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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山内佳菜子 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
資料二を御覧ください。  ただいま間局長からも御紹介をいただいたような状況が、宮崎県作成の令和九年度国の施策・予算に関する提案・要望の中にもまとめられております。  ちょっと文字が小さくて申し訳ありませんが、左手下側の物価高騰に伴う消費税補填不足額の増加という部分でございますが、令和六年度の消費税の補填状況について、確かに一般病院全体で見ると一〇五・五%、一〇〇%を超えてきちんと手当てをされているというような数字が示されていますが、赤枠で囲まれております公立病院については八三・二%、つまり一七%は補填されない状況が続いている、これは県がかぶらないといけないと。それが宮崎だけではなくて、全国の調査ですので、恐らく全国の公立病院で同じような苦境に立たされているというような数字が示されているという資料になります。  今、この補填率も、局長が御説明いただいたように、あくまでも厚生労働省の試算
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
公立病院の消費税負担分に対するこの診療報酬による補填率ですが、先ほど局長から答弁ありましたとおり、他の設立主体に比べて低い状況であります。  これは、公立病院の費用が収益を大きく上回る構造、すなわち公立病院の損益率が大幅に低いという構造上の問題によることだと考えております。消費税負担に特化する形での対応というよりは、診療報酬上の手当てやほかの施策も通じまして地域医療を支える公立病院への対応を考えていくことが必要かと考えています。  この点につきましては、もう委員御案内のとおりでございますが、令和七年度補正予算による医療・介護等支援パッケージや、令和八年度の三十年ぶり三%台という高い改定率とした診療報酬改定などにより対応をしているところでありますが、特に、公立病院を含む地域で中核的な役割を果たす医療機関に対しましては、今回の診療報酬改定においても、急性期機能を評価するなど様々な評価の新設
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山内佳菜子 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
様々な工夫をいただいているという御説明をいただきました。ありがとうございます。  ただ、実際に現場の全国自治体病院協議会が一律の診療報酬の対応ではなかなか限界があるというふうに声を上げていただいていますので、引き続きその点については是非御検討いただかなければいけないというふうに私は考えております。  また、診療報酬以外での手当てについても検討していきたいというようなお話もあったと思います。ありがとうございます。  特に、多額の消費税負担が生じているのが、やはり高額医療機器の導入です。地方の民間病院ではそういったものが買えないとなると、ますます公立病院でそういうものを率先して買わないといけない、多額の消費税負担が起きるというような状況が生まれてしまっています。  この点についても是非、購入支援、購入補助についても御検討いただきたいというふうに思っていたところ、この点につきましては、自
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
高額医療機器の更新などを含めました医療機関等の仕入れに要する消費税負担については、これまでも診療報酬により手当てを行ってきたところでありますが、とりわけ今御指摘のありました高額医療機器の購入等に際しましては、まず税制において一定の医療機器に関する特別償却制度、これを設けるとともに、公立病院の医療機器の更新等については、総務省において病院事業債によって手厚い地方財政措置が講じられているものだと承知をしております。  公立病院を含む医療機関への支援については、今後とも必要に応じて的確に対応していきたいと考えておりますが、御指摘がありましたとおり、連立政権合意にもありますので、その合意の検討状況についてもしっかり注視はしていきたいと考えています。
山内佳菜子 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
この連立合意書、非常に重たいものではないかというふうに推察するところではございますので、是非しっかりと形にしていただきたいというふうに思います。お願いいたします。  それでは、少し質問を飛ばしまして、敷地内薬局についてお伺いしたいと思います。資料三を御覧ください。  敷地内薬局については、厳しい算定ルールが設けられていますが、いよいよスタートします診療報酬改定の中では、自治体などが開設したへき地診療所の敷地内薬局などについては一定条件の下でルールを少し柔らかくする、緩和をするというような例外規定が設けられました。その背景には、宮城県七ケ宿町で町唯一の薬局を維持するため自治体が財政支援を続けている実態があり、中医協での議論にもつながったというふうに承知をしているところでございます。  私は、この問題は過疎地だけの問題ではないというふうに考えておりまして、このことについて宮崎市内で薬局を
