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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
古賀友一郎
所属政党:自由民主党
参議院 2023-05-16 内閣委員会
○委員長(古賀友一郎君) 時間ですので、まとめてください。
井上哲士
所属政党:日本共産党
参議院 2023-05-16 内閣委員会
○井上哲士君 終わりますが、提供した自分の情報が誰がどのような利用目的で利用しているのか知らなければ適切に判断もできません。是非、事前の本人同意すべき内容項目の見直しとともに、何に同意を与えたか事後的に確認できる仕組みも検討していただきたいと思います。  以上で終わります。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 内閣委員会
○大島九州男君 大島九州男でございます。  本日は、命や健康は誰にとってもひとしく大切なものであり、それを支える医療は日々技術の進歩を遂げています。そのためには膨大な医療データが必要であり、治療、技術の発展、研究に正しく利用されているというふうに認識をしているわけでありますが、しかしながら、昨今、マイナンバーのデータ流出が立て続けに報道されております。この国の情報の取扱いに不安を抱かれた方も少なくないでしょう。  昨日も行政監視委員会の中で、デジタル庁が中心となって行政にガバメントクラウドを推進するということで、今いろんなシステムを構築していると。じゃ、そのガバメントクラウドを引き受ける業者に日本の業者は入札に入ってこないと。何で日本は入ってこないんですかというと、最高峰のそういった機密を守る、そういういろんな仕様の中に日本の業者は手を挙げてこないということで、外国の業者しかないんです
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中野英幸 参議院 2023-05-16 内閣委員会
○大臣政務官(中野英幸君) お答えさせていただきます。  現行の次世代医療基盤法においては、例えば、事業認定者の役員や従業員が医療情報データベースを不当に第三者に提供した場合には、当該個人に対して二年以下の懲役又は百万円以下の罰金を科すこととしております。また、データベース化されていない散在情報であっても、認定事業者の役員や従業員が不当に第三者に提供した場合には罰則の対象としており、不正な利益を得る目的があった場合には一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、不正な利益を図る目的がなかった場合は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科すこととしております。  また、個人を監督する立場にある法人につきましては、認定事業者の役員個人や従業員個人に罰則の適用に該当する違反行為があった場合、当該行為を罰するほか、法人としての認定事業者に対しましても罰金刑を適用することとしております。  具体的には
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大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 内閣委員会
○大島九州男君 両罰規定といって、私がずっと今国会で問題にしている部分でありますけれど、このいろんな一部の両罰規定というのは、その法人の規模、会社の規模に合わせて罰金を取っているというのは認識しているんですね。  今の御説明であると、一億円以下とまた五十万円以下というふうな、個人の二年以下の懲役とか百万円と、これが高いか安いかというのは非常に、いろんな法律に合わせて作ってあるでしょうから議論は避けますが、この法人に対する一億円以下とまた五十万以下と。今の説明だと、故意な部分と過失の部分というふうに聞こえたんですけど、ちょっとそこはもう一回詳しく教えていただけますか。
中野英幸 参議院 2023-05-16 内閣委員会
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。  法人に対する罰則についてのお尋ねですが、個人の権利利益の侵害の程度が高いと考えられる医療情報データベースを不当に第三者に提供した場合や、散在情報である医療情報データベースであっても不正な利益を得る目的で第三者に提供した場合については、罰金の抑止効果が違反者である法人の資力により異なることから、個人よりも大幅に高い金額である一億円以下の罰金としております。  また、他方、不正な利益を得る目的でなく散在情報である医療情報データの不当な提供を行った場合には、それにより法人が利益を得るとは限らず、また、次世代医療基盤法の一般法である個人情報保護法においては、そもそも不正な利益を得る目的でなく第三者に情報を提供した場合には罰則の対象となっていないことを鑑み、五十万円以下の罰金とさせていただいております。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 内閣委員会
○大島九州男君 過失により医療情報の不正提供等が行われた場合の罰則と不適切な情報取得事案への対応の観点からちょっと質問すると、情報の利活用による利便性の向上と情報流出のリスクは表裏一体ですよね。  先日、マイナンバーカードをめぐり、コンビニエンスストアでの住民票の写しなどを交付するサービスにおいて、別人のものが発行されるという事態がありました。政府は運営会社に対してシステムの一時停止を求め、それに加えて、マイナンバーカードと一体化された健康保険証を医療機関などで利用した際に、別人の情報がひも付けされていたということで、診療情報などが閲覧された事態が生じたことも判明しましたよね。これらはプログラムの不備や入力ミスによるものとされていますけれども、個人情報の漏えいが立て続けに発生したことはもう大変遺憾であり、この国で自分の個人情報を守り抜くことができるのかと、国民は大きな不安を感じているんじ
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高市早苗 参議院 2023-05-16 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) 本法では、認定事業者による医療情報の不正提供や漏えいを防止するためには、組織的側面、人的側面、技術的側面から厳格な安全管理措置を講ずる体制を有するかについて、事前に国が審査して認定を行う制度といたしております。  今委員おっしゃったように、故意がない過失によって情報漏えい等が生じた場合に対する直罰の規定というのは設けておりません。しかし、万が一この情報漏えい等の法令違反が生じた場合には、法律に基づき、主務大臣による指導や是正命令を行うことにいたしております。また、是正命令を受けた事業者がこれに従わない場合には、認定の取消しに加えて、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、法人に対しては更に一億円以下の罰金を科すこととしています。  こうした指導監督権限及び罰則の運用も通じて、患者の皆様の権利利益の侵害を防ぐために厳正な運用を図ってまいります。
大島九州男
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-05-16 内閣委員会
○大島九州男君 今の大臣の御答弁、一般的にはそうだろうなと。ただ、故意なのか過失なのかというのの認定、そしてまた、いろんな流れで、最初の情報を得た人が、それは故意ではなく漏えいした情報を、また、それを偶然知った第三者がそれをお金に換えていくというようなこともあったら、じゃ、どこが責任を取ってどうなのかと。これはもう結果責任だと思うんですよ。  だから、結局、個人の情報が漏えいしたと、その個人に対する補償だとかそういうものは、過失であろうが故意であろうが結果責任としてそれはちゃんと補償をしなければならないし、賠償しなきゃならない、それにまた責任を負わなきゃいけない。当然、監督官庁である省庁もそれをしっかり責任を負うぐらいの一体感を持ってやらないと、ただ業者を指導しましたとか故意であったからというのではなく、過失だったから指導しましたということで救われるものじゃないんだという認識を私は持つわ
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高市早苗 参議院 2023-05-16 内閣委員会
○国務大臣(高市早苗君) リスクがないと過信することが一番いかぬと思っております。ですから、今回のような事案も含めて、御心配いただいているような、例えば本当に情報漏えいが起きてしまったというようなことになったら大変でございますので、厳格な罰則の適用もそうでございますけれども、やはり厳正な審査による事業者の認定、継続的な監督、それから被害の拡大を速やかに防ぐための迅速な報告体制の整備が必要と考えています。  ですから、昨年の事案に関しましても、やっぱり内閣府への報告がまず遅過ぎたところから始まって、これはちょっと業者、事業者側に危機感がないんじゃないかという懸念を強く持ちましたので、かなり私自身も時間を掛けて、一つずつこの確認した事項、そして再発防止策をきちっと徹底させたかどうか、それからまた本件に関係のない事業者に対しても同様のようなミスが発生する可能性があるかないかのチェックを掛けるこ
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