内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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損壊 (109)
国民 (96)
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感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 やはり、社会が変わってきたということなんだろうと思います。
当時、範囲の問題であるとか裁判所における認定の難しさが、やはり身体的暴力というのは非常に分かりやすい、外形的にも見えやすい、あるいは証拠も取りやすい。一方で、精神的なものについては、やはり、制定当初、その範囲が不明確ではないかとか、あるいは証拠を押さえるのが難しいだとか認定が難しいだとか、そういったことがあったというふうに理解します。
しかし、今大臣御答弁ありましたとおり、今、相談支援の内容の六割が精神的暴力だということで、当時は、恐らく二十年前は、相談する側も、身体的暴力というのは非常に分かりやすい、だから、身体的暴力に関する相談が大半を占めていたんでしょう。ところが、それから二十年たって、今御答弁ありましたとおり、精神的なハラスメント、これが社会全体で、例えばパワハラであるとか、あるいはモラハラであるとか、
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。
具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でございますけれども、自由に対する脅迫については、例えば、身体、行動の自由として、部屋に閉じ込め、外出しようとするとどなるなど、謝罪に関する意思の自由として、土下座を強制するなど、職業選択の自由として、従わなければ仕事を辞めさせると告げるなどが考えられます。
また、名誉に対する脅迫については、例えば性的な画像を広く流布させると告げる行為や悪評をネットに流して攻撃すると告げる行為が名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。
財産に対する脅迫につきまし
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 やはり、これまでの様々な事件の具体的な事例から様々なケースを想定しているということで、幅広く脅迫というのが考えられているんだということが分かりました。
一方で、今般、この法改正に至る議論の中でも、慎重論もあったというふうにお聞きをしているところであります。つまり、いわゆる単なる夫婦間での口げんかと思われるものが脅迫として扱われ、そして接近禁止命令等が広く発令されることになるのではないかということ、これを懸念する声もあったというふうに聞いているところでありますが、この点について、今回の法案策定経過の中でどのような議論が行われたのか、そしてどのような結論に至ったのか、お聞かせいただきたいと思います。
〔委員長退席、神田(憲)委員長代理着席〕
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○小倉国務大臣 接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かは、個別具体的な状況に照らして判断されるものでありますが、脅迫は一般的に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要であること、接近禁止命令等が発令されるには、更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを要件としていることから、御懸念のような単なる夫婦間での口げんかについては、接近禁止命令等が広く発令されることになるとは考えておりません。
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 このDV防止法に関しては裁判所による認定というのが行われるということですから、今大臣の答弁にもありましたとおり、それが生命、身体に重大な危害をもたらすおそれがあるという点については、裁判所がしっかりと判断していくということになろうかと思いますので、そうした懸念は当たらないということを、これはまたしっかりと周知をしていく必要があろうかと思いますので、法案成立後には、その旨も含めて、新制度の内容について周知を図っていただければというふうに思います。
続いて、接近禁止命令等の期間が今回六か月から一年に伸長されるということでありますけれども、これについては、やはり、これまでの事例の積み重ねを見ると、六か月では足りなかったということで一年にするということであります。DV被害に関しては、早く収まるにこしたことはありませんが、残念ながら、これまで想定していた六か月では足りなかった、だから
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘の接近禁止命令でございますけれども、被害者への接近禁止命令の有効期間といいますのは、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられてございます。
今般の見直しに当たりまして、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六か月から一年に伸長するものでございます。
なお、再度の申立てが可能でございまして、一年を超えて接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 やはり、一年では十分ではないということもしっかり想定をして、今般、制度を仕組んでいるということでありますが、再度の申立てがなされる場合、接近禁止命令等が既に発令されている状況で、先ほど御答弁にもありました、更なる生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいかどうかを判断することになるんだというふうに理解をしております。
接近禁止命令が出て、その命令の効果によって加害者が、基本的にはおとなしくするんだろうと思いますが、おとなしくしていることで危害を受けるおそれがないというふうに、普通に考えれば、そういうふうに軽々に判断されるのではないかというふうに考えるわけでありますが、再度の申立てがなされる場合に何を考慮すべきかということをしっかり明確に示していかないと、その判断がなかなか難しいのではないかと考えますが、この点について御見解をお伺いいたします。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○小倉国務大臣 接近禁止命令等の退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されます。委員御指摘のとおり、この点、接近禁止命令等について、再度の申立ての際の重大な危害を受けるおそれが大きいことについての考慮要素が必ずしも明らかになっていないのが現状であります。
このため、再度の申立てにおける重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たりましては、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理したいと考えております。
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| 宮路拓馬 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○宮路委員 しっかりと基準を定めて、それに基づいて、その際もまた裁判所が判断することになるんだと思いますが、一方で、命令の発令まで時間がかかり過ぎるという声もあるというふうに伺っております。
先ほどの慎重論の、むやみやたらにそうした命令が発令されるのではないかという心配がある一方で、命令の発令まで時間をかけ過ぎではないかという話もある中で、このバランスを取るというのは非常に難しいことだとは思いますが、しかし、このDV防止法に関しては、被害の実態の深刻化がとどまらないというところがあって、数度にわたる改正がなされてきているわけでありますので、やはり被害者の保護により重きを置いた対応を是非お願いしたいというふうに思っております。
もう一つ、今般の法改正の大きな要素として、被害者への支援を充実させるべきという点があったというふうに理解をしているところであります。
確かに、保護命令でD
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| 岡田恵子 |
役職 :内閣府男女共同参画局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
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○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
被害者の自立を支援し生活再建を図りますことは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。
本法案におきましては、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とすべく、被害者の自立支援、そして、そのために必要となります多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加することとしております。協議会の法定化と併せまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関わる機関の連携協力体制を平時から構築することにつながり、被害者の自立支援等が円滑に行われることとなることを期待しております。
さらに、内閣府におきましては、本年三月、被害者の生活再建支援を強化するため、就業、住宅、子育てなどに係る各制度所管府省から関係機関等へ発出されました通知の概要を整理し、配偶者暴力相談支援セン
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