厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28830件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 倉林明子 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○倉林明子君 あのね、やっぱり賃上げにつながる再就職と、こういうことを阻害しかねないと私は思うんですね。国庫負担割合をやっぱり思い切って引き上げると、失業時の生活保障、こういう観点からの本来の役割を果たすという機能が要るんだということを強く求めて、終わります。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 れいわ新選組の天畠大輔です。
障害者は労働から締め出されています。代読お願いします。
本日は雇用保険法改正案の審議ですが、障害者雇用の促進政策は様々ある一方で、障害者を労働から締め出す政策がまだまだ残っています。この問題意識の下、法案の関連として質問いたします。
十五年ほど前、実習点数も十分だったのに、私は大学から社会福祉士の受験推薦が得られませんでした。その理由の一つは、私のような重度障害者に対して試験での配慮を提供した前例がないでした。人生を切り開こうとする障害者が夢をくじかれないためにも、資格試験段階での合理的配慮の必要性を痛感しています。
まず、実例を御紹介します。後ほど資料一で詳細を読んでいただければと思いますが、肢体、視覚、言語、てんかんの障害がある当事者が社会福祉士資格に挑戦しました。ただ、パソコン受験がなかなか認められず、代わりの方法で何年も受
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○大臣政務官(古賀友一郎君) お答えを申し上げます。
国家資格試験における合理的配慮に関して、天畠委員の御指摘のこの基準文書の改定のお尋ねということでございますが、御指摘の平成十七年のこの文書におきましては、各試験制度に共通的に対応すべき配慮事項を整理したものでございますけれども、第五次の障害者基本計画におきましては、国家資格試験の実施について、障害特性に応じた合理的配慮を行う旨定めているところでございまして、この御指摘のパソコン受験を含めどのような配慮を行うか、また、配慮を行う場合に具体的にどのような方法を認めるかにつきましては、本文書で一律に行うというよりも、各試験制度ごとに各省庁におきまして試験内容や技術の進展などを踏まえた検討や判断を行った上で、本文書に記載されていない配慮事項も含めて障害のある個々の受験者の実情に応じて合理的配慮を行っていただきたいと、このように考えているとこ
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 明示していないけれど、やっているからよいということですか。次の受験者がより配慮を受けやすいようにするのが国の責務ではないですか。古賀政務官、お答えください。
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○大臣政務官(古賀友一郎君) 先ほど申し上げたとおり、各試験制度において所管をする省庁が個別に検討をして、そしてその合理的配慮を提供していくと、こういうことだろうと、こう考えております。
そして、試験でございますので、試験そのものの公平性、公正性にも配慮をした上で、どういう合理的配慮の提供が可能かということを各省庁で御判断いただきたいと、こういうふうに考えているところでございます。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 先ほどのパソコン受験の当事者のケースを軽んじています。
基準文書を改定すべきと強く申し上げ、次に行きます。代読お願いします。
次に、通告なしですが、欠格条項について伺います。
障害があるから資格を取れないという規定が絶対的欠格条項、できないかもしれないからチェックする規定が相対的欠格条項です。
二〇一九年の法改正で成年後見制度利用者に対する絶対的欠格条項が全ての法令からなくなったことは前進でした。しかし、まるで引換えのように、少なくとも百二十四本の法律に心身の故障による相対的欠格条項が新設されました。例えば、社会福祉士、精神保健福祉士、建築士、保育士で、二〇一九年まで機能の障害を対象とした欠格条項がゼロだったところに新たに相対的欠格条項ができたため、精神障害者らが新たな不利益を負うことになりました。
四月四日の私の質問に対して古賀政務官は、絶対的欠格条項か
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| 古賀友一郎 |
所属政党:自由民主党
役職 :内閣府大臣政務官
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○大臣政務官(古賀友一郎君) その二〇一九年の法律改正によりまして、今御指摘のございました、成年被後見人であることをもって欠格条項とするという、いわゆる絶対的欠格条項というのを廃止いたしまして、個別、実質的にその能力について判断をしていくという、いわゆる相対的欠格条項という改正を行ったわけでございます。
それに伴いまして、この関係省庁の省令等に精神の機能の障害等の用語を用いた規定が設けられたわけでございますけれども、そうした規定は制度ごとに必要な能力の有無を個別的、実質的に審査するための具体的な基準等を定める規定の整備の一環として設けられたものと、こう承知しておりますので、そのことをもって精神障害者が新たな不利益を負うことになったという御指摘は当たらないのではないかと、こういうふうに考えております。
さらに、この相対的欠格条項に改正した後も、この第五次の障害者基本計画からは、その当
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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