内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 理事会で協議いたします。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○本庄委員 それでは、残り三分ほどですが、次のテーマに入りたいと思います。
トップシークレット、シークレット級の重要経済安保情報と特定秘密との関係ということですが、資料の三ページを見ながらということで、ここに様々対比を載せさせていただいているんですけれども。
高市大臣の御答弁で、今回、秘密保護法の改正は行わないので、特定秘密の範囲が広がることはない、この別表の話ですね、と明言をされた上で、特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できるように、現行の運用基準について、別表に定める範囲で、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないかを検討していくと。あくまでも範囲内なんだけれども、明確にする、あるいは補足が必要なら、こういうお話です。
私は、政府の言っていることが真実、つまり範囲は広がらないという前提に立って確認をしたいと思うんですが、大臣の御答弁は、この経済安全保障分野
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 今回は特定秘密保護法の改正は行いませんので、四分野二十三項目の内容が変わったり項目が追加されたりすることは一切ございません。つまり、特定秘密の範囲が拡大するものではないです。
今委員がおっしゃっていただいたとおり、運用基準の見直しというのは、経済安全保障に関わる重要情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関の長がより明確に判断できるようにするために、明確にすべき箇所や補足すべき箇所があれば、法の授権の範囲内で、運用基準の五十七の事項の細目のそれぞれの書きぶりを修正加筆したり、場合によっては新たな項目を追加したりすることを想定しております。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○本庄委員 論理的にそうなると思います。
その上で、最後に確認しますが、これは非常に重要なことなので明確に答えてほしいんですけれども。
そういうお考え方であれば、このトップシークレットやシークレット級の重要経済基盤保護情報、さっきの図表で言う右上ですね、ここにおける情報であっても、特定秘密保護法や別表の範囲を超えるものが、今想定されないとおっしゃっているけれども、現実にあった場合、あった場合は運用基準の見直しでは対応できない。したがって、今の法令でいけば重要経済安保情報に指定をされるということになると思うんですね。それでもどうしても特定秘密で指定をしたければ法改正が必要になる、こういう結論になると思うんですが、ここについては明確にお答えいただきたいと思います。
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| 高市早苗 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○高市国務大臣 我が国の安全保障に著しい支障を与えるようなトップシークレット、シークレット級の重要経済基盤保護情報について、特定秘密保護法の別表四分野のいずれにも該当しない情報であれば、そもそも特定秘密としての要件を満たしませんので、運用基準の見直しを行ったとしても、特定秘密として指定できるようにはなりません。
先ほど来、ちょっと説明が食い違っていると言われておりますが、このような情報が実際に存在することについては、現段階では、内閣官房において調べましたけれども、想定されていないという状況でございます。
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| 本庄知史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○本庄委員 保護法にも運用基準にも当然限界があって、その限界を超える場合には、今は想定されないとおっしゃっているけれども、重要経済安保情報に指定されるんだというふうに私は理解をしました。
以上です。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 次に、山崎誠君。
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| 山崎誠 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○山崎(誠)委員 立憲民主党、山崎誠でございます。
引き続き、重要経済安保情報の法案について質疑をさせていただきます。
今の本庄委員の質疑にも続くんですが、私が一つ取り上げたかったのが五番になります、ちょっと順番を飛ばして申し訳ないんですけれども。
原子炉等規制法における守秘義務の問題ということで、ここも秘密をどういうふうに守っていくか。これは、いわゆる特定核燃料物質の防護、核の防護ということでありますから、極めて重要な分野でありまして、今お話があった話とすれば、もし核物質の防護についての情報が漏えいするようなことになると、これは、著しい支障が起きるような、私はトップシークレットに準ずる情報ではないかというふうに認識をしております。
言うまでもないですけれども、テロの組織などが原発組織を狙って攻撃をすれば大変な大きな被害になるわけでありますから、核の防護の情報というのは、非
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| 児嶋洋平 |
役職 :原子力規制庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○児嶋政府参考人 お答えいたします。
まず、秘密保持義務の観点からお答えいたします。
まず、原子炉等規制法では、原子力事業者等やその従業員、国の行政機関、地方公共団体の職員等に対しまして、正当な理由がなく、業務上知ることのできた特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らしてはならないと定めており、違反した者については一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、これを併科する旨が定められております。
その上で、原子力規制委員会では、原子炉等規制法に基づき、原子力事業者等に対しまして特定核燃料物質の防護を義務づけております。そのような防護措置の一環として、防護区域等に常時立ち入る者や又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を知り得る者について、妨害破壊行為等を行うおそれや当該秘密を漏らすおそれがあるかどうかをあらかじめ確認することを求めています。これを我々は個人の信頼性確認制度と申し上げ
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| 山崎誠 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-04-03 | 内閣委員会 |
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○山崎(誠)委員 これは、お話を聞くと、今議論している重要経済安保情報の仕組みとほぼ同じようなことを電力会社が行って、それを規制委員会が管理をしているという仕組みになっているんですね。
ここでお聞きをしたいんですけれども、特定核燃料物質の防護、この分野について、これは重要経済安保情報に当たって、この法案で、今審議をしている内容に当たる可能性があるかどうか、いかがでしょうか。どなたでも構わないです。
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