内閣委員会
内閣委員会の発言34950件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1231人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 お答え申し上げます。
先生の提出資料にございますインシデントコマンドシステムの模式図、米国の連邦緊急事態管理庁で採用されている危機管理の手法の標準的なフローチャートということは承知しております。
また、米国と我が国、行政の仕組み、統治機構に違いはあるとはいえ、その考え方を踏まえて感染症危機に迅速的確に対応していくことは重要であるというふうに基本的に認識をしております。
その上で、お尋ねでございますが、共通点という点で申しますと、この図ではっきり出ておりますのは、指揮ラインが、トップに、統括庁としては、司令官である内閣感染症危機管理監をトップにし、その下にそれを支えるサポートスタッフである監補、さらに、厚生省との情報の連結、それから、厚生労働省が持っている政策資源をスムーズに内閣感染症危機管理統括庁の業務に生かし、また逆に政府の内閣感染症危機管理庁の方針を迅速に
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○松本(尚)委員 ありがとうございます。
この下の、横にずらっと資料二で並んでいる部分というのは、これから省令等々で決めるということだと思いますけれども、そこの部分をしっかりと統括できるような、そういう組織図にしていただきたいと思います。この資料二はあくまでも説明のためのポンチ絵だと思いますから、人がいたり役目が書いてあったり非常にごちゃごちゃしているんですけれども、是非、資料一にあるような明確な組織図を作っていただきたいなと思います。
次に、資料三を御覧ください。内閣官房の組織図です。これはホームページから取ってきたものですけれども、内閣感染症危機管理統括庁というのはこの中のどこに位置するのか。私、一応、1、2、3と振ってきましたけれども、この1、2、3、どれになるのか。あるいは4があるんだったら、それを説明していただきたいと思います。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 お答えいたします。
内閣感染症危機管理統括庁の内閣官房の中での指揮命令系統という観点での位置づけを御説明した上で、この表での位置づけについてお答えをしたいと思います。
内閣官房における指揮命令系統という観点で申しますと、統括庁は内閣総理大臣及び内閣官房長官を直接支える組織というふうに位置づけておりますので、内閣法上、統括庁の長である内閣感染症危機管理監を内閣官房副長官の充て職としておりまして、内閣官房長官を助ける職という位置になるわけでございます。また、内閣官房の事務全般をつかさどる内閣官房副長官の指揮命令の範囲から統括庁の所掌事務を除外するという位置づけを法律上しております。
ということで、もっと分かりやすく、既存の組織との関係で申しますと、今の先生の資料三の一番下の方に赤く横になって内閣人事局というのがございますが、この内閣人事局と同じ位置づけの組織という
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○松本(尚)委員 ありがとうございます。
法律の案文を読みながらどこに位置づけるかというような今の説明だったと思うんですけれども、まず、どんな組織をどこにつくりたいかがあって、それから法律ができるので、今の答えだと、何か逆の順番のように聞こえるんですけれども。
とにかく、ここは内閣官房長官にぶら下がっている、かなり高いレベルで統括庁をつくるんだということが組織図からは分かるし、ゆえに、それなりの権限とかそういったものもあるんだなということが、恐らく、何も知らない人がこれをぱっと見たときに、この統括庁がどういう位置づけかということがよく分かるんだろうと思います。
なぜ私が組織図というものにかようにこだわるかというと、先ほど申し上げましたように、危機管理上、組織をシンプルに組み立てておくということは、危機管理を行うにおいては最も重要なことだと思うわけです。
例えば、資料二の下の
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 内閣感染症危機管理統括庁は、感染症危機管理における司令塔機能を担うために、感染症の発生及び蔓延の防止に係る行政各部の統一保持に係る企画立案、総合調整事務を所掌するということとしております。これは内閣法十五条の二の規定です。
内閣官房は、内閣総理大臣の活動を直接に補佐、支援する機関とされておりまして、単に各省の施策を束ねるだけではなくて、感染症危機管理に関し国政全般の基本方針を企画立案して定め、当該方針に基づいて各省庁の取組を政府全体として統一するために、最終、最高の総合調整権を行使するという強力な機能を持ちます。
統括庁は、こうした機能を担うことにより、内閣総理大臣が最終的な意思決定や判断を的確に行うことを直接に助ける役割を担うものです。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○松本(尚)委員 ありがとうございます。
今、大臣の方からは、単に束ねるだけじゃないんだということをおっしゃっていただいたと思います。
この総合調整、特に調整という言葉はよく役所で使うんですけれども、この言葉の持つ意味というのは、各省庁の意見の最大公約数を模索しながら平準的な解決策を落としどころとする、もしかしたらそのように誘導するような、何となく言葉の印象というのを私は持っているんですけれども。
危機管理では、危機に対応するため、その時点でベストと考えられる意思決定を迅速果敢に行って、国民にその政策意図を適切に示すということが求められるというふうに思います。その点において、この庁は各省庁や機関の調整の結果をその意思とするものではないということが、今の答弁からはうかがえるんじゃないかというふうに思います。
そこで、一つの指揮命令系統に統合されて、情報の収集、分析から政策決定
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| 後藤茂之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○後藤国務大臣 先生のおっしゃるとおりです。
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○松本(尚)委員 ありがとうございます。
そういったことをしっかりと一元化してつくっていただいて、それを最終的に総理の方に進言して、最終決断は総理が取るというようなことだろうというふうに思います。
その前段のところでしっかりしたものをつくらないと総理も決断ができませんから、是非、今大臣のおっしゃったようなプロセス等々でもって仕事を進めていただけるようにしていただきたいと思います。
では次に、今内閣官房にある内閣危機管理監、これについて伺いたいと思います。
内閣危機管理監と内閣感染症危機管理統括庁の関係性について、資料二の右の方に矢印をつけましたが、条文では、第十五条第三項は、「内閣危機管理監は、」中略しますが、「内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。」と書かれております。
この協力という意味は何なのかを御説明いただきたいと思います。
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| 柳樂晃洋 | 衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 | |
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○柳樂政府参考人 先生の資料二の右側の内閣危機管理監との関係ということでございますが、御指摘のとおり、内閣法改正において、感染症対応に係る司令塔機能を統括庁が一元的に担うということで、感染症危機における初動対応についても統括庁の所掌とする、今は内閣危機管理監の所掌でございますが、それを統括庁の所掌とするということでございますが、臨時に命を受け、内閣危機管理監がその事務の処理に協力するという旨の規定を設けまして、そういった対応に隙間が生じないようにしているというところでございます。
感染症の発生あるいは蔓延によりまして国民の生命、健康に重大な被害が生じるおそれがある事案が発生した場合には、今回のこの法案における協力規定に基づいて、内閣危機管理監が上司である内閣官房長官などから臨時に職務命令を受け、初動対応について統括庁の事務に協力するということを想定しているものでございます。
政府に
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| 松本尚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-03-10 | 内閣委員会 |
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○松本(尚)委員 そうすると、初動対応においては内閣危機管理監の方がしっかりと責任を持っているし、どこかの時点で感染症危機管理監の方が責任を負うというような、そういう流れになるんですか。協力するというのは、では、最初から、初動から何から全部、感染症危機管理監の方が権限を持っているんですか。
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