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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 ガイドラインで対外的にしっかり示していくということですので、是非、明示的に、具体的に示していただけるように御配慮をお願いいたします。  次の質問に移りたいと思います。  先ほどの質疑でもありましたが、本法案の中では、正当な理由という言葉だとか、責めに帰すべき理由という言葉が幾つか使用されておりまして、これがこれから具体化されていくということなんだと思うんですけれども、例えば、この法案の第三条第一項には、業務委託事業者の明示義務に関して、正当な理由があるものについては、その明示を要しないというふうにされております。また、第五条の第一号から三号にも、責めに帰すべき理由がないのにという表現がありまして、責めに帰すべき理由がないのに受領を拒むことや報酬を減額することなどが禁止されております。  この正当な理由や責めに帰すべき理由というのが一体どういった内容なのか、これが今後どう決
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品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 お答えを申し上げます。  本法案におきまして、取引条件の明示義務でありますとか禁止行為を定めておりますところ、これらの規定と同様の規定は現行の下請代金法にもございまして、本法案の運用に関しましては、下請代金法と同様の解釈を取ることが適当だというふうに考えているところでございます。  具体的には、第三条でございますけれども、その内容を定められないことにつき正当な理由があるという規定があるわけでございますけれども、これに関しましては、取引の性質上、業務委託に係る発注をした時点ではその内容を決定することができないと客観的に認められる理由がある場合のことをいうと考えてございます。  例えば、ソフトウェア開発委託におきまして、委託をした時点では最終ユーザーが求める仕様が確定しておらず、特定受託事業者に対して正確な委託内容を決定できない場合などが、特定受託事業者の給付の内容を定
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浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございました。  特に、第三条で、明示義務があるのに、正当な理由があれば明示を要しないという部分についてなんですが、私も事前に何人かのフリーランスの方にお話を伺ってきましたけれども、フリーランスの方々は、これまで日常的には、例えば口頭での確認であったり、あるいは、書面での契約を交わしたとしても、それが非常に簡素な内容であったり、要するに、フリーランスの方々が、どういった内容を明示すればよいのかという部分で、まだまだ認識が十分ではないという実態が理解できました。  特に、契約時点では見通すことのできない問題の一つとして、仮に、依頼された内容を履行することができず、何らかの損害が発生した場合の賠償責任、ここを、例えば委託されたときの金額を条件とするとか、そういった形でしっかり後々のリスクを想定しつつ契約をしないと、最終的に特定受託事業者、フリーランスの方が不利益を被る
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 行政庁に対する申出に関係する一般的な規定としては、行政手続法三十六条の三の第三項の規定が存在いたします。行政手続法では、行政庁に対する申出は職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては行政庁に裁量があるとされていると解釈されています。  本法案における申出制度も、行政手続法の申出制度と同様に、所管省庁の職権発動の端緒としての情報提供にとどまり、調査、処分を行うか否かについては所管官庁に裁量があり、特定受託事業者に対して所管省庁に対する具体的な措置請求権を付与したものではないというふうに考えられます。  また、職権発動の端緒としての情報提供については、不服申立てを行うことができるのは、その処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害された者という考え方を基本にして判断すれば、特定受託事業者の権利利益には該当せず、行政庁が調査、処分を
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浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 今の部分、少し確認をさせていただきたいんですけれども、参考人の方でも結構なんですが、申立人の利益あるいは法律で保護された内容が履行されない、保護されない場合には異議申立てができるということであれば、そもそも、第六条で規定された、特定業務委託事業者あるいは業務委託事業者が違反することによってフリーランスが不利益を被る、まさに被ろうとしているからこそ申立てをし、その事実認定に異議があるからこそ異議申立てをしたいと思っている状況だと思うんですね。  この異議申立てができないとなると、事実認定を認めざるを得ず、それによってフリーランスが不利益を被る可能性が出てくるのであれば、ちょっと今の説明だと納得しかねるわけですけれども、行政の裁量だから異議申立ての仕組みは入れていないんだということについて、もう少し詳しく説明をいただけますでしょうか。
