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内閣委員会

内閣委員会の発言31053件(2023-01-26〜2026-05-26)。登壇議員1127人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 元厚生労働大臣としてはやや残念な御答弁だというふうに思います。  続きまして、七番目、契約解除や更新停止の歯止めについて伺います。  昨年六月のセブンイレブン店舗明渡し事件、また、その前のほっかほっか亭事件や相撲協会事件など、継続的な契約の解除にはそれ相応の理由が必要という判決が幾つか出てきております。  契約解除を規制し過ぎると、これは受注するフリーランス側もお試し発注を受けることができずに営業がしにくくなるという声もあります。しかし、継続的また断続的な取引の場合は、発注者側が理由もなく簡単に契約解除や更新停止ができないような一定の歯止めが必要ではないでしょうか。大臣に伺います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 契約関係の解消は、取引自由の原則の中で契約当事者間において判断されるべきものでありまして、行政が直接制限することは、法制上の課題や発注控えのおそれなど課題が多いと考えております。  一方で、今委員御指摘のような一定期間継続する取引においては、発注事業者への依存度が高まっている中で契約を突然解除された等の場合、特定受託事業者は次の契約先を探すまでの時間的、経済的損失を被ることから、本法案においては中途解約時等の事前予告の規制を盛り込んでいるところでありまして、まずは、本規制の適切な運用、定着を図ってまいりたいというふうに思います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 今回の法律を作るに当たっての法制度の方向性という文書の中には、契約締結時に終了事由を明記をして、契約終了時にはその理由を提示する必要がある、そういう法律を作りましょうというふうに方向性にははっきり書かれていたわけであります。ところが、本法案ではそれが条件明示の項目から消えています。  少なくとも、法制度、法律を作る直前の段階までは、これは重要な項目だと政府も認識をしていたことは間違いがありません。  大臣に重ねて伺いますが、継続的、断続的な取引に限定をして、せめて契約締結時に終了事由を明記をする、これぐらいは義務づけられないでしょうか。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 委員おっしゃったように、パブリックコメントの段階では、契約の終了事由ということについては継続的業務委託を行う場合の記載事項として検討をしているような形でパブリックコメントに供したということは事実でありますけれども、まずは今の枠組みの中で考えさせていただいたその後の取扱いということにさせていただきたいと思います。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  政府も重要事項として一旦は法律に書こうと思っていたことでありますから、是非これは、要否を含めて検討というよりは、重要度の高い検討事項としてそちらで認識をしておいていただきたいというふうに思います。  次に、フリーランスの社会保障について伺います。  本法案は、フリーランスの契約リスクを解消するものであります。一方、今後は、育児・介護休暇であったり、健康保険や年金、雇用保険、労災保険など、フリーランスのライフリスク対策についても検討すべきだと考えます。非常に大きな議論なので、これは議論し出すともう時間が足りませんが、本日は特に労災について伺います。  特別加入労災保険の保険料を発注者負担にすることを政府として推奨したり、あるいは保険料分担を契約時に明示することをガイドラインで推進できないでしょうか。参考人に伺います。
梶原輝昭 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○梶原政府参考人 お答えをいたします。  労災保険制度は、労働基準法に定められた、事業主が労働者に対して負う災害補償責任を実質的に担保するための強制保険であり、労働者を一人でも雇用する事業主には、労働者災害補償保険法により、保険料を納付する義務が課せられております。  一方で、労働者ではない一人親方その他の自営業者等を対象とした労災保険の特別加入につきましては、任意で加入ができる制度となっており、業務の発注者には、特別加入の保険料を納付することが法令上義務づけられておりません。したがいまして、保険料を発注者負担にするということを推奨するということは困難であるというふうに考えております。  発注者と受託者のいずれかが保険料の分担をするかということはおきまして、分担をどちらがするかということを契約時に明示するということにつきまして、こちらにつきましては、特別加入の保険料といいますのは、一
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井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  続きまして、本法案の適用対象について伺います。  第二条第一項の、従業員を使用しないという特定受託事業者の定義から、青色事業専従者、要は家族として手伝ってくれている人を使用する場合、あるいは受託事業以外の全く別事業で人を誰か使用する場合というのは除外をするべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
宮本悦子 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。  同居の親族が働いている場合には、青色事業専従者の場合も含めまして、基本的には従業員を使用しているとは言えないと整理をする方向で考えてございます。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 もう一つの、受託事業以外の、要は、フリーランスといっても、いろいろな、全然違う事業を同時にやっているフリーランスもいるわけであります。受託事業以外、例えば、デザイナーとプログラマー両方やっているようなフリーランスで、デザイナーの方では一人アシスタントを雇っているけれどもプログラミングの方は完全に一人で全部やっている、こういうケースもあるわけであります。そういう場合、こっちで人を一人雇っているから、その人はもう何をやっても特定受託事業者にはなれないということは、これはちょっと行き過ぎだというふうに思うんですけれども、受託事業以外での従業員の使用というのは除外をすべきではないでしょうか。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  本法案の保護対象となります特定受託事業者の定義は、従業員を使用しないものというふうに規定しているわけでございますけれども、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど、組織としての実体があると言えない場合には従業員には含まれないという整理をいたしております。  また、従業員を使用というのは、組織としての実体があるかどうかを判断をする基準となるものでございまして、そのような実体は、個別の業務委託ごとではなく、事業全体を通して備わるものであるというふうに考えてございます。このため、特定受託事業者が行う個別の業務委託単位ではなく、特定受託事業者の事業を単位として、従業員を使用しているか否かを判断することとしてございます。  したがいまして、異なる事業ごとに従業員を分けて使用しているフリーランスについては
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