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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平石積明 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(平石積明君) 個別の調査対象や調査の具体的内容に関する事項につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁は差し控えさせていただきます。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○石垣のりこ君 いや、別に個別の案件までは行かない。経済安全保障上問題があるとされた人物の行動を監視することもあるのかというのは個別の案件なんですか。実際、経済安全保障上の問題ある調査をしているとおっしゃっているんですから、あるんじゃないんですか。
平石積明 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(平石積明君) 繰り返しになりますが、個別の調査対象や調査の具体的内容に関する事項につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○石垣のりこ君 時間がないので先進みますけれども、公安調査庁における経済安全保障に関する調査と今回のセキュリティークリアランス制度、この今回の法案ですね、の関係を伺います。  公安調査庁が評価対象に対する調査を行うことがあるのか。また、ある場合には、その調査は破壊活動防止法に基づいて行われるのか、それともセキュリティークリアランス制度の枠内で行われるのか、どちらでしょうか。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。  まず、私の方から、この今回の重要経済安保保護活用法案に基づいて、公安調査庁を含めました行政機関、どのような対応をするのかということでお答えをさせていただきたいと思います。  この法案に規定いたしております適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関から内閣総理大臣に調査を求めまして、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。  ただ、法案の十二条の四項ただし書というのがございまして、例外として、内閣総理大臣、つまり内閣府に調査を行わせることで当該行政機関の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、当該行政機関自らが調査を行うこととしております。  したがって、一般論として申し上げますと、公安調査庁を含めた行政機関が実施するその職員や適合事業者の適性評価がそうした例外的なケースに該当する場合、こうした場合は、公安調査
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石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○石垣のりこ君 対象者、評価対象者の家族等の交友関係が重要経済基盤毀損活動に関係する可能性があるということを公安調査庁が知った場合には、この家族の調査というのは行わないんでしょうか。行うことになるんじゃないですか。
平石積明 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(平石積明君) お答え申し上げます。  仮定の御質問を含めまして、個別の調査対象や調査の具体的内容に関する事項につきましては、今後の業務遂行に支障を来すおそれがありますことから、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○石垣のりこ君 もう、だからこそ関係性もちょっと分かりづらいんですよね。  適性評価の過程で知り得た情報を目的外使用するということは禁止されてはいるんですけれども、重要経済基盤毀損活動との関係に関するということで評価対象者の家族の情報も含めて適性評価で入手した事項、公安調査庁や警察などに提供することもこれできるのではないかと思いますけれども、御答弁をお願いいたします。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  適性評価や適性評価調査の実施に当たって取得した個人情報につきましては、この法案の十六条一項に定めるとおり、国家公務員法上の欠格条項等に該当する場合や特定秘密保護法に基づく照会があった場合を除いては、重要経済安保情報の保護以外の目的のために行政機関に対して、他の行政機関に対して利用、提供することを禁止しております。  したがいまして、適性評価の過程で知り得た情報が、単に御指摘のような重要経済基盤毀損活動との関係に関するものであるという理由のみをもって、今御指摘のあった公安調査庁を含めた他の行政機関に提供することはございません。
石垣のりこ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-04-23 内閣委員会
○石垣のりこ君 先ほど、資料の新聞の記事の二枚目なんですけれども、公安調査庁、当時の長官だと思いますが、当時、調査で判明した経済安保に関する個別の問題を関係省庁に情報提供することで政策決定に貢献していくというふうまでおっしゃっているわけです。  いずれにしても、家族の氏名、生年月日、国籍、住所を知っただけでこの重要経済基盤毀損活動との関係というのは具体的には分からないわけですよね。なので、それ以上のことを家族についても調べることにしないと、逆に言うと、これ、いいかどうかの話じゃなくて、この制度、意味を成さないんじゃないんでしょうかね。そういう意味では、プライバシー保護の観点からも評価対象者に、やはりそれ以上の情報を収集するのであれば、評価対象者の本人のみならず、やっぱりその家族に関してもその家族本人の同意を取る必要というのは出てくるんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。