内閣委員会
内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (171)
損壊 (110)
法案 (96)
国民 (95)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 特措法という意味でいうのであれば、それは特措法を担当している新型コロナの担当大臣です。
それから、感染症法という意味でいうのであれば、これは厚生労働大臣が所管大臣ということになります。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 しかし、危機管理統括庁の事務の中に、新型インフルエンザ対策特別措置法に規定する政府行動計画の策定とか推進に係る事務というのはこの危機管理統括庁が担当することになっている。そして、危機管理統括庁を担当している大臣は内閣官房長官だというふうに理解しているわけですが、ちょっと整理していただかないとよく分からないんですけれども。後藤大臣。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 今、私、今の制度でお答えしてしまいましたが、おっしゃるように、統括庁が出てきた場合には、統括庁の分掌規程に従ってそういうことになっていきます。
そのときには、内閣総理大臣の下に内閣官房長官がいて、危機管理庁に官房副長官、そして、それぞれ、充て職でもありますけれども、しかるべく司令塔機能を、内閣を統合していく司令塔機能にふさわしい人たちをそこに配していくという考え方です。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 そのときに、後藤大臣は新型コロナ対策相であることは多分変わらないんだと思います。変わるのかどうか私分かりませんけれども、こうなった後に、新型インフルエンザ対策特別措置法の政府対策本部の構成自体は今回の法改正にも入ってきていないわけで、引き続きそういう国務大臣が置かれるはずなんですね。置かれるんじゃないかというふうに思います。置かれない。(後藤国務大臣「分からない」と呼ぶ)分からない。なるほど。
後藤大臣は今後、司令塔ではなくなるんですかということを質問したいと思いまして、お伺いいたしております。後藤大臣。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 担当大臣として、今、新型コロナの健康危機管理担当大臣というのが総理から任命されて、全体としてコロナの対策について調整をしているわけではありますけれども、これは内閣官房の総理の機能を任命されて担当している大臣ということではありますけれども、しかし、感染症を始めとした厚生労働大臣の職務、こうしたものに対して直接の総合調整ができているかどうかということについて言えば、これは、それぞれの大臣が責任を持って仕事をしているというのが今の状況であります。
そういうことを考えたときに、やはり、総合調整機能を本当に発揮して、司令塔機能を発揮させていくということのためには、官邸の縦のラインをしっかりと使った司令塔機能をつくることが好ましいというふうに判断しているわけです。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 この法律におきまして、官房副長官が就くことになっている内閣感染症危機管理監、これは官房長官を助け、その命を受け仕事をするというふうに書いてあります。
ということは、後藤大臣は、後藤大臣のポスト、政府対策本部の副本部長であってこの事務を担当する国務大臣は、恐らくこの危機管理監に対して指揮や命令をする権限は持たないということだと思いますけれども、いかがですか。
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 どういう担当大臣を置かれるかということは、そのときの総理大臣の判断になると思います。ですから、どういう担当大臣を置くかということについて、私は予断を持って語るわけにはいきませんけれども、少なくとも、統括庁ができるということを前提のこの仕組みでいえば、担当大臣がこの縦のラインに入っていないという御指摘はそのとおりです。
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 そうなんです。だから私、これは結構しつこく聞きましたけれども、結局、指揮命令系統が非常に複雑になっていくんじゃないかということを非常に危惧をいたします。つまり、もう一度言いますが、危機管理監は、官房長官を助け、その命を受けですから、それ以外の国務大臣から命を受けることを想定していないわけです。
そうなってくると、恐らくですけれども、官房長官はふだんお忙しいので、国務大臣を一人やはり新型コロナ担当相として置き続けるというときに、危機管理監に対して指揮命令の権限を持っていない人間が国務大臣を務めていることというのはバランスが悪いし、いざというときにまたこれはこじれるんじゃないかということを述べさせていただきました。
この件について、最後にもう一つだけ。
医務技監に危機管理対策官の併任をかけてやるということなんですが、これぐらいで厚生労働省との総合調整が図られるとは、私、
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 医務技監が別に一人で全部調整すると言っているわけではありません。ただし、医務技監というのは、医療や感染症対策等のいわゆる専門家である、医療、感染症のプロである人たちを総括する、そういう立場であります。専門家でもありますから。そういう意味でいえば、いわゆる政治判断の真ん中にいる人、そして、各省の行政事務についてきちんと調整するポジションにある副長官補、そして、今おっしゃった内閣感染症危機管理対策官、医務技監として医療だとか感染症だとかそういうことの専門にある人、そういう者を縦にして、そしてそこにもちろん人を、常時、そしてまた非常時、有事になれば集めていくということです。
それで、内閣官房の事務というのは官房長官がやっているわけでありますけれども、この内閣官房の事務を統括する担当大臣が官房長官であることの意味は、内閣制度において非常に重要な意味であるというふうに思っています
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| 緒方林太郎 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○緒方委員 それでは、続きまして、地方の権限の話に移らせていただきたいと思いますが、私、政令指定都市、福岡県北九州市の選出であり、そして保健所政令市でもあります。今回のコロナ対策、当時落選中でありましたが、ずっと見ていて、都道府県と政令指定都市や、保健所政令市とのかみ合わせの悪さというのを本当に目の当たりにさせていただきました。
ただ、政府もそこは気づいておられるようでして、例えば令和三年の通常国会でこの法律、特措法を改正して、少し情報のやり取りができるようになったとか、昨年の臨時国会での感染症法等の改正においてかなりの整理をつけたということは、これはよくよく承知をいたしております。さすがだなというふうに思いました。
ただ、この新型インフル特措法では、例えば政令指定都市と一般市町村の差をつけていないんですね。市町村と書いてあるときの市の中には、全て政令指定都市が入るということになっ
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