戻る

内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 書面で事後に明示された内容が契約時とは違った場合に、もう既に業務に着手をしてしまっていたり、あるいはほかの業務を断ってしまっていたりということがあり得るわけです。そういう場合、どう救済されるのか。あるいは、そういうことがないように必ず着手前に書面を届けるように義務づけるのか。このタイムラグの問題についてはどうお考えでしょうか。参考人でも結構です。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  発注書面の交付、条件内容の明示につきましては、発注後直ちにということになっておりますので、決まった段階で早急に明示をする必要がございます。  もちろん、委員おっしゃるとおり、実際に発注をした後もう作り出して、その後取り消すというようなことがあってはいけないわけでございますので、そういう意味では、実際に発注がなされて、実際に着手をする前の段階で行われることが望ましいというふうに考えてございます。  ですので、実際に周知を行う際には、そういったリスクがあることも踏まえて、直ちにというのはかなり早い段階で行うべきものだということを周知してまいりたいと考えております。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 やはりくれぐれも、契約時に書面がないというのはなかなか問題があると思いますので、口約束で契約した、後で確認の書面が来たら違ったというトラブルがまた法施行後頻発をするようであれば、契約時の書面もしっかりと追加をしていただきたいというふうに、これは強く要望しておきます。  次に、三番目ですけれども、法案第五条の禁止事項、まあ遵守事項と書いてありますけれども、禁止事項に追加してほしい項目について伺います。  委託事業者による一方的な発注取消しを禁止すべきではないでしょうか。伺います。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答え申し上げます。  発注後の一方的な発注取消しということでございますけれども、この法案の第五条の中に、受領拒否あるいは不当な給付内容の変更という規定がございます。  一方的な発注取消しについて、取引適正化の観点からは、発注事業者が業務委託に係る契約を解除することによって特定受託事業者の給付の全部又は一部を委託時に定めた納期に受け取らないということは、受領拒否の禁止を定める本法案第五条第一項第一号に該当し得るものでございます。  また、受領を観念できない役務提供委託というのもあるわけでございますけれども、これにつきましては、発注事業者が特定受託事業者の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず特定受託事業者が要した費用を支払うことなく業務委託に係る発注を取り消すこと、これは不当な給付内容の変更の禁止を定める本法案第五条第二項第二号に該当し得るというふうに考えてございま
全文表示
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 是非、受領拒否の禁止、あるいは不当な給付内容の変更、やり直し禁止、さらには十六条の中途解約等の事前通知義務、その三つを駆使して、その三つで相当幅広く禁止できるはずですので、政府には、一方的なキャンセルは、事実上、もう本法案施行後は簡単にはできませんよということはしっかり周知徹底をしていただきたいというふうに思います。  次に、四つ目、委託事業者による一方的な契約条件の設定、これも禁止をすべきではないでしょうか。大臣に伺います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 本法案においては、御指摘の一方的な契約条件の設定について、これを包括的に禁止する規定は置いておりません。  一方で、契約条件のうち報酬については、発注事業者が一方的に通常支払われる対価と比較して著しく低い報酬の額を不当に定める場合には、本法案第五条第一項第四号で禁止する買いたたきに該当し、勧告等の対象となり得ます。  また、発注事業者が特定受託事業者に対し正当な理由なく自己の指定する物を強制して購入させる場合には、本法案第五条第一項第五号で禁止する購入、利用強制に該当し、勧告の対象となり得ます。  さらに、発注事業者が契約内容に含まれていないにもかかわらず特定受託事業者に対し追加的な役務を無償で提供させることは、本法案第五条第二項第一号で禁止する不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告の対象となり得ます。  なお、下請代金法においても、御指摘の一方的な契約条件の設
全文表示
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 大臣が今答弁いただいた、幾つかの、今の法案の中のことで規制ができる部分もあると思います。しかし一方で、買いたたきとか一方的な経済利益提供強要以外にも、例えば、今、運送業などでは、受託側が勝手にやめたら罰金などの一方的な条件設定などもされているというふうに聞きます。  フリーランス一一〇番の相談内容の第一位は報酬の遅れ、第二位は報酬の減額でしたけれども、第三位は、まさにこの取引条件の一方的な設定というのが実際に一一〇番に寄せられている相談の第三位であります。  是非、大臣、この一方的な契約条件の設定というのは、元々、フリーランスのガイドラインには明記されていた項目でありますから、これも正面から禁止事項に入れるということを、今後検討ぐらいはしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 今御説明したように、まずは、買いたたき等による不利益行為の是正を図ることとして、本法案を適切に執行するということで努力してまいりたいというふうに思っておりますけれども、その上で、本法案附則の検討規定に基づきまして、買いたたきの禁止等の措置によって特定受託事業者に係る取引の適正化が十分に図られているかどうか、禁止行為の拡充の要否も含めて、施行後三年をめどに検討を行ってまいりたいというふうに考えます。
井坂信彦 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○井坂委員 確認の要否も含めて検討ということで、やや弱い御答弁でありますけれども、しかし、要の可能性もあるということで、是非御検討いただきたいというふうに思います。  次に、これも同じ禁止事項に入れていただきたいことですが、委託事業者による知財など成果物に係る権利の一方的な取扱いも禁止をすべきではないかと思いますが、大臣に伺います。
後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 特定受託事業者の業務によっては、業務委託の成果物に関して著作権等の権利が生ずる場合があると考えられます。  著作権のような成果物に係る権利について、特定受託事業者が権利を有するにもかかわらず、例えば、二次利用について発注事業者が対価を配分しなかったり、その配分割合を一方的に定めたり、利用を制限することは、本法案の第五条第二項第一号で禁止する不当な経済上の利益の提供要請に該当し、勧告等の対象になり得ます。  本法案を適切に執行し、成果物に係る権利の一方的な取扱いなどの不利益行為の是正に取り組んでまいりたいと思います。