品川武 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○品川政府参考人 ただいま、異議申立てについて御質問をいただいているわけでございますけれども、今の下請法にも同じような申告、申立てができる状態になっておりますけれども、申告、申立てがあった場合に私どもはまず何をやるかというと、その申告、申立てを行ってきた人に話を聞くということでございます。事実について、どういう取引をしていて、どういう行為を行われていて、そのことについて客観的に示すようなものはあるのかないのか、向こうの担当はどういう人で、どういう組織になっているのかというような、事情があるのかというようなことも含めて、つまびらかにお伺いをするということになります。  ですので、何か申立てをすると、いきなり結果の通知が来て、何も言う機会がなかったということには元々ならないというふうに考えておりますので、そういう意味では、異議申立てというよりは、まず、申告をいただいたときにしっかり話を聞き、
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浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 ありがとうございます。  是非、調査に入る前の本人からのヒアリングですね、そういった事実確認あるいは論点整理、ここをしっかりやっていただくことは確かに一つの解決策になり得るのではないかと思うんですが、異議申立てを認めない以上は、やはり、当事者の声を十分に聞き取り、その内容に基づいて事実確認をし、関係者が納得できる結論を出していただく、そういった努力は行っていただきたいということを申し上げさせていただきます。  次の質問に移ります。  特定受託事業者と特定業務委託事業者には、受発注における力関係の非対称性、いわゆる仕事を出す側が有利になるという関係性がどうしても生まれてしまいます。たとえ何らかの取引適正化や業務環境整備に係る事項に違反する事実があったとしても、今後の取引関係に悪影響を及ぼさないように、事実を申し出ることを控える事業者も、フリーランスも増えるのではないかと懸念
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後藤茂之 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○後藤国務大臣 本法案の規制を実効的なものとし、フリーランスの方々を適正に保護するためには、ただいま議員御指摘されたとおりでありまして、申告制度がしっかりと機能することが重要だというふうに考えています。  このため、本法案第六条第三項及び第十七条第三項において、特定受託事業者が公正取引委員会等に申告したことを理由として、取引停止などの不利益な取扱い、報復措置をすることを禁止するほか、今後、フリーランス・トラブル一一〇番へ相談を行った方々がよりスムーズに各省庁委の窓口に申告を行うことができるように、フリーランス・トラブル一一〇番の体制整備を図ることによりまして、特定受託事業者が申告しやすい環境を整えていく予定であります。  また、本法案附則の検討規定に基づきまして、関係者からよく意見をお聞きしながら、申告制度がしっかりと機能しているかどうか、施行後三年をめどに検討を行ってまいりたいという
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浅野哲 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○浅野委員 是非よろしくお願いいたします。  ちょっとこれは政府参考人にも併せて伺いたいんですが、そうなりますと、やはり日常的な取引実態の監視というものも一定程度必要性が認められますが、今、下請Gメンを増員して、下請の、価格転嫁が主な対象というふうに聞いておりますが、取引の監視を強化するという話が出ておりますが、フリーランスの契約についても監視対象には含まれるんでしょうか。端的にお答えいただければと思います。
小林浩史 衆議院 2023-04-05 内閣委員会
○小林政府参考人 お答え申し上げます。  中小企業庁におきましては、全国に下請Gメンを配置いたしまして、中小企業の皆様から取引の実態についてヒアリングを実施しておりまして、その収集した情報について業界別あるいは企業別に整理をして、情報提供の方がその親事業者等に特定されないよう細心の注意を払った上で、業界団体や個別の事業者に対する取引関係の改善への働きかけに活用することで、取引適正化につなげているところでございます。  この下請Gメンは、今年一月から三百名まで体制を増強し、年間一万件超を目標にヒアリングを実施しておりますけれども、このヒアリング対象には、個人事業主や、それから今回の法案の対象となる特定受託事業者、こういったものも含まれるということでございます。  下請Gメンがヒアリングにおいて今回の法案の法令違反が疑われるような事案を把握できた場合には、この法案の執行を行う担当部署とも
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