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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
代読します。  れいわ新選組の天畠大輔です。  初めに、筋痛性脳脊髄炎、通称ME、慢性疲労症候群、通称CFSについて伺います。  ME、CFSは、免疫障害、自律神経系機能障害、認知機能障害、神経機能障害、睡眠障害等を引き起こし、全身に及ぶ機能障害によって患者のQOLを著しく低下させる重篤な疾患です。二〇一四年の厚生労働省の実態調査において、三割の方が寝たきりに近く、ほとんどの方が職を失うという深刻な実態が明らかになっています。昨今ではコロナ罹患後の後遺症として苦しんでおられる方もおります。  まず、厚労省に確認ですが、WHOがこの病気を神経系疾患と分類されていることは認識しているでしょうか。簡潔にお答えください。
森川善樹 参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
お尋ねのME、CFSにつきましては、WHOが定める疾病及び関連保健問題の国際統計分類第十一回改訂分類において神経系の疾患の章に分類されていると承知しております。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
代読します。  ME、CFSは、ウイルス感染を契機に発症する疾患であること、そして神経系あるいは免疫系の全身の機能に異常が生じる複雑な疾患であること、以上二点に対する厚労省の認識を簡潔にお答えください。
大坪寛子 参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群は、強い倦怠感に加え多様な神経機能の異常を特徴とする症候群でありまして、過去の研究から神経系又は免疫系の機能の異常が疑われていること、また、ウイルスに感染後に発症したとする事例の報告があることは承知をしておりますが、病態はいまだ未解明でありまして、客観的診断基準も確立していないところでございます。  厚生労働省では引き続き研究を続けているところでございます。
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
研究の進み方が遅過ぎます。通告なしですが、研究に対する年間の予算はどのぐらいですか。大体で構いませんので、厚労省よりお答えください。
大坪寛子 参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  この疾患に関しましては平成三年から研究を断続的に続けているところでございます。昨今で言いますと、令和四年度から令和六年度までの研究予算では、例えばバイオマーカーの研究に必要な予算といたしまして約一千八百万。令和六年度は五百七十万となっておりますが、おおむね一千万前後で経過をしているところでございます。
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
ありがとうございます。  ただ、その予算額が適正なのか、疑問が残ります。代読お願いします。  時間の関係で質問三は飛ばします。  厚労省は、二〇一四年に、ME、CFS患者の実態調査を行っています。報告書によれば、急性発症の患者の発症に関与したと考えられる要因は、百五名のうち七十八名が発熱や感染症と答えています。コロナ後遺症との関係については、WHOや全米アカデミーズがコロナ後遺症の定義を発表し、日本でも厚労省から診療の手引が発行されています。  ME、CFSの診断基準については、二〇〇三年よりカナダで診断基準は確立し、それを基にした研究も世界的に行われており、各国でガイドラインが存在しています。しかし、日本では、検査では異常が測りにくいなど診断の難しさを理由に、国から診断基準の積極的な情報発信がされていません。そのため、専門医も少なく、適切な診断や治療を受けられないまま重症化し、孤
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福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-05-20 厚生労働委員会
長期収載品の選定療養化につきましては、令和六年度の診療報酬改定において、医療保険制度の持続可能性を確保するとともに、医薬品のイノベーションを推進する観点から実施したものでございます。  選定療養の仕組みであります以上、患者さんの選択に委ねられるものに限って対象とするものでございまして、具体的には、患者さんが長期収載品を希望する場合については選定療養の対象となる一方で、患者さんからの相談も踏まえながら、医師がその専門的な知見に基づき長期収載品を使用する医療上の必要性があると認める場合などについては選定療養の対象となることはございません。つまり、こういった場合では特別の料金を御負担いただく必要はなく、これまでどおり保険給付の対象となるということでございます。  長期収載品の選定療養化につきましては、昨年十月の施行から約半年が経過したところでございまして、今申し上げましたような制度の趣旨であ
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