内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○國重委員 難しいかもしれませんけれども、今回の教訓を踏まえて、あらかじめ検討していかないといけないことはあるかと思います。
科学的知見が十分に備わっていなくても、一たび問題が生じたとき、深刻かつ不可逆的な被害が発生する場合に、何もしないのではなく、必要な対策を取るべきであるとする法原則、これを予防原則といいます。
この予防原則によりますと、ある行為が具体的な危険をもたらすかどうかが不確定、まだ可能性にとどまる段階で、予防的に、前倒しで、その行為に対する規制を講じることになります。
しかし、この予防原則につきましては、憲法学からも様々な批判がありますし、また、行政法学では、環境法制、食品安全規制等の分野を中心に議論されてきたが、批判も少なくなく、我が国では、これを法の一般原則として位置づけることは時期尚早などとされております。
感染症対策における予測に基づく規制であっても、
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限により、事業者の営業の自由は一定程度制約を受けることになります。
一般に、財産権に対する制約について、憲法上、損失補償が必要となるのは、特定の者が社会生活において一般的に要求されている受忍の限度を超えるほどの特別の犠牲を受けた場合に限られるとされているところでございます。
このことを踏まえ、インフル特措法の規定による緊急事態措置等に伴う営業制限については、インフル特措法制定時の議論において、道府県など一定の広がりのある地域を対象として幅広く実施される一般的な制限であり、特定の者のみを対象にしたものではないこと、制約の程度も、社会生活において一般的に要求されている受忍の限度を超えるほどの制約とは言えず、特別の犠牲とまでは言えないことから、事業活動に内在する制約であり、憲法上の損失補償の対象とならないことと整理されて
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○國重委員 インフル特措法による緊急事態措置等に伴う営業制限については、事業活動に内在する制約であって、憲法上の損失補償の対象にはならない、その上で、必要に応じて政策的な支援をしていく、こういうことだったかと思います。
我が国では、ロックダウンのような強力な措置は取られませんでした。それは、公衆衛生に対する国民の関心の高さに起因するところでもありますけれども、一方で、特定の業種が社会全体のための負担をしてくれていたからとも言えます。
しかし、リスクの公平な分担という観点からしますと、特定業種のみが補償なしに社会全体の利益のために予防的に自粛を求められたり制限を加えられたりするのは、果たして適切と言えるのか。
例えば、キャバクラやホストクラブなどの接待を伴う飲食店、いわゆる夜の町は、コロナ禍において、突然、悪者のような扱いを受けました。でも、コロナ禍になる前までは、キャバクラもホ
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 委員御指摘の事業者への支援につきましては、時短要請や休業要請等の措置による事業者の経営等への影響を緩和するために、特措法六十三条の二において、当該影響を受けた事業者に対する国及び地方公共団体による支援に係る規定を設けているところであります。
当該規定に基づく支援については、時短要請や休業要請等に応じた事業者に対し、要請による経営への影響の度合いなどを勘案し、必要な支援を行うとともに、要請の対象となっていない事業者についても、例えば不要不急の外出等の自粛による影響を受ける場合には、効果的な支援に努めることとしておりまして、要請の内容や状況に応じた適切な支援を行えるように対処してまいりたいと存じます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○國重委員 私も、このコロナ禍において、いろいろな業種の人から話をお伺いしました。憲法上のまず補償の対象になるかどうか、これもしっかり議論すべきでありますし、これに当たらなかった場合の政策的な支援の在り方についても、やはり様々、段階に応じて考えていく必要があると思いますので、是非、深掘りの検討をよろしくお願いいたします。
続きまして、今回の改正では、蔓延防止等重点措置時及び緊急事態宣言時において、都道府県知事が事業者等に対し命令を発出する際勘案すべき事項を政令で定めることとしております。これは、これまでの運用の中で様々な課題があったからだというふうに思います。これまでの、特に必要があると認めるとき、これだけでは、都道府県知事が適切に判断することが難しい場合があったり、あるいは事業者の納得感が得られない、こういったケースもあった、こういったことを踏まえてその内容を明確化するものだと思いま
