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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辺見聡 参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 経緯をちょっと再度確認させていただきますが、障害福祉サービス事業者につきましては、事業者自らの責任において障害福祉サービスを利用者に提供するという責任があるということが基本であると考えております。  こうした原則に照らして、障害者のグループホームにおいて、居住する障害者が外部のヘルパーも利用するということについては、各サービスを提供する事業所の責任、いわゆるそのサービスの質に関する責任の所在が不明確になるということについての検討が必要であるという観点があり、こうした観点からの検討が更に必要であるということでございます。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この報酬改定検討チームの中で、団体等から意見や重度障害者の受入れ体制確保の観点も踏まえて総合的に勘案をして、特例措置を令和八年度末まで延長するということを決めております。  それから、共同生活援助を利用する重度の障害者が個人単位で居宅介護等を利用することについては、引き続きその在り方検討するということになっており、その取りまとめが行われたところでございまして、その在り方については引き続き検討を進めていきたいと思います。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○天畠大輔君 地域で暮らすための選択肢を広げるためには恒久化すべきです。もっと議論してください。  大臣、もう一度聞きます。いかがでしょうか。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この点については、先ほども申し上げたとおり、引き続きしっかりと検討をさせていただきたいと思っております。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  次に行きます。  東京都八王子、精神科、滝山病院での暴行、虐待事件発覚から一年以上がたちました。虐待を受けたり、見たり聞いたりした患者一人一人に対する謝罪、回復ケア、そして事件直後の緊急的な転退院支援などの被害回復を定めた仕組みづくりはいまだ取り組まれず、ほかにも課題が山積ですが、本日は政府が最低限すべきと考えることを伺います。  平成十年の厚労省通知、精神科病院に対する指導監督等の徹底についてがあります。この中で、法律上適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対する実地指導はこう定められています。最長でも一週間から十日間の予告期間を持って行うこととするが、入院中の者に対する虐待が強く疑われる緊急性が高い場合等については予告期間なしに実施できる。つまり、予告期間なしでの実地指導をしない余地を残した書き方です。  滝山病院事件では、東京都は発覚の一年ほど前に
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この都道府県等による精神科医療機関に対するこの実地指導について、緊急性が高い場合などには予告期間なしに実施できることはこれまでも通知を行ってまいりました。  あわせて、精神科病院における虐待通報制度が今年四月に施行されるに当たり、より適切な実地指導につながるよう、昨年十一月に通知を改めて発出したところでございます。その中で、通報時点で虐待が強く疑われ、緊急性が高い場合などとして、外傷やあざがあり、殴る、蹴るなどの暴力行為がある、食事が十分に提供されず、著しく体重が減少しているなどの具体例をお示しをし、これらの場合に予告期間なしに実地指導を行うことができる旨もお示ししているところでございます。  今後とも、都道府県等と連携をして、精神科病院の虐待防止措置に係る取組をしっかりと進め、虐待の防止、早期の発見、再発防止を徹底して行っていきたいと思います。
比嘉奈津美
所属政党:自由民主党
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○天畠大輔君 やはり原則と例外は入れ替えるべきです。代読お願いします。  今答弁にあった昨年十一月の通知では、殴る、蹴る、つねるなどの暴力行為が行われているなどの項目に該当する場合、予告期間なしに実地指導を行うことを検討することと書かれています。予告期間なし実地指導はあくまで検討であり、平成十年通知の原則、例外は維持されています。やはり、緊急性が高い場合を原則として、予告期間なし実地指導を行うのがよいのではと考えます。  次に、国の関与についてです。  実地指導について、先ほどの通知では、法律上極めて適正を欠く等の疑いのある精神科病院に対しては、国が直接実地指導を実施することもあり得ることと定められています。先ほどと同じように、国が直接実地指導をしない余地を残しています。過去には、精神保健福祉法に基づいて国も入った事例があります。  末尾を、国が直接実地指導を実施することといった書
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2024-04-18 厚生労働委員会
○国務大臣(武見敬三君) この精神科病院に対する実地指導につきましては、精神保健福祉法上、都道府県及び指定都市並びに国に権限がございます。この虐待対応窓口を設置をし、その状況等をよく把握をしている都道府県や指定都市が実地指導を行うことが、やはり原則としては適当だと考えます。  あわせて、都道府県等において実地指導が適切に実施されるよう、昨年十一月に、虐待が強く疑われ緊急性が高い場合などとして、虐待行為の具体例もお示しをしたところであります。  今後とも、精神科病院の虐待防止措置に係る取組はしっかりと進めて、虐待の防止、早期発見、再発防止の徹底を行います。