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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-16 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-16 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後二時十三分散会
会議録情報 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
令和五年五月十日(水曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 大西 英男君    理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君    理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君    理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君    理事 阿部  司君 理事 國重  徹君       赤澤 亮正君    石原 宏高君       今枝宗一郎君    尾崎 正直君       大野敬太郎君    川崎ひでと君       工藤 彰三君    小寺 裕雄君       杉田 水脈君    鈴木 英敬君       田野瀬太道君    平  将明君       土田  慎君    中野 英幸君       中山 展宏君    平井 卓也君       平沼正二郎君    牧島かれん君       松本  尚君    岡本あき子君       堤 かなめ君   
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大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、参議院送付、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
大西英男 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○大西委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮路拓馬君。
宮路拓馬 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○宮路委員 おはようございます。自由民主党の宮路拓馬でございます。  法案質疑、トップバッターに立たせていただいたことを感謝申し上げます。  それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。  今般のDV法改正案ですが、そもそも、中身をいろいろと子細に見ていくと、やはりストーカー規制法と大変類似したところがある、条文の構成にしても、そのように理解しているところであります。  そもそも、平成十二年にストーカー規制法が制定されたということになりますが、このDV防止法は、その翌年の平成十三年に制定されました。当時、ストーカー規制法の議論があったときに、DVについてもストーカー規制法で対応できるのではないかという議論もあったように聞いております。  そもそも、ストーカー規制法は警察が所管し、またDV防止法は内閣府の方で所管しているわけでありますが、ストーカー規制法の制定を受けた翌年、
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自見はなこ
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○自見大臣政務官 お答えいたします。  御指摘のとおり、配偶者暴力防止法の制定時には、ストーカー規制法との関係が議論されたと承知をしております。  配偶者暴力防止法におけます保護命令制度とストーカー規制法におけます禁止命令制度は、将来の危害防止のため、公的機関が一定の義務を果たす命令を発し、その命令を刑罰によって担保する点で共通する制度であります。  しかし、この法律で主として対象とする行為は、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる身体に対する暴力等という特殊性がございます。  また、配偶者からの身体に対する暴力等では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその住居から撤去させる必要があることから、ストーカー規制法における禁止命令とは別個に、退去等命令を設けるなど保護命令制度を設ける必要があるとされました。  なお、配偶者からの暴
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宮路拓馬 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○宮路委員 ありがとうございます。  やはり、家庭内、生活の拠点を共にするという関係があるがゆえに、ストーカー規制法とは違った特殊性がある、それに対応した退去命令等の措置も講じる必要があるということで、別途、内閣府の方で所管するDV防止法を制定するに至ったということで理解することができました。  続きまして、実は、今回目玉となるのは、精神的暴力もDVの対象として、接近禁止命令の、被害者の対象要件として明記する、加えるというふうに理解しておりますが、そもそも、平成十三年、DV防止法制定時から、実は精神的暴力についても保護命令の対象にすべきという議論もあったというふうにお聞きをしているところであります。  制定から二十年以上既に経過したわけでありますが、今般、ようやくといいますか、精神的暴力についても保護命令の対象にするという改正がなされるに至った理由、これについてお聞かせいただきたいと
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小倉將信 衆議院 2023-05-10 内閣委員会
○小倉国務大臣 御指摘のとおり、いわゆる精神的暴力については、法制定時から議論がありましたものの、従来の配偶者暴力防止法においては、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされておりませんでした。  この点、これまでの周知啓発活動等により、精神的暴力は配偶者暴力であるという社会的な理解は二十年前と比較して相当高まってきております。  加えて、最近のDVに関する相談件数等は増加傾向にある中、相談内容の約六割を占める精神的DVにより心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は一貫して減少しております。  こうした状況も踏まえまして、今般の法案において、接近禁止命令等の対象となる脅迫を、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫とするなどの保護命
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