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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 給与 (89) 職員 (84) 公務員 (62) 民間 (50) 人事院 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中谷一馬 衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○中谷(一)委員 今後も本件についてはファクトチェックとエビデンスの確認を含めて質疑をさせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。  ありがとうございました。
大西英男 衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○大西委員長 次に、堀場幸子君。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○堀場委員 日本維新の会、堀場幸子です。  内閣委員会の一般質疑をさせていただきたいと思います。  今回も、男女共同参画に関する質疑をさせていただきます。  何度も何度もこれは取り上げて、小倉大臣と一緒にやらせていただいているんですけれども、その大きな理由は、今の支援の体制では福祉から漏れてしまう人がいるからということです。支援という福祉は、やはり困っている人全てが受けられるものであるべきだと思っています。  日本維新の会はそもそもダイバーシティーというものを目指しておりまして、女性局が廃止されました。ダイバーシティ推進局という形になっております。男女問わず所属をしておりまして、結果的に女性が多く困難さを抱えている課題であったとしても、男女含めて議論をしているところでございます。ポイントは、やはり女性だけが、女性局といって女性だけが集まって女性を取り巻く課題を話し合うということでは
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本多則惠 衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○本多政府参考人 お答えいたします。  若年被害女性等支援事業における若年は、主に十代から二十代を想定しております。また、若年被害女性支援や困難な問題を抱える女性への支援の対象といたしましては、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性そのほかの様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性及びそのおそれがある女性を想定しております。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○堀場委員 では、十代から二十代ではない女性はこの法律若しくはこの事業では救済されないという意味ですか。
本多則惠 衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○本多政府参考人 お答えいたします。  対象としているのは主に十代から二十代とお答えいたしましたが、十代から二十代だけに限定しているものではございません。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○堀場委員 また、困難者というのが、家庭関係が破綻していたり生活の困窮等、正常な社会生活を営む上で困難な問題を有する者ということなんですけれども、困難を有する女性ということだったんですけれども、これは男性やどちらかの性に属するかを決めかねている人であったとしてもあり得ることだと思うんですが、いかがですか。
本多則惠 衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○本多政府参考人 お答えいたします。  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律につきましては、超党派の議員立法として、昨年五月に成立いたしました。  この法律におきましては、女性であることによって性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害により遭遇しやすい状況にあることや、予期せぬ妊娠等の女性特有の問題が存在することのほか、不安定な就労状況や経済的困窮、孤立などの社会経済的困難等に陥るおそれがあること等を前提に、困難な問題を抱える女性を支援対象とされたものと承知しております。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○堀場委員 その法律を決められるときに、様々議論があったと承知しています。我が党も入っていたんだと認識はしているんですけれども、何かちょっと、今の感じだと、そのときに、男性を含めてもよかったんじゃないかという議論がしっかりとなされたのかなということを懸念しています。何かとても極端な方向に向かっているような気がしているのが、多分今回の、困窮した若い女性限定といったところなんじゃないかなというふうに感じているところです。  では、大臣にお尋ねします。  若者でもない、若年でもない、女性でもない人の被害というのはどのように支援するとお考えか、教えてください。
小倉將信 衆議院 2023-03-29 内閣委員会
○小倉国務大臣 私の所管をする分野の範囲内でお答えをさせていただきます。  まず、配偶者間の暴力、性犯罪、性暴力などの問題は、個人の尊厳を害する重大な人権侵害であり、決して許すことのできないものであります。そういった観点から、例えば、配偶者暴力防止法におきましては、被害者の性別を限定しておりません。  私ども内閣府といたしましては、被害を受けた方々が、その年齢、性別を問わず、ためらわずに相談ができ、必要な支援を受けることができるよう、それぞれの問題に関しまして相談支援体制、例えば、DVの相談窓口であります配偶者暴力相談支援センターとかDV相談プラス、また、性犯罪、性暴力の窓口であります性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなどでありますが、こうした相談支援体制の充実に努めているところであります。