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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  重要経済安保情報にどのようなものが指定されるかということでございますが、本法案では、まず、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが……(山崎(誠)委員「具体的に教えてください」と呼ぶ)はい。といった三要件に該当するものであると規定しておりまして、例えば、重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としましては、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報などが想定されるところでございます。  今後、有識者の意見を聞いた上で作成いたします運用基準において、対象情報の一層の明確化に努めてまいります。
山崎誠 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○山崎(誠)委員 これは私、具体的に想像するんですよ。例えば、サプライチェーン、半導体に関する希少材料、原料みたいなものが入手されなきゃ駄目だと。では、そういう情報は誰が持っているかといったら、経産省が持っているわけじゃないと思いますよ。持っているのは、例えば総合商社だとか、いろいろな交渉をしている、材料メーカーだったり、そういうところが結局持っている。それはA社に当たると思うんですよ。その情報を何らか国の施策として共有したいということで、提供をもらって政府がそれを保有することになるということでありまして、そういう情報が幾つか集まってくるんでしょう。  集まった情報が重要経済安保情報になるというのがこの図の意味だと思うんですけれども、A社が持っている情報と政府が重要経済安保情報に指定する情報というのはどこが違うのか、質的な変化なのか、情報の上での変化なのか、どういう変化があるんですか。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  配付資料にございました図に関連しまして、これに沿って御説明をいたします。  先ほど来申し上げております重要経済安保情報の三要件に該当する場合であって、具体的には、例えば、この図にあるような、A社となっているようなところが、政府に提供となっておりますけれども、このA社のところがより多数になってくる、多数の民間事業者から政府が提供された情報、これを集約をし、また分析するなどして作成した情報を重要経済安保情報として指定することなどが考えられます。  そして、そのように重要経済安保情報として指定した情報につきまして、これは矢印がB社とC社に伸びておりますけれども、本法案におきましては、民間事業者が重要経済安保情報に指定された情報を保有するに至るのは、適合事業者として認定され、かつ行政機関と秘密保持契約を締結した場合に限られるということでございまして、本
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山崎誠 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○山崎(誠)委員 A社は、セキュリティークリアランスは求められないし、自由に、自由にというか、経済活動の中でこの情報を使うことはできるわけですね。この矢印があるように、D社に行ったりE社に行ったり、どんどん広がっていく可能性は大いにあるわけですね。その情報が例えばB社とD社の間で共有されるようなことになって、片やセキュリティークリアランスがかかる、片や自由、自由というか、A社との関係の中で提供された情報ということで、これは競合するようなことにならないですか。  もちろん、一定の処理はしているかもしれない、分析はしているかもしれないけれども、私は、提供された情報というのは、やはりその元があって、それに基づいて提供されたB社にも一定A社の情報というのは入っているというふうに思うのであります。  そうしたときに、この関係性、場合によっては、A社とB社が競合関係か何かにあって、A社の情報がB社
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品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  本法案に基づきますセキュリティークリアランス、適性評価につきましては、行政機関が重要な情報だと認めて指定した情報、そしてそれは、法律の中にも書いてありますけれども、政府が指定した重要経済安保情報だという表示をして、かつ、それを守るということで民間事業者と契約をする、秘密保持契約を結ぶ、そういったケースにおいて、かつ、民間事業者の方も適合事業者として認定されなければいけません。そういった幾つかの手だてを尽くした上で情報を守るというものでございます。  そこに該当する、本法案に該当する情報についてしっかりと保全をする、その先には罰則もかかってくるというものでございまして、A社が、今申し上げましたような適合事業者の認定もなく、秘密保持契約もなく、あと、持っている情報自体に重要経済安保情報としての表示もなくというような状態でありますれば、本法案の規範がか
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山崎誠 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○山崎(誠)委員 それは分かっているんですよ。  では、A社は、セキュリティークリアランスの対象情報になったんだ、自分の提供した情報がなったんだというのは認識するんですか。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  この矢印に、提供となっております。A社がある情報を政府のある当局に提供したときに、ここでは一定のコミュニケーションがございますので、そのコミュニケーションいかんになるというふうに考えております。
山崎誠 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○山崎(誠)委員 はっきり答えてください。  セキュリティークリアランスにかかった情報をそういう形で提供しますよということについて、それはA社は分かるんですか。
品川高浩 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えいたします。  ここの図に限って申しますと、A社が政府側に提供するその経緯ですとか実態に応じまして、あと、当局とA社とのコミュニケーションによるものというふうに考えています。
山崎誠 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○山崎(誠)委員 はっきり答えてください。  では、そういう通知をする義務はないんですね、政府はA社に。義務はないんですね。