内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○柴田巧君 まだこの法案が成立してもいろいろ塞がなきゃならない穴があるということだと、このように認識をしますが、高市大臣は、これ、大臣になられる前、政調会長をされていたときのこれ民放での発言でございますけれども、このセキュリティークリアランスとスパイ防止法の創設の必要性に触れる中で、現行の情報保全に係る制度の問題点として、特に学術機関で行われている研究に関しては対応できないのだと、まだ商品化が決まっていないから営業秘密にはならない、また、国家に忠誠を誓って日本の技術を持ち出すこともいわゆる図利加害目的、不正の目的を得る目的又はその保有者に損害を与える目的とは言い切れないと、そういう意味ではもう情報はだだ漏れだということをおっしゃっているわけでありますが。
今回の法案が成立したとして、法案は、政府保有の情報について、事業者に秘密保護措置を講じてもらった上で提供していくこととされていますが
全文表示
|
||||
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(高市早苗君) 本法案は、政府が保有する経済安保、経済安保上の重要な情報を保護、活用することを目的としておりますので、学術機関を含めた民間が保有する情報を対象とはしておりません。
ただし、本法案の十条二項では、学術機関を含む適合事業者について、その同意を得て国が行わせた調査研究などによって生成される技術などの情報をあらかじめ重要経済安保情報として指定して、これを通知して、実際にその調査研究などによって指定の対象となる情報が生成された時点で、契約に基づいてこれを重要経済安保情報として当該適合事業者に保有させることができるとしております。
御心配の学術機関なんですが、これは私も強い問題意識を持っております。技術流出の防止対策につきましては、やはり不正競争防止法が全く使えないというわけではないです。その重要性、会社だったら営業秘密なんかも入りますけれども、営業の情報であったり技
全文表示
|
||||
| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○柴田巧君 今大臣もおっしゃったように、他の省庁とも連携をして、そういう機微情報、技術等々がしっかり守られるように、またいろんな手だてを努力をしていただきたいと思いますし、また我々もいろいろ申し上げていきたいと思います。
とにかく、まだまだこの日本の情報管理体制というのは脆弱で、同盟国、同志国からの情報共有がされにくい今まで現状があったわけですが、一歩前進していくとはいえ、課題も残っている、残るということになると思いますので、引き続きしっかり大臣には対応していただきたいと思います。私どももまたいろんなことを提言、提案をしてまいりたいと思います。
次に、民間事業者との関係のところに移っていきたいと思いますが、改めて言うまでもありませんが、民間企業にとって経営が自由であることは尊重されなければなりません。したがって、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあることになります
全文表示
|
||||
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(高市早苗君) 今御審議いただいている法案は、あくまでも政府が保有する情報に対する保全制度でございますので、民間事業者が仮に機微技術を保有しておられたとしても、それを対象とするものではございませんけれども、経済安全保障の観点から技術的な優位性を確保していくということ、そしてそのための政策面での対応というのは極めて重要だと思っております。
今おっしゃっていただいたような点については様々な御意見をいただきました。有識者会議でも、最終とりまとめでは、国が一方的に規制を課すことへの懸念もあることに留意しながら、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針を示していくことの妥当性も含めて検討を進める必要があるという御指摘をいただきました。
様々なこの施設整備を新たにしなきゃいけない、そこに経済的な負担が掛かるというようなケースもあろ
全文表示
|
||||
| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○柴田巧君 それで、ちょっと確認ですけど、これは運用基準を作っていくということでありますが、これはおおよそ大体どれぐらい作るまでに、時間的に日数が掛かるというふうに今のところ考えていらっしゃるのか、そしてやっぱり民間の皆さんが対象になるわけですから、例えばできた後、説明会をするなりして、より丁寧な説明とかということなども考えていらっしゃるのか、ちょっと併せて教えていただければ。
|
||||
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(高市早苗君) 本法案をお認めいただきましたら、できる限り早く、これは政令、政令の案もですし、運用基準の案もですし、これの策定をしてまいりたいと思っております。有識者の方々の御意見も伺いながら案を作り、また先般も答弁をさせていただきましたが、お求めをいただきましたら、国会でも御質問いただきましたら、説明をさせていただきます。
そして、委員がおっしゃっていただいたとおり、民間の事業者の方も御覧になるものでございますので、できるだけ分かりやすい書きぶりになるように、しっかりとここは気を張って目配りをしてまいりたいと思っております。
|
||||
| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○柴田巧君 よろしくお願いをしたいと思いますが、やっぱり民間事業者からすれば、予測可能性というのは非常に、これ、いろんな事業をこれからやっていく上で、あるいは準備をしていく上で非常に大事なことになると思いますので、できるだけ早く、そしていつ頃からどうなる、どういうふうに説明とか行われるとか、こういうのはもっと丁寧にやっていただくと有り難いかなと思いますので、求めておきたいと思います。
ちょっと今の質問と重なることになってしまうかもしれませんが、この重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案が成立後、今お話があった運用基準の策定に当たっては有識者の意見を聴くこととされていますが、これ民間事業者等の従業者が多く関わる制度となることから、特定秘密保護法も別表及びこの運用基準というのがあって示されていますが、それよりももっとやはり分かりやすいものにしていく必要があると思いますが、さっきちょっ
全文表示
|
||||
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(高市早苗君) これ、有識者の御意見も伺った上でということを申し上げました。その検討するに当たりましては、今後、分かりませんけれども、手を挙げられるかどうか分かりませんけれども、適合事業者となることが想定される民間事業者や、あとは労働者の方々を代表する立場の方々からも御意見を伺った上で検討していく必要があると思っております。
できるだけ早い段階から、有識者の方々、また事業者の方々に対してこの政令案や運用基準案に盛り込むべき事項をお示しして、御意見も伺いながら、政府としての方針を固めて、これに基づいて政令や運用基準などの案を作成して、これ、パブリックコメントにつきましても必要でございますので、可能な限り早いタイミングで公表してパブリックコメントも求めてまいりたいと思っております。
|
||||
| 柴田巧 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○柴田巧君 じゃ、次の質問に移りたいと思いますが、この関連をする質問になりますが、この特定秘密保護法よりも民間の対象者が増えるということが予想されるわけで、そうなると、民間事業者の個人情報が長期にわたって保管され続けるのではないかという疑念を生じさせないような、そんなやっぱり分かりやすい基準が必要になってくるんではないかと思いますが、ここら辺の御認識はいかがでしょうか。
|
||||
| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2024-04-23 | 内閣委員会 |
|
○国務大臣(高市早苗君) これ、政府として収集した機微な個人情報を、制度の趣旨から見て不必要に長い期間保有するということは考えておりません。
ただ、適性評価のために収集した個人情報につきましては、後に事情変更がありましたという自己申告があった際に再評価を実施すべきなのかどうかということを判断する際に用いたり、それから、調査は内閣府で一元化してやりますが、適性評価は各行政機関が行うということですので、他の行政機関の適性評価のときにこの内閣府で一元的に調査した結果は使われなきゃいけません。でないと、その方が二度も三度も調査を受けることになりますので、やはりその適性評価の実施後、有効期間である十年間というものは保存しておくことが必要だと考えております。
|
||||