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 御指摘の規定は、昨年五月から六月にかけて開催された有識者会議において、都道府県の特措法に基づく措置について、訴訟事案も踏まえれば、個々の事例についての判断がより迅速的確に行えるよう、国が適切な運用の在り方について基準や指針を示すことが重要であるとの指摘を受けたこと等を踏まえたものでございます。
政令に規定する具体的な勘案事項については、例えば、同種の施設、業態において新型インフルエンザ等の患者が多数発生していることなどを想定しており、これまで都道府県などに対して事務連絡でお示ししてきた内容も踏まえて、施行までの間に具体化していくこととなるものと考えております。
なお、政令の制定に際しましては、行政手続法の規定に基づき、意見公募手続、いわゆるパブリックコメントを実施することになると考えておりまして、こうした手続を経た上で政令を制定していくことになると考えてございます
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○國重委員 この事業者に対する命令というのは、これに違反した場合、過料という制裁を伴うものである以上、実務上慎重に運用されることが必要になりますし、しっかりとこの政令の内容を、これまでも事務連絡等でその内容は既に発出しているわけですけれども、今回わざわざ政令ということになるわけですから、より具体的な内容を今回の教訓を踏まえてしっかりと定めていく必要があると思いますので、よろしくお願いします。
次に、統括庁の人員体制について伺います。
コロナ禍においてもそうであったように、感染症への対応においては、様々な分野の専門家がその知見を集約させて、一部分だけにフォーカスするんじゃなくて、多角的な視点から対策を検討することが重要になります。
今回、医学的、科学的知見については、統括庁の外の組織として、国立健康危機管理研究機構の新たな設立が想定をされております。その上で、感染症に対応する機関
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| 田中仁志 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○田中政府参考人 お答えいたします。
内閣感染症危機管理統括庁におきましては、国民の生命、健康の保護と社会経済活動との両立を図りながら、感染症危機に迅速的確に対応していくという必要があると思っております。御指摘のように、様々な専門的知識を有する人材の配置、これは非常に重要な課題であるというふうに認識をしております。
統括庁におきましては、医学的知見を持っている者のみならず、社会経済や財政に専門性を有する者、あるいは企業の実際の活動について専門性を有する者、また危機管理に関する専門性を有する者、あるいは地方自治体の事務に関して専門性を有する者と、様々な幅広い分野について専門性を有する者を配置していくべきだというふうに考えております。
体制整備に当たりましては、こうした専門的な知見を有する者、これを各省庁から集めるということのみならず、例えば自治体の職員に来ていただくとか、あるいは
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○國重委員 統括庁が感染症対策の司令塔機能をしっかりと発揮できるようにするためにも、多様な専門性、バックグラウンドを持った人材、これを活用していただくよう、よろしくお願いします。
次に、リスクコミュニケーションについてお伺いします。
一般論として、どんないい政策をやったとしても、それが国民の皆様に届かなければ、また、それを理解してもらわなければ、その政策の効果が十分に発揮できたとは言えません。
そこで、大臣に伺います。今回のコロナ禍における政府のリスクコミュニケーションについて、大臣はどのように評価をされているのか、お伺いします。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-15 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 感染症危機においては、感染症の特性が必ずしも明らかでないなど情報が限定されている中で、国民の皆様がパニックを起こすことなく行動ができるよう、科学的知見に基づいた正確な情報を迅速かつ分かりやすく提供するリスクコミュニケーションが重要と認識しておりまして、政府においても同様の認識に基づいて取り組んできているものと承知しています。
一方、リスクコミュニケーションの課題として、有識者等からは、専門家助言組織のメンバーの個々の発言が政府方針とそごがあるかのように国民に受け止められる場面や、専門家と行政のどちらの立場としての説明なのか分かりづらい場面が生じるなど、リスクコミュニケーションの在り方として問題があったなどの御指摘をいただいているところです。
今後、内閣感染症危機管理統括庁においては、こうした御指摘を踏まえ、科学的知見に基づいた正確な情報を分かりやすく発信していけるよ
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