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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
新谷正義 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○新谷委員長 次に、田中健君。
田中健 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。  本日最後の質問となります。よろしくお願いいたします。  今回、パートやアルバイトなどの短時間の労働で働く人たちが失業給付などを受け取れるようにするために、適用対象を一週間十時間以上の人にまで拡大するということです。週の適用時間二十時間未満の労働者の中にも生計を維持している人たちもたくさんいるかと思いますので、今回の法改正、労働者の雇用の安定という意味では大いに前進だと思っています。  まず、その中で、失業という分野について伺いたいと思います。  現在の雇用保険制度では、離職した場合だけでなく、週の労働時間が二十時間の状態から二十時間未満に減少した場合も、部分失業という形で給付が行われています。今回の適用労働条件、適用時間を引き下げた場合に、適用基準を失業認定基準とする従来の考え方をそのまま維持しますと、例えば週三十時間、四十時間就労して
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○武見国務大臣 現在、失業給付の対象となる失業状態の認定に当たりましては、その日の労働時間が四時間、週二十時間相当以上就労したか否かを基準としておりますが、今般の適用範囲の拡大に併せて、判断基準を一日二時間、週十時間相当以上に見直すこととしております。これは、雇用保険の適用基準を満たす労働時間で働いている場合は、失業状態にはなく、就職しているものと判断するという考え方に基づくものでございます。  この見直しの内容については、受給者を対象とした制度の説明会などあらゆる機会を活用して、丁寧に周知をしていきたいと思います。
田中健 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○田中(健)委員 施行まで時間がありますので、是非、今、周知を徹底させていただくというお話がありましたが、お願いをしたいと思います。  さらに、副業や兼業により生計を維持している者にとっては、どちらかの仕事が失業となった場合、生計維持できないということも生まれてくるかと思います。  こうした雇用保険の被保険者の生計の維持に直結する一部の部分失業、この失業状態に対して、政府はどのように対応をしていこうと考えているのか、伺います。
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○武見国務大臣 御指摘の課題については、令和四年一月から、六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人申請方式により二つの事業所における労働時間を合算して雇用保険を適用する制度を施行しております。  この特例的な仕組みを六十五歳以上の方を対象に実施しているという趣旨ですが、定年や継続雇用制度の期間を過ぎて、これまでの職業人生で得られたスキルを生かして多様な就労を目指している年齢層というふうに考えました。そしてまた、雇用保険における給付体系も一般被保険者と異なるという考え方によるものでございます。  この制度につきましては、施行後五年を目途にその効果等を検証することとされておりますので、引き続き、施行状況を注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえて必要な対応を検討していきたいと思います。
田中健 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○田中(健)委員 先ほども出ておりました五年をめどにということで、さらに、現時点では問題ないということも御答弁でお聞きをしておりますので、是非、失業状態もどのように捉えていくのかということも踏まえて検討していただきたいと思っています。  更に進みますが、雇用保険制度では、適用拡大後、十時間の仕事を二つかけ持ちしている場合は、先ほどもマルチジョブホルダー、出ていましたけれども、二つの仕事のうち、労働契約上では基本は賃金が高い方のみ加入になると思いますが、一方、年金や健康保険というのは、副業、兼業先も加入対象に両方ともなっています。さらに、複数ある仕事先、どの仕事を本業とするかについては、個々の仕事による賃金の額に関係なく労働者自身が選ぶことができるというふうになっているかと思いますが、この公的保険制度により被保険者の取扱いがそれぞれ違うという理由はどのように考えればいいか、お聞きします。
山田雅彦 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えいたします。  現行雇用保険においては、適用基準を満たす雇用関係が複数ある場合には、主たる賃金を受ける一つの雇用関係についてのみ被保険者とするという扱いにしております。  雇用保険制度においてどうしてこういうような扱いとしているかという理由については、一つには、雇用保険の保険事故である離職や休業の発生の有無をいずれの雇用保険について判断するのかということを確定させる必要があるということ、これは給付に跳ね返ってくるからですけれども、それから二つ目には、失業給付額の額を決めるに当たっては、その労働者が主に生計維持のために得ていた賃金水準を基準とすることが適切である、そういった理由から、雇用保険制度はそういった対応にしております。
田中健 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○田中(健)委員 先ほどこの議論がありましたけれども、雇用保険の、複数の事業者に雇用されている労働者の保険適用、先ほど参考人の方は、まさに労政審の報告書のをそのまま御答弁いただいたんですけれども、現場が混乱する、生じることがないように、例えば賃金の日額の高い方の事業者を主たる事業とするなど、判断に当たっての基本的な考え方を周知していくと言ったんですけれども、ここには施行までに明確化して周知すべきとありまして、先ほどは全国一律に周知していくと言うんですが、いつこの基準を決めるのか、そして明確化するのか、また、どのような形でこれが決められていくのかということを教えていただければと思います。
山田雅彦 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えいたします。  この法案について国会で成立させていただければ、その後、ちょっと、いつのタイミングということはここでは明確にできませんけれども、労働政策審議会において議論するということになると思います。
田中健 衆議院 2024-04-05 厚生労働委員会
○田中(健)委員 是非、これは策定されてからということでありますが、労政審の中でどうあるべきかという議論、これまでもこの審議会を見ていますと様々な議論が出ておりますので、慎重に審議をしていただければと思います。  さらに、その中で、年金や健康保険では、週の労働時間二十時間以上であって、企業規模の要件を満たした労働者を被保険者としています。今回、雇用保険は更に短い、十時間で働くのを対象としますが、年金や健康保険についてもこの十時間に合わせていくのかということです。この要件となる週労働時間を短くしていくのかということも併せて伺えればと思います。