内閣委員会
内閣委員会の発言31733件(2023-01-26〜2026-06-04)。登壇議員1148人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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保障 (161)
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重要 (116)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 今でもできるというふうに思うんですよね。それは連絡提携の問題じゃないですかね。どこがどういうふうに変わるのかというのがよく分からないんですよね。
そして、これ全体の内閣法の改正案のところを見ると、このポンチ絵のところに、新しくできる日本版CDCは新たな専門家組織となっているんですけど、これ本当に専門家組織なんですか、新たな専門家組織なんですか、これは。
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| 浅沼一成 | 参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
専門家組織という考え方に立てば、現在も国立感染症研究所、これは専門家組織でございます。
しかしながら、先ほどお答えいたしましたとおり、やはり臨床研究機能というのが、どうしても国立感染症研究所、弱くなっております。先ほど申し上げた、やっぱり病院機能、臨床機能、これを持ち合わせていないということがポイントになっておりまして、近隣にあります感染症医療を非常に熱心にやっていますNCGM、国立国際医療研究センター、ここでも臨床研究、感染症の臨床研究やっておりますので、そこと統合する形にしてより質の高い調査研究ができることになる。これが、平時はもとより、感染症危機において非常に迅速に機能するのではないかという期待がございます。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 今、そのより高いとか迅速に機能するのではないかという、ないかというのはちょっとよく。
今伺って聞くと、結局、新たな専門家組織って、新たな専門家組織じゃないんですよね。名前変えているだけなんですよね。問題は私は中身だというふうに思うんですけど、アメリカCDCの重要な役目というのは、やっぱり、感染症を中心とはしますけれども、公衆衛生、それから健康危機管理なんですよね。
今ある感染研は、これ今度は感染研が名称を変更するわけですけれども、統合されて、CDCが重点的に担う疫学の機能が弱いという専門家の指摘があります。これについてどういうふうに思われるのか。また、日本版CDCに改組することでこうしたその弱点、指摘されているような弱点は改善されるんでしょうか、どうでしょうか。
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| 浅沼一成 | 参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
議員御指摘のとおり、国立感染症研究所、まあ疫学の研究分野、ございます。確かに弱かったという御指摘もいただいているところでございますが、実際に感染症危機管理の専門家、今配置しておるところでございます。この統合に合わせまして、今議員の御指摘の点も含めて強化を図るように考えているところでございます。
あともう一点……(発言する者あり)あっ、改善されるかという御指摘でございますが、今回、いろんなコロナの対応を踏まえまして、いろんな課題、問題点が浮き彫りにされました。
そういったものを踏まえた形で、より強化をされるような形、例えば、よく言われているのは、基礎研究を中心としていた感染研がもっと臨床研究や疫学のところに力を入れるべきではないかということで、こうしたものに今特化したセンターという機能を二つ今つくっております。
さらに、先ほど申
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 治療薬の開発などに役立つだろうと、こういうことでした。
先週かな、こんな、先日の質疑の中でも、治療薬の開発が日本はどうなっているのかという、こういう質問もありました。
これに関連して、押谷仁さんというのかな、押谷先生、東北大学の教授でございます。コロナ対策でも活躍をされまして、政府の委員になっていたと思うんですけれども、こういうふうにおっしゃっているんですね。組織の統合で機能が強化されると思うのは勘違いだと、こういうふうにはっきりおっしゃっておられます。それから、また別の、アメリカCDCで研究員もされました、これ日本人の方なんですけれども、こういう指摘があります。アメリカとは対照的に、日本には感染症対策の恒久的な専門機関がない、こういうふうな指摘がありますけれども、今回のCDC、政治、新たな専門家組織というふうになっていますが、こうした点というのは解消できるんでしょう
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| 浅沼一成 | 参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
