内閣委員会
内閣委員会の発言28615件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員1037人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩川鉄也 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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この百里基地との対比を見てほしいんですよ。要するに、水面が一定確保できるといったところと、内陸の場合についてはそういう場所がないということですから、万が一何かあったときに本当に安全に対応できるのかというのが問われているわけであります。
かつて、一九九九年に入間基地の航空機が墜落事故を起こして二人の隊員が亡くなるという痛ましい事故がありました。あの際にも、やはり人口密集地域でのこういった訓練飛行というのはなかなか大きな障害を持っているということが、その事故を取っても改めて問われているところであります。
ブルーインパルスも、過去、訓練中に僚機が接触をすることによって水平尾翼の大半が欠損するようなことなどもありましたし、こういった実態も踏まえて、少なくとも首都圏など陸上部分での自衛隊機の低空飛行というのは、これはやはり中止をすべきだということを改めて求めて、質問を終わります。
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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次に、内閣提出、日本学術会議法案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。坂井国務大臣。
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日本学術会議法案
〔本号末尾に掲載〕
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| 坂井学 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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日本学術会議法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものです。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立する法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。
第二に、日本
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| 大岡敏孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-23 | 内閣委員会 |
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これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十五日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十三分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2025-04-22 | 内閣委員会 | |
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午前十時開会
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委員の異動
四月二十一日
辞任 補欠選任
片山 大介君 高木かおり君
四月二十二日
辞任 補欠選任
竹谷とし子君 窪田 哲也君
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出席者は左のとおり。
委員長 和田 政宗君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
山本 啓介君
木戸口英司君
竹谷とし子君
委 員
青木 一彦君
石井 浩郎君
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-22 | 内閣委員会 |
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ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、片山大介君が委員を辞任され、その補欠として高木かおりさんが選任されました。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-22 | 内閣委員会 |
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官小柳誠二君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-22 | 内閣委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 和田政宗 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-04-22 | 内閣委員会 |
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平国務大臣。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-04-22 | 内閣委員会 |
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティーが害された場合に国家及び国民の安全を害し、また国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティーを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための報告の制度や通信情報の取得等の措置等について定めることにより、重
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