内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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本法案に係る本人確認の具体的な方法につきましては、国家公安委員会規則で定めることとしております。
犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、マイナンバーカード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真つきの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを想定をいたしております。外国人に限らず、日本人も含めて、本人確認を確実に実施できる方法について検討し、国家公安委員会規則を定めてまいりたいと考えております。
ですので、今の状況で申し上げると、運転免許証で確認は足りるということでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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私、それはちょっと大変な課題があると思うんですよ、運転免許証だけでというのがですね。
不法滞在が多いという立法事実があるわけですよね。参考人にお伺いしたいんですけれども、外国籍の方が所有する運転免許証というのは、在留期間は明示されているんでしょうか。また、有効期間は在留期間に限定されているんでしょうか。警察庁、お伺いします。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
外国人の在留期間につきましては、運転免許証の記載事項とはされておりません。
また、運転免許証の有効期間につきましては、優良運転者、一般運転者といった区分によって有効期間が定められているところでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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したがって、有効期間は、在留期間を当然超えてなっていることも多いということでいいですよね。警察庁、お伺いします。
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| 早川智之 |
役職 :警察庁交通局長
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
運転免許証の有効期間につきましては、在留期間にかかわらず、優良運転者などの区分によって定められているところでございます。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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そうすると、不法滞在していても、結局、別に無免許にもならないですし、その観点から問題にもならないということで、これはやはり、不法滞在天国になってしまう懸念をはらんでいると思うんですよね。
ちなみに、健康保険証は、厚労省、どうですか。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、住所を有している外国人につきましては、原則として適用対象としてございます。
在留期間の経過後は、被保険者資格は喪失することになります。そのため、資格確認書等においても、基本的に、在留期間に合わせた有効期限を記載するという運用が行われているものと承知しております。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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健康保険証はちゃんと在留期間に合わせているわけですよね。運転免許証については、在留期間に関係なく三年、五年とかということになってしまうというふうなことだと思うんですね。
いろいろ、国際免許とかの関連もあるかもしれません。ただ、少なくとも、身分証明書として本人確認に用いられている現状を考えたときに、本当は、免許証だけだと不法滞在かどうかも分からない、そこで本来であれば分かるかもしれないということもあると思うんですよね。
今、外免切替えの話等でいろいろな議論が出ていると思います。これは坂井国家公安委員長にお伺いしたいんですが、外国籍の方の運転免許証は、在留期間にその有効期間を限定する、あるいは、在留期間を外国籍の方の免許証にきちんと記載をするということがやはり必要なのではないでしょうか。いかがでしょうか。
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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運転免許証には、免許を有している者の氏名、住所、生年月日、免許の種類、免許証の有効期間といった、免許を保有しているか否かを確認するために必要な事項が記載をされております。
御指摘の外国人の在留期間につきましては、運転免許を保有するか否かとは直接関係するものではなく、在留期間についても、運転免許証の発行後に変わり得るものであることから、これを運転免許証の有効期間とすることについては適切でないと現在考えております。
なお、運転免許証を確認した際に、その保有者である外国人が不法滞在である疑いがある場合には、別途警察として必要な確認を行うことは当然であります。
今御指摘がありましたけれども、国民健康保険の話は、これは加入の要件となっているわけでございますので、運転の資格を確認するための運転免許証とでは書面の趣旨、目的が異なることから、一概に比較することは困難だろうと考えております。
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| 藤岡たかお |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-05-23 | 内閣委員会 |
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そうしますと、不法滞在の方でも、在留期間を超えていても、別に、免許証、車を運転しても、不法滞在以外は何の問題もないということになってしまうんでしょうか。確認します。
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