内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
これまでは、紙の官報が掲示されたときをもって法令の公布等が行われてきたこととされてまいりましたが、今回、官報の電子版が正本となることで、法令の公布等が電子的に完結をし、すなわち、ウェブサイトに官報を掲載することをもって法令の公布等が行われたこととなり、法令の公布等がされた時点が明確となる、こういうことでございます。また、正本である官報が、ウェブサイトを通じ、いつでもどこでも無料で閲覧することが可能となり、国民の方々がより迅速に法令等の情報にアクセスできるようになります。
さらに、官報の電子化によりまして、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性の向上や行政の業務効率化に資する取組が促進することが期待されております。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。
実務的な利便性の向上ももちろんあると思いますけれども、やはり象徴的な意味も強いかと思いますので、本当に、政府のデジタル化、特に行政部門で遅れている部分が多いかと思いますので、こういったところも契機としながら、更にデジタル化を進めていただきたいというふうに考えております。
我々国民民主党会派としましては、今回の法律改正案には賛成でございますので、その前提の下で、今回の法改正がどういった意味を持つのかということを何点か続いて質問させていただきたいと思います。
まず、憲法との関係でございます。
天皇の国事行為を定めた憲法七条の一号には、「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。」というふうに、国事行為の一つが規定をされているわけでございます。官報は紙媒体で頒布をされるものであるということは、戦前は勅令によってしっかりと定められていまし
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
一般に、法令の公布とは、成立した成文の法を公表して、一般国民が知ることのできる状態に置くことであると承知をしております。
この公布の方法については、これまで紙の印刷物である官報をもって公布が行われてきたところでございます。今回の電子化によって、今後は電子的に発行される官報をもって公布が行われることとなるわけでございます。
このように、公布の方法については実態上変更が生ずることになるわけでございますけれども、成立した成文の法を公表するという公布の意義に変更は生じないわけでございます。
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| 斎藤アレックス |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○斎藤(ア)委員 分かりました。ありがとうございました。
憲法に記載されている公布の方法に関しては特に想定はなく、憲法解釈の変更には当たらないという御答弁かと思いますけれども、その点、承知をいたしました。ありがとうございました。
次に、史料としての官報の扱いについてお伺いをしたいと思います。
これまで官報の中には、先ほども関東大震災のときに手書きでされたものがあるというようなことが紹介をされていましたけれども、もう一つの、署名がされた官報が国立国会図書館に納本されている例として、これも先ほどちょっと言いましたけれども、昭和二十一年、一九四六年の日本国憲法の公布のときの特別号外の官報には、当時の両院議長の署名とか総理大臣の署名がなされたものが国立国会図書館に納本されているということで、本来、官報というのは誰かが署名をして納本するようなものではないと思うんですけれども、このときには
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
御指摘の日本国憲法の公布がなされた官報への著名な方々のサインが載っかったものにつきましては、当時の法制局長官である入江俊郎氏の個人文書として国立国会図書館に寄贈されたものであり、国立国会図書館のウェブサイトによれば、同氏が憲法公布の記念とするために主要な関係者から署名を集めたものと推測されると承知をしているところでございます。
このように官報にサイン等がされた事例は、私どもとして、ほかに承知をしてございません。そもそも、当該官報になされたサインは法的な意味があるかという趣旨でいえば、そういう意味は有していないものでございます。
このため、官報の電子化の検討に際して、お示しいただいたようなサイン等がされた官報を歴史資料として残す観点については、今回、特段の検討を行っていないところでございます。
なお、むしろ、歴史資料として重要な公文書とし
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| 斎藤アレックス |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。
詳細に教えていただき、ありがとうございました。
これでもう終わりますけれども、今回の法改正を契機に、デジタル化が進んで、日本の生産性の向上につながることを祈念しておりますので、是非、引き続きのお取組をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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| 星野剛士 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○星野委員長 次に、塩川鉄也君。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。
官報発行法案について大臣にお尋ねをいたします。
官報の発行の法律を作るということですので、そもそも官報とは何なのか、官報にどのような役割があるのか、この点について御説明をいただけますか。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
官報とは、国の法令や公示事項を記載し、そして国民に周知させるための国の公報でございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 どういう役割があるんでしょうか。
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