内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 そういうことを期待した改革、逆に言えば、現状は様々そういうこの足かせになっていたということだろうと思います。
先ほど挙げました前回改正時に指摘をした公益法人が留保を必要とする四つの資金のうち、施設の改修、事業の拡充、資産取得に充てるための資金については、これ運用上、特定費用準備資金や資産取得資金として扱って、収支相償上の費用とみなされてきました。さらに、一年分まで保有できる遊休財産とは別に、公益目的事業費として保有しておけるようにされました。
一方、これ、災害への備えはこの特定費用準備資金の対象にならずに、災害対応の予備資金を十分に持っておくことができなかったという実態があります。しかし、この間、特にコロナ禍での深刻な事態はこういう財政規律では対応できないということを示したと思うんですね。
今回の改正の一つには、こういうコロナ禍の実態というものを踏まえたということ
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
使途の定まっていない財産の保有制限につきましては公益目的事業費一年分という規制がありますが、今回のコロナ禍で、法人の事業内容等によってはそれでは不足し、事業の継続に不安が大きいとの声がありました。委員御指摘のとおりでございます。
このような事態に備え、多種多様な法人が、自らが自らの事業内容などに照らし、必要な財産を確保ができるよう、合理的に説明し、公表した財産を予備財産として保有できるような制度にしてまいります。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 芸術団体などで聞きますと、例えばコロナ禍のときでは、公演収入が中心の法人は収入源は途絶えると。一方、団員給与なども必要でありまして、一年分の遊休財産では足りないということが、様々声が上がっております。
今、改善をするということでありますけれども、具体的にどこまでこれを保有、項目や中身でできるかということは、今後、先ほどありましたけれども、ガイドラインとかそういうことで示されていくということで、参考人、よろしいでしょうか。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
先生御指摘のとおりでございます。一年分を超過して保有することが可能な予備的な財産のその保有の合理性に関する基準ということにつきましては、今後、内閣府令やガイドラインでより明確化すべく検討してまいります。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 是非分かりやすい、使い勝手のいいガイドライン等を示していただきたいと思います。
それから、先ほど来議論になっております収支相償原則でありますが、現行法の十四条で、公益目的事業の実施に要する適切な費用を補う額、償う額を超える収入を得てはならないとだけ規定をされております。運用では、収支均衡の判定において過去の赤字が考慮されず、黒字も二年間で解消するということとされてきたわけですが、これも有識者会議で、先ほど来出していますこの芸団協の大和参与が発言をされていますが、コロナ禍での減収の際の借入金について、寄附金を集めてそれを原資にして返済しようとしても、寄附金は収入とみなされる一方で、返済は支出とみなされないということによって、収支相償上は返済した分だけ黒字になってしまうということで、理論上返せないということも指摘をされております。
今回の改正によってこの問題は解消されるん
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
芸術団体からもそういった声はよく聞いてまいりました。今回の制度改革では、公益法人の収支について、過去の赤字も通算した五年間で均衡を図ると、赤、赤、黒、黒というのは通算してのみ込むと、赤字があった部分をですね。赤字発生時の損失をその後の収入の回復で補填するといった対応が新制度では可能となります。
では、遡って、過去のコロナによる運転、不足分について遡って適用できるかということにつきましては、収支均衡状況の判定をする上で過去の分も考慮できるように、することができるように検討しているところでございます。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 できるように検討しているということでありますが、やはりここ数年で未曽有の事態が起きたわけでありまして、とりわけそういう芸術家団体などは大変御苦労をされました。そういう声にしっかり応えていただきたいと思うんですね。
以上幾つか述べましたけど、やはり現行の財政規律が公益的活動を行う民間非営利法人の活動実態に合っていなかった部分があるということだと思うんですね。先ほど来出ている収支相償についても、内閣府のまさに公益法人行政担当室が二二年八月に出した文書でも、翌年度までに無理に記帳しなければならないものではない旨を繰り返し説明したけれども、その考えは公益法人に浸透していないとか、特に都道府県の指導の現場においても誤った硬直的な指導が行われている可能性を否定できないと、こういうことも言われているわけですね。
今回、実態に合わせて改正をするわけでありますけれども、こういう、そうい
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
先生のおっしゃるとおり、現行では、やはり法律の規定から見ると、これを厳しく運用するか緩やかに運用するかちょっと幅があり得るところであり、国の方針と都道府県の一部ではちょっと対応に差があったところは否めないと思っております。
そこで、いろいろ相談の受付も拡充しまして、例えば、収支相償でしたら、収支相償一一〇番なんという相談窓口を現在は設けております。
制度改革によって、収支相償の一一〇番どころか中期収支均衡にもう塗り替えられるわけでございますが、法人からの生の声をより良く反映して、検討してまいりたいと考えております。
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| 井上哲士 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 |
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○井上哲士君 是非しっかり声を聞いていただきたいと思います。
公益信託の法案についてお聞きしますが、公益信託法案では、税法上の措置と相まって、受託者を拡大をいたします。公益信託では、自己信託はできないけれども、委託者の親族や関連企業が受託者となることは排除されておりません。課税逃れとか身内の利益の確保に制度が使われるんじゃないかという懸念の指摘もあるわけでありますが、そうしたことを防ぐために法案はどのような規制を掛けているんでしょうか。
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| 北川修 | 参議院 | 2024-04-04 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(北川修君) お答え申し上げます。
まず、公益信託の委託者には拠出した財産は戻ることはありません。また、受けた受託者が信託財産を私的に利用することもできません。委託者は公益信託の運営にも関与いたしません。また、受託者が委託者やその親族に対し利益供与しないことを認可の基準としておりまして、これは行政庁が厳格に審査いたします。また、委託者、受託者から独立した第三者たる信託管理人が必置となりまして、受託者の監督を行います。また、行政庁も監督を行います。これらの措置によりまして、公益信託の適正な運営を確保できるものと考えております。
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