我が国の感染症対策というのは、実は古い、戦争、第二次大戦前などを見ていると分かるんですけれども、大学を中心にやってきました。例えば、長崎大学の熱帯研究所、あるいは東京大学の医科学研究所、こうしたところが大変感染症強い大学でございました。
そういう歴史を踏まえながら、我が国も、元々はこの感染研は予研と言っておりまして、ワクチンの検定からスタートした組織でございます。平成四年に国立感染症研究所と改組しまして、感染症研究を中心にやる組織として発足したんですけれども、いかんせん大学等と比べ後発ですので、一生懸命研究はしているんですけれども、大学の先生方から、今議員がお示しされたような指摘は受けてきたということもございます。
そこで、今回の統合を踏まえまして、我が国にとって感染症の中心的組織として発足させようということで政府としても考えてい
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 一連のコロナ対策の一つの大きな課題として、いわゆる専門家の意見、そして科学的な知見がきちんと政策の中に反映されているのか、政策意思決定過程の中にしっかりと組み込まれているかということなんですが、これまでも厚労省のアドバイザリーボード、それから政府の分科会ありました。
これまでいろんな関係が言われてまいりましたけれども、後藤大臣に伺いたいんですが、統括庁や日本版CDC、今説明をいただいた、これらができますと、既存のこういうアドバイザリーボードとか政府分科会といったような組織との関係はどうなるのか。それからもう一つ、今説明をしましたけれども、専門家の意見が都合のいいつまみ食いをされているとか、科学的知見がないまま政策決定が行われてきたケースが幾度かあったというようなことを考えると、こうした組織ができることによって、これまで指摘されていたこと、これが改善されるのか、解消されるの
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) まず、アドバイザリーボードあるいは各分科会等がどうなるのかというのが最初のお尋ねだったと思うんですけれども、厚生労働省のアドバイザリーボードについては、これは今般の新型コロナ対策を円滑に推進するに当たって必要となる医療、公衆衛生分野の専門的、技術的事項について厚生労働省に対し必要な助言等を行う臨時的に設置された会議体、コロナに限って置かれた会議体でありまして、今後の開催等についてはその時々の新型コロナの感染動向等を踏まえて厚生労働省において判断されるものであると思いますけれども、しかし、いずれにしても、こうしたことを聞く機能を大切にしていく必要があるということについては私からも申し上げられると思います。
また、新型コロナウイルス感染症対策分科会は、これは、特措法に基づく新型インフルエンザ等対策推進会議、これは法律上の常設機関でありまして、ずっと続きます。で、そ
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○杉尾秀哉君 その専門家の会議体がやっぱり幾つか乱立をしていて、やっぱり分かりにくいんですよね。そうすると、今その説明ありましたけれども、例えばアドバイザリーボードはコロナに限ったと、こういうことなんですが、その時々の厚労省のその判断によってつくる、つくらないみたいな、そういうことじゃなくて、必要なのはやっぱり恒常的なそういうその専門家の組織じゃないかというふうに思うんですよね。そういうことが今回の一連の法改正でできているのか。
そしてもう一つ、その法体系の問題なんですけれども、我が国の感染症対策の法体系っていうのは、感染症法を中核にして、これは皆さん御存じのとおり、新型インフル特措法、検疫法、予防接種法などから構成をされているということで、ただ、これらの法律っていうのは、厚労省の中でもそれぞれ所管組織が違っておりますし、法律間のその序列関係なども示されていない、医療機関に対する行政権
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-20 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(後藤茂之君) 特措法、感染症法等の感染症対応に係る法律は、それぞれ法目的に基づいて制定されておりまして、当該法律を運用するのにふさわしい所掌事務と組織人員を持たせて省庁が所管しているところです。
特措法につきましては、感染症法とか検疫法とか、そういう個々の感染者等を特定することを前提とした措置だけでは感染症危機時に機能し得ない状況を想定して平成二十四年に特措法っていうのは制定されておりまして、今般の新型コロナ対応においても実際に運用を行ってきているところであります。
感染症法や、さらに予防接種、検疫といった個別分野ごとの法律の運用と相まって、全体として、個々の患者、感染者等を特定することを前提とした措置を超えた幅広い社会的な運用も含めて、御指摘のパンデミックに対応することのできる法体系を特措法が担っていると、それが法体系上のお尋ねに対する答えです。
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