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内閣委員会

内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国旗 (168) 損壊 (109) 国民 (96) 法案 (91) 感情 (68)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-04-17 内閣委員会
国家情報局長につきましては、官邸直属の情報機関のトップとして、同局が行う情報活動を指導するとともに、総理や官房長官へのブリーフィング、外国の情報機関トップとの連携といった役割を担っていただくほか、新たに、国家情報会議で決定する情報活動の基本方針などの企画立案、各省庁に対する総合調整といった役割を的確に行うことが期待されます。ですから、情報活動や我が国の情報コミュニティーに精通しているということが求められます。  そのような観点から、やはり海外とのやり取りもありますので、一定期間、その任に継続して当たるのが望ましいと私は考えております。  いずれにしても、国家情報局長の人事というのは時の総理が判断するべき事柄でございますので、国内のインテリジェンスコミュニティー間の連携確立、外国情報機関トップとの信頼関係の醸成といったことを考えると、一定期間は継続して在任するのが好ましいと考えます。です
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長妻昭 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
これは、高市総理、例えば五年という一つの期間を一定のルールを決めて運用していくというようなことを緻密に検討する、今後いろいろなことがありましょうから。そういう検討をするという、具体的なやり方、ルールということをおっしゃっていただきたいと思うんですが。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-04-17 内閣委員会
人事は一義的には私の方で提案する場合もありますので。  諸外国の情報機関の人事、私もよく、今回の法案に当たって研究をさせていただきました。人事制度、その運用というのは、やはりそれぞれの国の実情とか過去の経緯がずっとあって定まっているので、そのまま導入すべきかどうかはやはり慎重に検討すべきだろうと考えますし、あとは、カウンターパートとのやり取りの中で、これも非常に大事な連携要素が出てくるかなというふうに思っております。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-04-17 内閣委員会
五年というのが適切かどうかということも含めて考えなきゃいけませんけれども、やはり私の考え方でいえば、特に海外の情報機関トップとの信頼関係の醸成といった要素を考えると、一定程度継続して在任することは好ましいと考えます。ただ、問題を起こしたとか、やはり適任じゃなかったというようなときには、そういったことも十分考慮した上で、任免、これを判断すべきだと思っております。  現時点で、その五年と期限を切ってのルール化は検討いたしておりません。
長妻昭 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
五年とは言わず、であれば、一定の年限というのをルール化する、そういうような検討ぐらいはしていただきたいと思うんですが。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-04-17 内閣委員会
時の内閣総理大臣が決める人事でございます。  例えば、私が何年、内閣総理大臣をやっていられるかということにも関わってまいります。例えば、次の総理大臣がもっと適任だと思われる方を選ばれれば、その五年に限らず、もっと短期かもしれませんし、やはりこの人は適任だということになれば、長期になるかも分かりません。ここは何とも申し上げられません。
長妻昭 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
私が申し上げている趣旨は、総理が替わるたびにころころ替わるということでは、これはインテリジェンスの政治化ということが是正されないという趣旨で、誰が総理になっても一定期間はという、そういう趣旨で申し上げたので、是非検討していただきたいと思います。  そして、もう一点、総理にお伺いします。  先ほど後藤さんから官房長官には聞いたんですけれども、総理にも同じ質問をさせていただきたいと思います。  総理や官房長官を含む政策部局は、情報機関側が個人情報、プライバシー保護、政治的中立についての法令や内規に反すると解釈してしまう情報収集、提供の要請を国家情報局や警察など情報部門に対してしてはならないのではないか。そのような要請はしないということでよろしいかということなんですが。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-04-17 内閣委員会
まず、総理大臣として、例えば、特定の党派を利する目的で情報の収集を命ずることも、情報の集約を命ずることも決してないということは明確に申し上げます。  その上でお答えすれば、会議体を設置するような一般的な組織法の中で、他に規定されていないようなことを本法案のみで規定するということは、法体系全体の中で特別な意味合いを付与してしまうおそれがございます。(長妻委員「それじゃない。違う答弁。答弁書、違います」と呼ぶ)違いますか。  情報活動に関して、法律の規定に違反したり、公務員の内規や服務に抵触したりするようなことを指示するということは許されない、これは当然でございますし、現在もそのようなことは行っていないし、今後も行ってはなりません。
長妻昭 衆議院 2026-04-17 内閣委員会
明確な答弁をいただきました。  最後に、これは公開の基準を私は作るべきだと思うんですね。当然、インテリジェンスですから機密情報の塊なので、それは公開できない部分はいっぱいあるというのは承知していますが、例えばアメリカでは、さっき大島さんも触れられましたけれども、アメリカでは、国家情報長官室、ODNIがあって、ここにはトランスペアレンシープリンシプルというのがあって、透明性原則というのをあらかじめ決めておく。  すなわち、各インテリジェンス組織の活動のうち、どの部分を対外的に公表するべき、どの部分は公表できないか、あらかじめ基準を決めておくんですね。それで、公表するところは適時公表する、こういうことを明確にやっているんですよ。日本でも検討いただけませんか。
高市早苗
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2026-04-17 内閣委員会
我が国では、既に、行政文書の作成、管理について定める公文書管理法、行政文書の開示等について定める行政機関情報公開法が整備されております。また、特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法を始めとする秘密保全制度も整備されております。  さらに、公文書管理法ですとかその下位法令において行政文書の定義などが定められているほか、行政機関情報公開法において不開示情報の定義も定められております。また、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法、その下位法令において特定秘密又は重要経済安保情報に指定するための要件も厳格に定められております。  新設する国家情報会議や国家情報局においては、こうした行政文書に関する統一的な制度に基づいて、事後の検証に資する形で行政文書を作成、管理するとともに、情報公開請求にも適切に対応をしてまいります。