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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸本武史 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
裁量労働制の対象業務でございますが、大きく言いますと、専門業務型と企画業務型と法律上二つに分かれております。  専門業務型につきましては、更にどういった内容をその中に含むかということについて省令以下で定めておりまして、現在二十種類の業務が指定をされていると。企画業務型は法律で、企画、立案、調査、分析という概念でくくられておりまして、種類としては一種類と、こういうことでございます。
郡山りょう 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
実は、この二十業務の、これ、この業務の中で裁量労働制導入している人たちとしていない人たちがいるかもしれないんですが、この年収なんですが、五百九万から一千百十七万円の範囲で分布しているわけですね。  例えば、健康に留意するとかそういったのも大事なんですが、そもそも裁量労働制って、裁量、要は任されているわけで、そもそも裁量なのかどうかも議論しなきゃいけないと思うんですよ。  例えば、今後拡大しようとしている営業なんて、客先にコントロールされるのに裁量できるわけないんじゃないかと私は思っているわけですよね。客先に呼ばれれば飛んでいかなければいけないというときに、自分自身で働き方を決めることができるのか、自分の仕事もある中でというところで、様々な疑問がある中で、それだけの業務をやる方たちの収入って、私はもっと高くあるべきだと思うんですけど。  例えば、ゲーム用ソフトウェア創作ですよね。これは
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岸本武史 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  裁量労働制につきまして、労働市場改革分科会でも、また昨年から御議論いただいております労働政策審議会の労働条件分科会でも様々な御議論があることは御案内のとおりでございます。その中には、それは主に経営側の委員からでございますけれども、拡大を求める声もございます。  これに対しまして、労働市場改革分科会の方でも、何か結論を決め打ちにしたような書き方をされているわけではないというふうに認識をしておりますが、様々な御議論がある中で、裁量労働制について、一方では、今御指摘もありました、実際にその裁量が与えられているケースといないケースとあって、制度の趣旨にのっとったとは必ずしも言えない、裁量がしっかり与えられていないですとか、長時間労働の助長になっているですとか、人件費、割増し賃金の節約手段に使われているとか、そういった御批判もある制度であることも認識をしております。  そ
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郡山りょう 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
いや、今のところ、それを聞く限り、立法事実はないという認識なんですが。  例えば、二〇二四年度の改正後に、実態把握が不十分なまま、次の可能性の議論、次の議論に進む問題提起をやはりされているわけですよね。これも、しっかり実態把握をしないまま進むということも、やっぱり立法事実にやはり反するものというか矛盾するものになると思うんですけど、そちらはいかがでしょうか。
岸本武史 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、裁量労働制につきましては、令和六年四月施行といたしまして、主に省令改正で措置をされている裁量労働制の見直しがございます。対象業務の追加ですとか手続の強化といったことが盛り込まれております。  この六年四月施行の改正の改正後の実態の把握につきましては、現在その調査を行う方向で内容を検討しているところでございまして、そういった調査に基づいて、令和六年四月後の実態も把握をしながら議論をしていくことが必要だというふうに考えております。
郡山りょう 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まず、なので、やっぱり報道とかで流れているように、業務拡大、健康前提とかというところで中和しているような感じなんですけど、ただ、拡大という文字は残るわけですよね。そのほか、三六協定について、あとは労働基準監督官の、何というんですかね、その内容について、指導内容について、こちらもまた時間があるときに監督官の数も含めていろいろ質問したいとは思っているんですが、そういったところに対してデータが薄いんですよね。  例えば、ある資料を見ると、裁量労働制についてのアンケートって書いていないんですよね。働き方についてのアンケート。しかも、調査内容の期日が二日しかない中で集めたものを裁量労働制の、そこの業務拡大に関するデータとして出しているような傾向もこの中から見受けられるわけで、まだまだこの議論に対してエビデンスだったり、もっと議論が不十分であると私は考えるんですね。  是非、取りまとめが出ましたの
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
まさにこれから労政審の中で、先ほど申し上げましたが、具体的な中身についての議論が進展をするものというふうに考えておりますので、そうした際には、健康確保の観点やあるいは処遇の問題というのも当然論点として出てくると考えています。
郡山りょう 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
是非、立法事実というものをしっかりと、健保法の改正の中でも議論されたんですが、出していただきながら、また、提案するんだったら委員会の中で議論をする、そういったプロセスを是非取っていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  続きまして、ちょっと具体的な内容になるんですが、三六協定と連続勤務規制の法定化について御質問をしたいと思います。  精神障害労災の認定基準は、二週間以上の連続勤務が含まれています。しかし、現行の労基法の第三十五条二項の運用では、最大で四十八日間の連続勤務が合法となる余地が残されているんですね。労災認定基準と労基法の整合が取れていないこの状況は、国が予防可能な健康被害を事実上放置しているのではないかと受け止められます。また、三六協定の現行上限の規制、単月百時間未満、複数月平均八十時間以下は過労死認定ラインと同水準であり、上限規制そのものが過労死
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岸本武史 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  働き方改革関連法の施行から五年以上経過したことを受けまして、労働政策審議会などにおきまして労働時間制度について御議論いただいております。その中では、御指摘いただきました連続勤務規制、勤務間インターバル制度、上限規制など、労働時間制度の全体に関して議論いただいているところでございます。  例えばでございますが、連続勤務規制につきましては、御指摘のとおり、現在の労働基準法が四週の間に四休という定め方をしておりますので、最初の四週の前半、冒頭に四日の休みをまとめ、次の四週の一番最後に四日の休みをまとめますと、理屈上四十八日間の連続勤務が可能。更に言えば、休日労働協定を締結することにすればその四日間の休日も労働させることができるとの現行制度でございますが、これについて、御指摘の精神障害の労災認定基準との整合なども勘案しながら連続勤務を規制することが必要だという御意見、一方
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郡山りょう 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
そうですね。そもそも多くの労使の皆さん、幸い私は、入社、会社に入ったときは労働組合があって、しっかりと安全衛生委員会、労働時間管理協議会とか様々な協議があって、日々の、月の労働時間のチェック、年間の労働時間のチェック、あと安全に働くための何が課題か、で、労災があったらちゃんと分析をして労使で解決していくという環境が整っていたんですけど、多くは、三六協定の締結率が四〇パーと考えると、残りの六割の皆さんがそういった状況にないということは、労働時間等の管理ができている状態じゃないと思うんですね。恐らく、それは悪意的なものではなくて、そうならざるを得ない、管理する人材がいなかったりとか余裕がない中小の皆様も多いと思うんですよね。  その方たちがどうやってそういう従業員代表者制でしっかりと協議をする場を設けるかというところが、最終的には、中小企業が飛躍する、働き方をどう変えていくのか、イコールそれ
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