内閣委員会
内閣委員会の発言36579件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員1266人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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今の話を聞くと、国家情報戦略には何が残るんだというところが非常に気になって、もう少し具体的に教えていただきたいんですが。
基本的な方針というのが、一つの文書ではなくて幾つも文書があって、それが全体としての政府の情報活動に対する総方針になります、その中においては手のうちを明かせない情報もあるので、引き算をして公表できるものだけを国家情報戦略に載せていくということ、イメージはそうなんだと思うんですが、何が残るのかがよく分からなくて、その点、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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この件は、今、本当にこれから検討しようとしている段階でありまして、確たることがなかなか申し上げられないんですけれども、先ほど採用パンフレットの話がございましたけれども、私ども、採用するに当たって、採用する学生にこんな組織ですよということを言えないというのが一番苦しいところでありまして、今年のバージョンからかなり改革をいたして、かなり踏み込んだ記述にしたつもりです。
そうした視点を考えますと、やはり、国民の皆様に何をお伝えするのかというと、例えばポリシーないし目標でありますとか、あるいはどういう機関があって、どういう役割分担の下でどんな情報活動をしているのかということを具体的内容に当たらない範囲でお伝えすることはできるのかなと思っておりまして、今まさに、各国の情報機関が作るホームページでありますとか各種の文書を研究して、その範囲を定めようとしているところでございます。
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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今から検討していくということなんですが、恐らく政府においても、情報公開というか、戦略が概略で、どういった方向性で情報収集をやろうとしているのか、それを伝えることが国民の理解のために大事だという問題意識は共有していただいているんだと思います。なので、ちゃんと戦略を作って取りまとめて公表しますよと言っていただいているのはありがたいんですが、いかんせん抽象的過ぎて、何のこっちゃ分からない。
大抵ではないんですが、こういう戦略方針を作るときというのは、法律において、ちゃんと閣議決定をして公表するとか、国家安全保障戦略はそうした文書にはなっていませんが、そういったふうに閣議決定をちゃんとして、どういった事項をちゃんとこの戦略に盛り込んで公表していくのかということを法律にしっかりと位置づけるということが、大半かは分かりませんが、重要な文書というのはそういうふうになっているんだと思います。
なの
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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私どもの今のアイデアを法案に明記すべきということでございます。取りまとめ文書の記載内容や公表範囲、時期などにつきまして柔軟な対応が困難となるおそれもありまして、政府としては、御指摘のような画一的な公表のプロセスを規定するのではなく、ちょっと、今後の検討に基づいて決定をしていきたいと考えておりまして、本法案には規定をしていないし、そのようにすべきとも考えていないところでございます。
なお、先ほどちょっと御指摘のあった国家安全保障会議において作成される国家安全保障戦略についても、法律上の明記はされておりませんが、今回は前倒しということですけれども、定期的に更新され、政策推進上の重要な指針となっているものと考えております。
閣議決定を踏むかどうかにつきましては、その作成文書の効力ないし性質によると思っておりまして、私の理解している限り、NSCの国家安全保障戦略は、全省庁が従うべき規範的な
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| 森ようすけ |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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国家情報戦略も、これだけ省庁が入っていますから、政府横断的な取組だと思うので、横並びだと感じております。
質問は以上でございます。ありがとうございます。
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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次に、川裕一郎君。
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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参政党の川裕一郎です。
本日は、国家情報会議法案に関する二回目の質疑を行わせていただきます。
前回は、法案の目的、位置づけ、国家情報会議の権限と責任の明確化、参政党スパイ防止法案との関係、法整備の工程表、情報戦、認知戦への対応、国民監視への懸念と歯止め、インテリジェンス人材とセキュリティークリアランス、国会による民主的統制と情報公開、特定失踪者への情報収集、分析体制、そして拉致問題への対応といった論点を取り上げました。
そもそも、情報主権とは国家主権の根幹であります。自国の安全保障に関わる情報を自ら収集、分析、判断する能力を持たない国家は、いかに経済力、軍事力を有していても、真の意味で独立した主権国家とは言えません。
戦後、日本はその情報主権を長年にわたって事実上同盟国に依存をし、グローバルな情報支配の構造の中で受け身の立場に甘んじてきました。国家情報会議設置法案は、その歴
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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まず、施行期日、新組織の立ち上げ期日の話ですけれども、本法案の附則第一条に基づきまして、法律の公布の日から起算して六月を超えない範囲内で施行され、新組織が設置されることになります。この書き方は、他の組織法令の一般的な書き方に倣ったものでございまして、法案の成立時期も当然のことながら決まっているものではないものですから、この範囲で施行するということを定めたものでございます。
委員御指摘の業務継続性については、これもとても大事な話であると思っております。仮に本法案をお認めいただいたら、短い期間の間に、国家情報会議の開催要領の決定でありますとか、先ほど出ております文書管理の方針の整理でありますとか、さらには、必要最小限ではございますけれども、人の配置の見直しであるとか機構の再編について取り組まなければなりません。
ただ、内閣情報調査室から新組織への体制移行に関しまして、人や組織の構成は、
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| 川裕一郎 |
所属政党:参政党
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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基本的に、引継ぎも、オフィスも含めて引き継ぐということで、問題はありませんということでありました。ありがとうございます。
次に、国家情報局長の任命そして解任と、政治的独立性についてお伺いをします。
附則第五条が新設する内閣法第十六条の二第四項は、国家情報局が内閣官房長官及び内閣副官房長官を助け、命を受けて局務を掌理すると定められております。しかし、任命権者、資格要件、解任事由については法律上に明示的な規定が一切存在しません。
命を受けて職務を掌理するという定めは、国家情報局長が政治的指揮命令系統に完全に組み込まれることを意味します。これは、政治的意向によって情報の選別、歪曲が行われるインテリジェンスの政治化を構造的に招きかねません。国家情報局が奉仕すべき相手は、時の政権ではなく国民であります。政治家にとって都合の悪い情報であっても、それが国家国民の安全に関わるものであればありの
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| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-04-15 | 内閣委員会 |
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任免の規定が準用規定になっておりますので、ちょっと分かりにくくなっております。
国家情報局の設置は内閣法の事項でございまして、この法案の附則にて内閣法を改正して国家情報局を置きます。
国家情報局の任免につきましては、一言で申しますと、内閣総理大臣の申出により内閣において任免されるという条文になっているんですけれども、この条文は直接は書いておらずに、内閣法に定める内閣危機管理監の任免の規定を準用する形になっております。
正しく申し上げますと、今回の法案の附則による改正後の内閣法十六条の二第五項の規定により、同法第十五条第四項の規定が国家情報局長に準用されている、危機管理監の任免の規定が国家情報局長の任免についても準用されているということでありまして、任免でありますので、任ずるのも免じるのも内閣総理大臣のお考えによるというところでございます。
次に、国家情報局長の属性といいます
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