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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星野剛士 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○星野委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官窪田修君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星野剛士 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○星野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
星野剛士 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○星野委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。西田昭二君。
西田昭二 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○西田委員 おはようございます。自由民主党の西田昭二でございます。  本日は、質疑の機会をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。  早速ではございますけれども、限られた時間でありますので、質疑に入らさせていただきたいと思います。  まずは、河野大臣におかれましては、霞が関の働き方改革についてお伺いをさせていただきたいと思います。  河野大臣が力を入れて取り組まれております霞が関の働き方改革を進めていくためにも、質疑者の協力の下、早期の質疑通告は重要でありますが、本日の委員会の通告状況はどのような状況になっているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
河野太郎 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○河野国務大臣 霞が関の働き方改革の中で、国会に関する業務というのも非常に重要な要素でございますので、立法府の御理解、御協力をいただきながら、ここも進めてまいりたいというふうに思っております。  本日の委員会の質問通告でございますが、八名質問者のうち、自民、公明、立憲、維新、国民、有志、れいわの委員の方からは、前々日までに御通告をいただいたところでございます。残りの方は、昨日の定時までに通告をいただきました。  引き続き、通告の早期化に御協力を賜りたいと思っております。
西田昭二 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○西田委員 本当にこれは両議院全てにおいて協力の下で進めていかなければならないことだと思っておりますし、伺いますと、前日の夜の十時にファクスで通告したとかという話も以前はありましたけれども、本当に議員各位の皆さん方の協力の下、しっかりと進められていることを感謝申し上げるところでございます。  次に、この度の特別職の給与法の改正についてお伺いをさせていただきたいと思います。  現在、報道等でも連日取り上げており、様々な厳しい意見も出ていることは私も承知をしているところでございます。また、国会においても反対の声が出ております。このような状況の中で、総理や閣僚の給与の引上げを内容とする特別職給与法改正法案の意義について、大臣の見解をお伺いをさせていただきたいと思います。
河野太郎 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○河野国務大臣 特別職給与法につきましては、特別職の国家公務員の中に、内閣総理大臣や国務大臣のほかにも、会計検査院長、人事院総裁あるいは政府の各種委員会の委員長など様々な役職があり、官職の職務と責任に応じて多様な人材を確保するため、その給与につきましては、従来から、一般職の国家公務員の給与との均衡を図るとともに、公務員全体の給与の体系を維持する観点から、一般職の国家公務員の給与改定に準じて改定してきており、また、賃上げの流れを止めないためにも、民間に準拠した改定を続けていくことが適切と判断し、今回の改正法案を提出したものでございます。  官職の給与はその職務と責任に応じて定まるものであり、内閣総理大臣や国務大臣等のみを据え置くことは、他の官職とのバランスを欠くこととなり、公務員全体の給与の体系を崩すことにもなりかねません。  また、既に、内閣総理大臣は三割、国務大臣及び副大臣は二割、大
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西田昭二 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○西田委員 ありがとうございます。  法案を進めていく、また、成立するためにもしっかりとそういった説明をお願いしたいと思います。  次に、一般職の給与法の改正についてお伺いをさせていただきたいと思います。  人事院が行った職種別民間給与実態調査の結果を踏まえ、月例給及び特別給の引上げ、在宅勤務等手当の新設、フレックスタイム制の更なる柔軟化を行うため、一般職の職員の給与に関する法律等を改正することの勧告を国会及び内閣は受けましたが、今回の法改正によるフレックスタイム制の更なる柔軟化とは、具体的にどのように改正するのか、また、どのように活用されていくのか、期待をしているのか、政府の見解をお伺いをさせていただきたいと思います。
窪田修 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○窪田政府参考人 お答えいたします。  本法案は、育児介護等職員のフレックスタイム制で認められております措置を一般の職員に拡大し、勤務時間の総量を維持した上で、勤務時間を割り振らない日を設定できるよう、フレックスタイム制を更に柔軟化するものでございます。平日に勤務時間を割り振らない日を設けることで、単身赴任者の帰省や、遠隔地に居住する親の訪問、通院、あるいは主体的な学びのための大学院通学等に活用されることを期待しているところでございます。
西田昭二 衆議院 2023-11-10 内閣委員会
○西田委員 ありがとうございます。  政府は、この度、法改正において、勤務時間法の適用を受ける国家公務員の勤務時間については、人事院勧告どおり、令和七年度から、フレックスタイム制の活用により、勤務時間の総量を維持した上で、週一日を限度に勤務時間を、割り振りながら、日を設ける措置の対象となる職員の範囲を拡大することということになっておりますが、具体的にはどのような範囲に拡大し、また、そのことによりどのような効果が出るのか、政府の見解を伺いたいと思います。