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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高市早苗 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法律案の第十八条に記しておりますが、運用基準の作成などに当たっては、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならないとしております。先般答弁させていただきましたとおり、働く方々、要は就労者の代表となる方からも御意見を伺いたいと思っております。  どのような形で意見をお聴きするかとか、具体的にどなたとどなたに御就任いただくか、その人選については、この国会での御指摘も踏まえながら、法案をお認めいただいた後、速やかに具体化できるように検討させていただきます。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 今、これからということだったんですけれども、是非、この重要経済安保情報を扱う有識者会議のメンバーですので、その選定に当たってしっかりとそのバックグラウンド等も調査した上で選定していただきたいというお願いなんですが、この点について、大臣のお考え、教えてください。
高市早苗 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) バックグラウンドということでございますけれども、例えばこの有識者の方が重要経済安保情報そのものの提供を受けるということは現時点で想定しておりませんので、本法案の適性評価のようなものを受けていただくということは考えておりません。  そういうことで、適切にしっかりと、その方のこれまでの御実績、そしてまた知見などを見ながら判断をしてまいりたいと思っております。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 それでは、適性評価のちょっと中身についてお尋ねいたします。  この適性評価の中で、税金の滞納歴を調べるというふうに私、仄聞しておるんですが、雇用労働者の場合は、いわゆるその給与あるいは賞与から天引きされますので所得税や住民税などの滞納は起きにくいと思うんですけれども、一方で、税にはいろいろ当然ございまして、例えば固定資産税とか贈与税とかいろいろな個人に関わる税もあるんですけれども、この適性評価で調査する納税の実績というのはどのような税を調査するのか、あるいはどういった、税の調査権限と言ったらいいんでしょうか、誰がその税のことを調べるのか、それを教えてください。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  ただいま御質問のございました納税の実績でございますけれども、これは、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかということを調査するための項目として、信用状態その他の経済的な状況に関わる事情として考慮要素の一つになるというふうに考えております。  ただ、どの税がという御指摘でございましたけれども、対象者の事情はその方によってそれぞれ事情が異なりますので、どの税に、あるいは特定の税に着目してそうした調査を行うというものではございません。その人の事情に応じてということだというふうに考えております。  また、納税が遅れるというようなお話がありましたけれども、その納税の遅延といった事実にだけ着目をするのではなくて、その程度でございますとか、その遅延に至った背景、理由でありますとか、あるいは頻度などを考慮するこ
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竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 ちょっと、内閣府の皆さんが税を調査するというのがちょっと具体的に分からなかった。また何かのときに教えてもらいたいと思います。  では、ちょっと追加で、この税のことは今教えてもらったんですけれども、この社会保険料の支払状況も、これも調査対象になるのか教えてください。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  今御指摘のございました社会保険料の支払の状況というのも、その方の信用状態その他の経済的な状況について考慮するための要素の一つであろうかというふうに考えております。社会保険料を払っているか払っていないかということではなくて、その支払に支障が生じているかどうか、これは先ほどの納税と同様でございます。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 今のは分かりました。  続いて、第十三条の適性評価の結果の通知というのに、お尋ねいたします。  行政機関の長は、適性評価を実施したときは、結果を評価対象者、実際に調べた人及び内閣総理大臣に通知されるとされています。この適合事業者の従業者の場合には、適合事業者に対しても通知するというふうにあります。一方で、調査した結果認められなかった場合というのは、その評価対象者に理由を併せて通知するというふうにされているんですけれども、この認められなかった対象者が出た場合に、では、その適合事業者にはその結果が通知されるということかどうかがちょっと私、不明確なんですね。  この認められなかった評価者が出たとき、その事業者、適合事業者は従業者のこの状況を知ることができるのか、それを教えてください。
飯田陽一 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。  この法案の十三条二項に基づきまして適性評価を実施したときは、その結果が事業者に通知されることになっておりますが、適性評価が認められなかったこともこの適性評価の結果として事業者に通知されることとなります。
竹詰仁 参議院 2024-04-23 内閣委員会
○竹詰仁君 そうですね。適合事業者が、認められなかったことを通知しない限り、その方を外すとか、そういうことできないわけですから、そのように理解をいたしました。  それで、十六条について伺います。  適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限が示されていて、いわゆるプライバシーの保護のことが規定されていると思っております。この適性評価に対象者が同意しなかったことを本人以外に誰が知り得るのかということをちょっとお尋ねしていきたいと思うんですけれども、まず、その評価対象者が適合事業者の従業者だった場合は、まず事業者が、あなた、これ受けますかというのを聞きますので、その時点で受けるか受けないかというのを知る由があるんですけれども、その適合事業者がまずリストを出しますと、リストを出した後にやっぱりやめますといった場合は、その場合は、事業者というのはどのタイミングでその受けなかったということを知
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