内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
国旗 (168)
損壊 (109)
国民 (96)
法案 (91)
感情 (68)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
|
○井坂委員 ありがとうございます。
政府も重要事項として一旦は法律に書こうと思っていたことでありますから、是非これは、要否を含めて検討というよりは、重要度の高い検討事項としてそちらで認識をしておいていただきたいというふうに思います。
次に、フリーランスの社会保障について伺います。
本法案は、フリーランスの契約リスクを解消するものであります。一方、今後は、育児・介護休暇であったり、健康保険や年金、雇用保険、労災保険など、フリーランスのライフリスク対策についても検討すべきだと考えます。非常に大きな議論なので、これは議論し出すともう時間が足りませんが、本日は特に労災について伺います。
特別加入労災保険の保険料を発注者負担にすることを政府として推奨したり、あるいは保険料分担を契約時に明示することをガイドラインで推進できないでしょうか。参考人に伺います。
|
||||
| 梶原輝昭 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
|
衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
|
○梶原政府参考人 お答えをいたします。
労災保険制度は、労働基準法に定められた、事業主が労働者に対して負う災害補償責任を実質的に担保するための強制保険であり、労働者を一人でも雇用する事業主には、労働者災害補償保険法により、保険料を納付する義務が課せられております。
一方で、労働者ではない一人親方その他の自営業者等を対象とした労災保険の特別加入につきましては、任意で加入ができる制度となっており、業務の発注者には、特別加入の保険料を納付することが法令上義務づけられておりません。したがいまして、保険料を発注者負担にするということを推奨するということは困難であるというふうに考えております。
発注者と受託者のいずれかが保険料の分担をするかということはおきまして、分担をどちらがするかということを契約時に明示するということにつきまして、こちらにつきましては、特別加入の保険料といいますのは、一
全文表示
|
||||
| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
|
○井坂委員 ありがとうございます。
続きまして、本法案の適用対象について伺います。
第二条第一項の、従業員を使用しないという特定受託事業者の定義から、青色事業専従者、要は家族として手伝ってくれている人を使用する場合、あるいは受託事業以外の全く別事業で人を誰か使用する場合というのは除外をするべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 宮本悦子 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
|
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
同居の親族が働いている場合には、青色事業専従者の場合も含めまして、基本的には従業員を使用しているとは言えないと整理をする方向で考えてございます。
|
||||
| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
|
○井坂委員 もう一つの、受託事業以外の、要は、フリーランスといっても、いろいろな、全然違う事業を同時にやっているフリーランスもいるわけであります。受託事業以外、例えば、デザイナーとプログラマー両方やっているようなフリーランスで、デザイナーの方では一人アシスタントを雇っているけれどもプログラミングの方は完全に一人で全部やっている、こういうケースもあるわけであります。そういう場合、こっちで人を一人雇っているから、その人はもう何をやっても特定受託事業者にはなれないということは、これはちょっと行き過ぎだというふうに思うんですけれども、受託事業以外での従業員の使用というのは除外をすべきではないでしょうか。
|
||||
| 品川武 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答え申し上げます。
本法案の保護対象となります特定受託事業者の定義は、従業員を使用しないものというふうに規定しているわけでございますけれども、仮に受注事業者が他者を雇用した場合であっても、短時間、短期間のような一時的な雇用であるなど、組織としての実体があると言えない場合には従業員には含まれないという整理をいたしております。
また、従業員を使用というのは、組織としての実体があるかどうかを判断をする基準となるものでございまして、そのような実体は、個別の業務委託ごとではなく、事業全体を通して備わるものであるというふうに考えてございます。このため、特定受託事業者が行う個別の業務委託単位ではなく、特定受託事業者の事業を単位として、従業員を使用しているか否かを判断することとしてございます。
したがいまして、異なる事業ごとに従業員を分けて使用しているフリーランスについては
全文表示
|
||||
| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
|
○井坂委員 ちょっと伺いたいんですけれども、逆に、法人の場合、社員百名いる会社の社長でも、新たに会社をつくって、役員自分だけ、社員ゼロの別会社をつくれば、その会社で受けた仕事は、フリーランスとして保護される、特定受託事業者として保護されるんでしょうか。
|
||||
| 品川武 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
|
○品川政府参考人 お答え申し上げます。
法人の場合に、そのような全く別の法人をつくって一人社長という形で事業をするという場合には、外形的にそれはもう明らかでございますので、本法律に該当するということになると考えておりますけれども、個人の方が従業員を使い分けているという場合に、それを発注事業者の側から外形的に判断するのはかなり難しいことであるというふうに考えてございます。
|
||||
| 井坂信彦 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 |
|
○井坂委員 法人の場合はどんな大会社でも一人会社をつくればフリーランスになれるというのは、これはさすがにちょっとバランスを失していると思いますから、時間はないですけれども、大臣、是非この問題も頭に留めておいていただきたいというふうに思います。
次に、プラットフォーマーについて伺います。
プラットフォーマーであっても、実態に照らして実質的に発注者であるという場合は、特定業務委託事業者として本法の適用対象、規制対象となるということで間違いないでしょうか。時間がないので、周知方法の答弁はもうなしで、間違いないとだけ御答弁をいただければと思います。
|
||||
| 岩成博夫 | 衆議院 | 2023-04-05 | 内閣委員会 | |
|
○岩成政府参考人 お答えいたします。
プラットフォーマーについての御指摘でございますけれども、契約形態だけでなく取引実態も踏まえて総合的に判断した結果として、実質的に仲介事業者が業務委託を行っているというふうに評価できる場合には、仲介事業者は、本法案における特定業務委託事業者に該当することとなるというふうに考えております。
|
||||