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内閣委員会

内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-20 内閣委員会
ありがとうございました。  今大臣がおっしゃった人間中心の原則というか、これを踏まえるならば、今も答弁の中にありましたが、やはりそのためにこの不安を払拭、どうこの法律によって、法案によって払拭をしていくかということが大事だと思いますので、順次お聞きをしたいと思いますが、まずは透明性の確保であります。  このAIの研究開発から社会実装に至るまでの過程の中では、改めて言うまでもありませんが、様々な関係者が関与することになるわけですけれども、その関係者間でAIの適正な利用について情報が開示されていなければ、どのようなリスクが生じるおそれがあるのか把握することができず、より危険性が高まるということもあり得るというふうに思います。  この本案の基本理念、第三条第四項においては、このAIの関連技術の開発、活用の過程の透明性の確保等の必要な施策が講じられなければならないとされているわけですが、そこ
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城内実 参議院 2025-05-20 内閣委員会
柴田委員御指摘の本法案第三条第四項に掲げますAI関連技術の研究開発及び活用の過程の透明性を確保、これするための具体的な施策といたしましては、まずは法案第十三条に基づきます国が整備する指針、これを通じた施策を想定しております。  例えば、この指針の中で、AIの使用説明書やリスクに関する情報等の開示を奨励することなどを現在検討しているところであります。また、その出力された情報がAIを用いて生成されたものであることを示す電子透かしの導入や、あるいは個人情報の学習や入出力を制御する装置の導入といった技術的対応の推進を図ることについても、透明性を確保するための施策として想定しているところであります。
柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-20 内閣委員会
この透明性と並んで大事なのは適正性ということだと思っていまして、その適正性の確保のための指針についてお聞きをしたいと思いますが、この本法案の第十三条に基づいて、国は、AI関連技術の開発、活用について、適正性の確保のための国際規範に即した指針の整備を行うこととされていますが、当該指針について想定される主な内容や策定に向けたプロセス、スケジュールについて確認をさせていただければと思っていますが、どのように実効性を確保していくのかと。  また、事業者向けには既にこのAI事業者のガイドラインが策定されているわけですけれども、同じような指針が新たに整備をされても、事業者にとってはどのように対応すればよいのかと、逆に混乱を招いて、それぞれに対応するための負担増加が生じてしまうのではないかと懸念をするところであります。そこで、この新たに整備される指針と既存のガイドラインとの関係はどのように整理されるの
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城内実 参議院 2025-05-20 内閣委員会
お答えします。  想定される主な指針の内容といたしましては、本法案第十三条では、国際的な規範の趣旨に即した指針、これを整備する旨規定されているところであります。この国際的な規範に含まれる広島AIプロセスの国際指針に即する形で、国、地方公共団体、研究開発機関、活用事業者、そして国民を含む全てのAI関係者における適正性確保のための基本的な考え方を指針において示していくことを想定しているものであります。  また、御質問のありました指針の策定に向けたプロセス、スケジュールですが、この本法案が成立した暁には、有識者の皆様方の意見もしっかりと伺いまして、AI戦略本部において十分議論した上で、できるだけ速やかに指針を整備していく考えであります。  また、指針の実効性の確保に関しましては、本法案では、事業者等に対して国の施策に協力する責務、これを明記していることから、これにより一定の実効性を確保する
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-20 内閣委員会
ややもすれば、今までガイドラインがあって、さらにまた指針ができてということで、現場からするとというか事業者からすると、それぞれ対応する非常にこの負担感というのは出てくる可能性も多分にあると思いますので、それはそうならないように是非気を付けていただきたいと思います。  大事なのは、そのガイドラインなり指針なりの利便性を向上させていくことだということだと思っていますが、そういう観点から次にお聞きをしますけれども、本年二月に総務省が公表したAI事業者ガイドラインに関する事業者アンケート・ヒアリングの結果によりますと、このAI事業者ガイドラインを活用したことがあると回答した割合は四割しかないわけで、四割にとどまっているわけですね。ここをいろいろ見てみますと、事業者からどんな声が上がっているかというと、このガイドラインは非常に抽象的な表現が多くて、このままの形で社内に展開するのは困難であるといった
