内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○自見国務大臣 失礼いたしました。
官報は、国の公報として、明治以来、長年にわたり発行され、広く国民一般に定着しているものでございます。
本法律案については、官報の電子化に伴い、官報の発行方法等の必要な事項を規定してございますが、これまでに広く国民一般に定着をしている国の公報としての官報の位置づけ自体には変更が生ずるものでなく、また、その名称も変更することはしておりません。
これらのことから、法律において官報ということの定義の規定は設けていないということではございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 いや、定義の話はまだ聞いていなくて、役割がどのようなものなのかというのを確認したかったんですが。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答え申し上げます。
官報は、創設以来、国の法令や公示事項を掲載し、国民に周知させるための国の公報として重要な役割を果たしてきたものでございます。
法令等の公布は官報をもって行われてきておりまして、また、例えば、多数の関係者に周知する必要がある公告についても、官報に掲載することにより公告し、それによって法的効力が生ずることが法令で定められている場合があるように、官報は法的関係を確定させる役割をも有しております。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 法令等の公布の手段と同時に、官報掲載によって法的な効果が生ずるものだというお話であります。そういう点では、国民の権利義務にも影響が生じ得るものが官報ということであります。国民に周知させるための国の公報ということでありますけれども。
加えて、ちょっとお聞きしたかったんですが、第十三条で、官報の電磁的記録について公文書館に移管するとあるんですけれども、これは官報を公文書として位置づけているということなんでしょうか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
公文書として位置づけるわけではございませんけれども、保存のために公文書館に移管をするということでございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 国立公文書館に移管するということになりますと、公文書の中でも歴史的な重要な公文書が国立公文書館に移管をされて、また、国民に広く公開、閲覧対象とするというものであります。
そうなりますと、国立公文書館に官報の電磁的記録を移管するというのは、官報そのものが歴史的資料として、重要な公文書としての役割を持っているということを意味するということでしょうか。
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| 原宏彰 |
役職 :内閣府大臣官房長
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○原政府参考人 お答えをいたします。
特定歴史公文書として重要な意味を持つものという位置づけでございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 今お話しのように、特定公文書、まさに歴史資料として重要な公文書としての位置づけもあるんだということであります。
大臣にお答えいただけたように、官報というのが、国民に周知させるための国の公報としての重要な役割がある。その中身として、役割とすれば、法令等の公布の手段であると同時に、官報掲載が法的効果が生ずることを定めているものもある、そのことによって国民の権利義務に影響が生じ得る、そういう点での、重要な事項について公にする手段としての役割を果たしている、極めて重要な役割を果たしているのが官報ということになります。まず、このこと自身が国民の知る権利を保障するものになっているということも併せて指摘をしておきます。
そういう重要な役割を持つ官報についての法律を作る際に、官報の定義や役割を規定しないというのはおかしいんじゃないですか。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○自見国務大臣 官報の定義を規定しないのかということでございますが、官報は、国の公報として、明治以来、長年にわたり公布され、広く国民に定着しているものでございます。
このため、本法案においては、官報の電子化に伴い、官報の発行方法等の必要な事項を規定しておりますが、これまでに広く国民一般に定着している国の公報としての官報の位置づけ自体には変更が生じるものではなく、また、その名称も変更することとはしておりません。
このようなことから、本法案においては官報についての定義の規定は設けていないということでございます。例えば、通貨及び貨幣といったことも定義が置かれていないのと同じでございます。
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-11-17 | 内閣委員会 |
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○塩川委員 貨幣という法律があるかどうかは承知しておりませんけれども、官報の法律を作るわけですよ。官報とは何なんですか、官報の役割は何ですかと、お答えになっているわけですよね。そういう基本的なことについて、それが国民に広く定着をしているということではないと思いますよ。官報って何だろうねと疑問を持つ国民の方も多くいらっしゃるときに、官報の法律を作るのであれば、発行方法だけを決めるのではなくて、官報そのものがどんなものなのか、定義、役割、これはきちっと規定するというのは大前提だと思うんですけれども、入れないのはおかしいんじゃないですか。
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