内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) 今回の改革により、公益目的事業で黒字を出すこと自体が否定されるものではないということを明確化いたします。公益目的事業において黒字が出た場合は、その先の中期的な期間で費消したり、あるいは将来の事業拡大のための資金積立てに充てる、公益充実資金という制度でございますが、に充てるなど、公益目的事業のためにその黒字を活用していくことができるというふうにいたします。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 じゃ、もうけちゃいけないんだ、黒字を出しちゃいけないんだという、こういう概念ではないという、そういう理解でよろしいですね。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) もうけるという言葉の意味ですが、収支の余剰を生み出して、それを株主やらに分配するという意味でのもうけるということは、非営利公益法人でありますのでできませんですけれども、収支差、黒字を生み出して、それを将来の公益事業の拡充や不測の事態に備える予備の資金としてその収支差の黒字を留保しておくということは許容されるということを法律上明確にいたすものです。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 公益法人協会というのがありまして、去年の十二月二十六日、末ですね、大会を開いてそこで声明出しているんですけれども、こういうくだりがあります。基本的に今回の法改正の方向性には賛同するということなんですが、しかしながら、今般の改正は公益の増進及び活力ある社会の実現という目的には残念ながら十分ではないというふうに言っておりまして、この収支相償原則について最終的には撤廃に向けて活動すると、こういうくだりがございます。
これ、今回は単年度を中期的ということなんですけど、将来的にこの公益法人協会が言っているような中期的という枠を外していく、こういうこと、可能性あるんでしょうか。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
収支相償原則、これは中期的な収支均衡に改めますが、公益法人の公益性や信頼性、また公益法人に認められている税制優遇措置の前提ともなっておるものでございます。この前提となっておるものを完全撤廃すべきという御指摘あること、それは重々承知しておるところでございますが、こうした財務規律の趣旨や公益法人への信頼性に対する国民の声などを踏まえた慎重な検討が必要であると考えております。
まずは今回の財務規律の見直しを行った上で、その効果を分析し、必要に応じて関係者と協議するなど、引き続き丁寧に対応していきたいと考えております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 まずは今回五年間という、その中期的という、こういうめどを設けて、まずは動かしてみて、その効果を分析をして、将来的には撤廃という可能性も含めて検討していくと、こういうことでよろしいんですか。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) 可能性はアプリオリに否定されるものではないとは思います、考えますが、税制優遇措置の前提となっておるという立て付けもございますので、そこは幅広く、関係者、公益法人の皆さんも、また公益法人以外の国民の皆様の声も聞きながら慎重に検討してまいりたいと思います、考えます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 慎重に検討するということでした。
それからもう一つ、これも先ほど話していました遊休財産の保有制限についてなんですけれども、公益目的事業以外の具体的な使途が決まっていない、これまでは遊休財産というふうに言っておりましたけれども、今回は使途不特定財産というふうに名称を改めて、コロナの話もありましたけど、災害やコロナなど予見し難い場合に備えた公益目的事業継続予備財産、こういう概念をつくって算定対象から除外をすると、こういうことになりました、なります。
その上で、保有の上限について、有識者会議の議論の過程では、公益目的事業の三年分に見直すべき、これは議論の過程ですよ、という意見が何度かこの公益法人協会の代表からも出されているんですけれども、今回の法改正、それからその前段の最終報告でも、三年分じゃなくて一年相当分に上限を維持、現状の上限を維持するということになります。この理由、
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
災害等の予見し難い事態において各法人が必要となる予備的な財産の額というものは一律ではなく、多種多様な事業実態に応じて異なってまいります。
このため、上限を単に事業費一年分から三年分へと引き上げるのではなく、法人が自らの事業内容などに照らし、必要な財産を一年分の上限を超えて確保ができるよう、合理的に説明し、公表した財産、これを予備財産として保有できると、そのようにしてございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 この最終報告では、上限額を超過した場合、超過した場合の取扱いを見直す方針ということが書かれておりますけれども、これ、今後具体的にどういうふうに見直していくんでしょうか。
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