等原則から離れることになります。
この憲法十四条は、一般国民は平等原則、そして、皇族、皇室の方々はその例外となるということであります。これは前回も確認をいたしました。今の御答弁ですと、この法制化そのものが憲法十四条に抵触するということにはならないんですか。お答えください。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 済みません、繰り返しになるところがございますけれども、憲法第十四条の特則の規定と解されます第二条、また第五条及び第四条二項の規定を踏まえますと、これらの制度を円滑に運用するということは憲法の要請であります。
また、皇族の範囲につきましては、法律の定めるところに委ねられていると解されますことから、現時点では具体的な制度は明らかではございませんが、一般論といたしましては、立法によって、現在一般国民である、例えば旧宮家の方々を新たに皇族とすることを可能とする制度を創設いたしましても、憲法の許容するところであると考えております。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 大変重要な答弁を今いただいたと思っています。
つまり、憲法、これは根本規範であります。そして、法律はあくまでも、その下位に属する効力を持つ、下位の効力となります。しかし、この下位の効力を持つ法律によって、憲法で規定されている原理原則を変えてもいいということになるんですか。法制局。
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| 木村陽一 |
役職 :内閣法制局第一部長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○木村政府参考人 先ほど来申し上げておりますのは、あくまでも、憲法十四条の特則の規定と解されます第二条、あるいは憲法第五条、第四条二項の規定との相互関係においてそのようなことが成り立つのではないかということを申し上げておるわけでございます。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 内閣法制局、済みません。今の説明でも、憲法違反の疑義、これは既に有識者会議、この報告書に挙げられていく中での、様々な有識者の御意見の中にも指摘をされてきたことであります。したがって、この疑義に対して、明確な論理構成として今お答えいただいたのはなっていないんじゃないですか。
つまり、今の状況では、内閣法制局がただ単に結論ありきで今のお話をされている。二条、四条二項、五条、これらを踏まえて憲法が許容するとおっしゃっていますが、少なくとも、下位法によって憲法の原理原則、しかも平等原則という憲法の最も重要な部分でもあると思っています、この部分がないがしろにされることになります。
幾ら聞いても同じ答弁しか返ってこないんでしょうけれども、極めて重要な御答弁をいただきました。
内閣法制局が、私は本当に残念なんですが、安保法制以降、いわゆる閣法の合憲お墨つき機関に成り下がってしまっ
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 退席していただいて結構です。
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| 馬淵澄夫 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○馬淵委員 済みません、お待たせいたしました、新藤大臣。
大臣がいらっしゃらなかったので、私の方で水曜日、一昨日に、事務方に少々確認をさせていただきました。七万円給付の問題です。
これにつきまして、答弁も御覧になっておられると思いますから、もう大臣も御存じだという前提で、事実確認は私はしませんので、大臣の御所見を伺っていきたいと思います。
まず、この七万円給付でありますが、さきに行った三万円給付、これは緊急支援と言われながら、自治体ごとに給付開始の時期に大きな差が生じてしまっていました。このような不公平が生じるようなスキームを今回のこの七万円給付では採用する、このように聞いております。
なぜこのスキームで行わねばならないのか。三万円給付、七万円給付共に、地域の実情に合わせた独自性を持った取組をきめ細やかに実施できるようにということで、いわゆる給付金が組み込まれたわけです。地
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