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下仲宏卓 参議院 2025-05-20 内閣委員会
お答えいたします。  AI事業者ガイドラインにつきましては、事業者へのアンケート結果のほか、多様な関係者の御意見や最新の技術動向などを踏まえて検討を行い、本年三月に一・一版として更新をしています。その際、例えば民間企業や地方公共団体における具体的な事例を追加することなどにより、事業者による理解促進のための改善を図っております。  総務省では、経済産業省と連携し、関係する事業者において一層活用されるよう、状況の変化などに柔軟に対応するリビングドキュメントとして、今後とも本ガイドラインの改善を適切に行ってまいります。
渡邊昇治 参議院 2025-05-20 内閣委員会
指針でございますけれども、御指摘のとおり、利便性を高めることで、その実効性といいますか、それをよりちゃんと使っていただくということはできるというふうに思っていまして、非常に重要な御指摘だというふうに思っています。  例えばということでお話ししますと、今御指摘ございました、関係省庁がガイドラインとかこのAIに関連する文書というのはかなり出しておりまして、それがどういうものかというその全体像ですね、それとこの法律に基づき作る指針とのこの関係性とか全体像を分かりやすく示すということが大事かなと思っていまして、併せて申し上げますと、先ほどの、指針がちょっと厚くてなかなか読めないとか抽象的だということがあるんですけど、これ、やっぱり事業者さんの目的によりまして、実例をちゃんと読みたいという人は百数十ページの実例集のところを読めばいいと思いますし、概要を知りたい方は最初の例えば七ページのところを読ん
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-20 内閣委員会
いずれにしても、本当に事業者側にとってこの利便性の向上が図られるようにいろいろ工夫をしていただいて、また、今手直しをされたとしても、これから始めるとしても、いろんな状況をしっかりチェックしながら、よりいいものになるように努力をしていただきたいと思います。  次に、このAIのリスクを軽減するための研究についてお聞きをしたいと思いますが、本法案では、国がAI関連技術の研究開発の推進に関する施策を講じることが、これ第十一条ですが、定められるとともに、研究開発機関や事業者に対しては、国等が実施する施策に協力することが規定をされております、第六条、第七条でありますが。  令和五年に策定されたG7広島AIプロセスに基づく国際行動規範では、社会的、安全、セキュリティー上のリスクを軽減するための研究を優先し、効果的な軽減策への投資を優先することが盛り込まれて、リスクを軽減するための研究の重要性が示され
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城内実 参議院 2025-05-20 内閣委員会
お答えします。  G7広島AIプロセス国際行動規範の考え方に沿ってどのような施策を講じるのかという御質問もございましたが、この本法案におきましては、AIの研究開発及び活用の適正性の確保を図る観点から、言うまでもなく、国際的な規範の趣旨に即した指針を整備することとしております。  この国際的な規範には、柴田委員御指摘の、冒頭申しましたG7広島AIプロセス、これに基づく国際行動規範であります高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範、これを含んでおります。リスクを軽減するための研究の重要性を含めまして、当該国際行動規範に示されている考え方につきましても、本法案に基づき整備する指針に適切に反映させていく考えであります。  また、研究開発機関、事業者に求める取組につきましては、国といたしましては、当該指針を踏まえた自主的な対応を求めていくとともに、AIセーフティ・インステ
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柴田巧
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-20 内閣委員会
しっかり進めていただきたいと思いますが、次に、国による調査研究等の規定の適用の場面についてお尋ねをします。  本法案の第十六条では、国が不正な目的又は不適切な方法によるAIの関連技術の開発、活用に伴って国民の権利利益の侵害が生じた事案の分析及びそれに基づく対策の検討などの調査研究、調査及び研究を行うことが規定をされているところです。  このいわゆる中間とりまとめでは、既存の個別の法令が存在する領域においては、AIが各領域で様々な用途で利用され始めており、権利利益の保護の必要性が生じる場面もAIの用途に応じて異なることから、まずは当該法令の枠組みを活用しつつ対応すべきであるとされているわけですけれども、これを踏まえると、当該規定は個別法令では対応できないような場面での適用が中心となるのか、この第十六条と個別法令の関係性について、これは内閣府に確認をしたいと思います。