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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星野剛士 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○星野委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。渡辺周君。
渡辺周 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○渡辺(周)委員 おはようございます。  ふだんは安全保障委員会の理事を務めております立憲民主党の渡辺でございます。  十五分という限られた時間での質問ですので、是非、大臣あるいは政府参考人の方には端的にお答えいただきたいと思います。  この法律の背景にあるのは、やはり、立法事実として、中国の国家情報法を念頭に置いたものでありまして、とにかく中国の国は、国を挙げて、いかなる組織及び国民も、法に基づいて国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行い云々という、要は、国民は情報収集せよ、工作活動せよという法律があります。  反面で、反スパイ法がまた拡大をされて、中国国内で通常の、例えば、経済データを調査したいとか、あるいは学者さんが、アカデミックの方が研究のためにいろいろ、西側では当たり前のことをやっただけでも、もう中国では、容疑も分からないまま、反スパイ法だといって認定をされ、結果長い
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高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 適性評価は、十二条二項各号に掲げる事項の調査結果に基づいて実施されるものですから、外国人を一律に排除する規定とはしておりません。他方、適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う調査でございます。  先ほど渡辺委員が指摘された中国の国家情報法の規定もよく承知をいたしております。  適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事項として、考慮要素の一つとしては考えられます。しかし、最終的には調査結果に基づく総合評価によって判断されることとなります。
渡辺周 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○渡辺(周)委員 そうしますと、この法律が成立をして、他国との、例えば情報のいわゆる相互保護協定なんかがある場合はまだ照会できるとは思うんですよ。例えば、留学歴であるとか渡航歴だとか、あるいは配偶者が国籍が外国人であった場合に、例えばNATOの国や、欧米ならば、まだこういう協定に基づいて調べることはできるけれども、そうでない国の場合は照会できない。例えば中国人とか、あるいは韓国だけれども脱北者、北朝鮮系のコリアンだとか、香港だとかシンガポールとかマレーシアだとかという華僑の方々しかり。  こういうことがあった場合、どうやってその背景調査をするのかということをまずお尋ねしたいと思いますし、そういう海外の情報組織との連携というのはどう構築しているかを含めて伺いたいと思います。
高市早苗 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○高市国務大臣 出入国管理庁、これも照会できる対象機関でございます。  外国機関への協力要請については、個別のケースに応じて検討することとなります。
渡辺周 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○渡辺(周)委員 アメリカでは、国防総省の一部に国防カウンターインテリジェンス・保全庁、DCSAという組織をつくって身上調査をする。これは、第三回の有識者会議で、法政大学の人間環境学部永野秀雄教授が資料として配付されたものを私入手したんですけれども、ここでは、アメリカでは、国防総省の一部に国防カウンターインテリジェンス・保全庁、DCSAというのが身上調査を行う、民間の請負、大学や研究機関にも適用されると。  当然、アメリカやG7の中で日本だけが経済分野におけるセキュリティークリアランスの制度がないからやるべきだという様々な指摘もありましたけれども、実際、同じレベルに達するには、同じレベルの調査組織というのも必要だと思うんですが、日本の場合はどのような組織を念頭に置いているんでしょうか。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案は、特定秘密等を除く重要経済安保情報につきまして、行政機関の長が適性評価の評価を行い、内閣府がそのための調査を一元的に行うこととしているところ、御指摘のDCSAのような組織ですとか外部委託というものは念頭に置いているものではございません。
渡辺周 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○渡辺(周)委員 それで、その身上を調査する上で、日本とアメリカで例えば相当な違いがあった場合、アメリカで、この程度の、日本のセキュリティークリアランスの基準は本当にこうなのかということが是非なきようにしていただきたいと思うんです。  この中に、当然、政府や機関や地方自治体以外に、公私の団体には、医療機関であったり様々な金融機関であったりして、その幾つかのクリアランスに必要な調査をすると思うんですが、例えばここに興信所だとか探偵事務所だとか、こうしたものも入るのか。もっと言い方をすれば、町金というか、ブラックマネーを実は借り入れているなんというと、そういう情報というのは、例えばの話、ちょっと反社会的な組織からも聞かなきゃいけないと思うんだけれども、今言っている内閣府に考えている組織というのは、果たして、まずできるか、どこまで把握できるのかということを伺いたい。  それともう一つ、個人情
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  一点目につきましては、調査に際して照会を行う私的団体について、特定の対象を排除しているということではございません。しかしながら、先ほど御指摘のありましたような興信所、探偵事務所、反社会的組織を今想定しているものではございません。  二点目でございます。  本法案に基づく照会につきましては、照会を受けた医療機関でありますれば、回答すべき本法案の法律上の義務は生じます。しかしながら、回答を拒否した場合に、これを強制するような措置を取ることはできませんで、回答拒否に対する罰則も置いてございません。  また、通話履歴の開示に関しましては、刑事手続における捜査におきましても、裁判所が発付する差押許可状に基づいて行うことが一般的であると承知しておりまして、本法案十二条六項の照会の規定によって通話履歴を照会することは想定をしていないところでございます。
渡辺周 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○渡辺(周)委員 想定していないけれども、相当なことをしないと、他国とのクリアランスと同等にならないんじゃないのかなというような思いはするんです。だからといって、過度にプライバシーを侵害するようなことがあったり、個人情報が余りにも拡大して調べられることがあってはいけないとは思うんですけれども、この点についてはまだ相当これからも議論する余地はあると思います。  それから、ちょっと時間がないので早口で聞きますけれども。  例えば、民間事業者が適合する施設のクリアランス、民間事業者の適合する施設設備、例えば、国から、懸念すべき海外メーカー、言ってしまえば中国製の機器、こういう懸念すべき海外メーカーの情報提供、ただ、保全のために、資金のことはこれまでも委員会で出てきていますけれども、そのために必要な資金援助等はどう考えているのか。  そしてまた、こうしたことをやっていく上で、軍事、非軍事の境
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