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間隆一郎 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  いわゆる敷地内薬局につきましては、ただいま今委員からもお話ございましたけれども、医療機関との不動産賃貸借のような特別な関係性を背景として、特定の保険医療機関の処方箋に依拠した運営となりやすく、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を果たしていないという指摘がなされておりまして、中医協で議論の上、調剤報酬上、低い評価を設定してございます。  ただ、その一方で、御指摘のとおり、医療資源が限られる地域において、医療提供体制の確保については重要な課題と認識しております。とりわけ、今回措置しておりますのは、自治体が薬局を誘致するような場合を念頭に、令和八年度調剤報酬改定では、周囲四キロメートル以内にほかの薬局がなく、地方公共団体が持つ土地の診療所又は地方公共団体が開設する診療所の敷地内薬局であり、当該診療所がへき地の医療の提供のために必要であると都道府県知事に認められている場合
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山内佳菜子 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
前向きな御答弁、本当にありがとうございます。地方で歯を食いしばって、地域の薬、薬局を守ってくださる皆様にとっても本当に勇気付けられる答弁であったというふうに受け止めております。  その男性が重い言葉をおっしゃってくださいました。中央か過疎地か二者択一ではないと、現場を知ってもらいたいというお話もしてくださっています。市街地調整区域に基づいて建築にも大変時間が掛かった薬局だったそうで、自分にはここを守る義務がある、よろしくお願いしますというようなメッセージもいただきました。もちろん、公立病院を始め自治体が支えてくださっている医療がある、でも、使命感で続けている民間の薬局もございますので、是非この状況をお酌み取りいただき、今後も、地域から薬局が消えるという状況になる前の御英断、御決断をお願いしたいと思います。  それでは、続きまして、聴覚障害の認定基準についてお伺いいたします。  資料四
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野村知司 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御指摘の身体障害者手帳の認定基準でございますけれども、聴覚障害につきましては、重度のものから順に二、三、四、そして六級というふうになっておりまして、このお尋ねの六級でございますけれども、こちらの基準は両耳の聴力レベルが七十デシベル以上のもの、又は片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上かつもう一方の耳の聴力が五十デシベル以上のものというふうな定められ方をしております。  この聴覚障害による身体障害者手帳の交付者の数でございますけれども、令和四年に実施をいたしました生活のしづらさに関する調査によりますれば、身体障害者手帳を所有している方のうち、聴覚障害のある方の総数は約三十一万人、そのうち六級の方は約九万七千人という推計値が出ております。
山内佳菜子 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
ありがとうございます。  記事でも紹介されていますけど、今、六級の基準になっている両耳の聴力レベルが七十デシベル以上というものは、七十デシベルとは、すぐ近くで鳴くセミの鳴き声が聞こえないという程度に該当するそうです。  一方、WHO、世界保健機構の基準では、聴力レベル、もう少し低い六十五デシベル以上から高度難聴というような指定がなされていまして、記事の中でも、この女性は、日本は基準が高過ぎる、障害者として認める基準を引き下げてほしいというようにお訴えをされています。  大臣、実はこの記事で紹介されている東京在住の牧泉さんという方、後で知ったのですが、私と同じ宮崎市出身で、先日お電話でお話を伺う機会をいただきました。泉さんの二歳の息子さん、渓ちゃんは、新生児聴覚スクリーニング検査で難聴が判明しました。現在は補聴器を装着しながら日々懸命に成長をしておられますが、今後、再検査の結果によって
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
現在、聴覚障害者については、法に基づきまして、例えば六級の場合は両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方、また、片方の耳の聴力レベルが九十デシベル以上で、もう一方の耳の聴力レベルが五十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害がある方を福祉的な支援が必要な身体障害者として障害認定の対象としております。  一方、御指摘のWHOが示している区分においては六十五から七十九デシベルを高度の難聴としておりますが、これは良い方の耳の聴力に基づき判断をされるものであります。WHOの区分でも、やや高度、これ五十から六十四デシベルですが、該当する方であっても我が国の身体障害の認定基準には該当する場合などもありまして、基準によって様々だということでございます。  また、障害、身体障害の認定基準は、日本聴覚医学会の難聴対策委員会の報告による難聴の程度分類における高度難聴及び重度難聴と同等なものであると
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