厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 重要な答弁をありがとうございます。代読お願いします。
大阪高裁では、労働しているからといって二級が除外されるのではなく、職場からの援助で就労が継続できていることも重要な要素とみなされました。労働の有無で障害年金の認定を線引きしないでください。
大臣は前回質疑で、血糖コントロールの難しさ、日々の苦労を重々認識をしていると述べました。しかし、資料四のように、国の姿勢からはその決意が感じられません。訴訟の中で何度も繰り返された国の言葉があります。それは、糖尿病による障害の程度を判断するに当たっては、糖尿病患者が適切に血糖コントロールをすることで健康な者と同様の生活を送ることができることを踏まえる必要があるというものでした。しかし、この言葉は、幼少期発症の患者とその家族を励ますメッセージを言い換えたものです。障害年金を支給しない言い訳に使うことは断じてなりません。国はこのよう
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| 巽慎一 |
役職 :厚生労働省大臣官房年金管理審議官
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(巽慎一君) お答えいたします。
糖尿病による障害の程度につきましては、合併症の有無にかかわらず障害等級二級に認定している場合もあることから、御指摘のような事実があるのであれば適切ではないと考えております。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読します。
では、そのような門前払いとなるようなケースが生じないよう、日本年金機構に適切な対応を求める通達を出すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 現時点において議員御指摘のような対応の事実が確認できていないため、直ちに通知を出すということは考えておりませんが、仮に御指摘のような対応がもしあったとすれば、これは問題でありますので、日本年金機構に対してしっかりと指導をしてまいりたいと思います。
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| 比嘉奈津美 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○委員長(比嘉奈津美君) 天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 私が聞いた事例は一つや二つではありません。きちんと速やかに指導すべきです。
では、日本年金機構はきちんと対応してくれますか。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。
日本年金機構では、障害年金の新規請求への相談対応に係る手順等を定めており、各年金事務所へ周知を行ってございます。当該手順書では、お客様が請求手続を希望される場合は請求書を受理することとしております。
お客様の障害年金の請求意思を否定することがないよう、各年金事務所へ改めて周知してまいりたい。
以上でございます。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読します。
また、大阪高裁判決で二級該当性が認められるに当たり、血糖コントロールに係る日常生活の困難さを示す様々な資料が提出されています。こうした資料も障害年金の申請時に参考資料としてきちんと受理され、認定する際に考慮されるという理解でよろしいでしょうか。日本年金機構より明確に御答弁ください。
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| 大竹和彦 |
役職 :日本年金機構理事長
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○参考人(大竹和彦君) お答え申し上げます。
障害年金を請求するに当たって提出が必要な添付書類につきましては法令等で定められておりますが、障害の状況、状態を示すその他の書類が提出された場合は参考資料として受理をし、その内容を踏まえた上で障害等級の審査を行っております。
以上でございます。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○天畠大輔君 代読します。
その旨も併せて、各年金事務所にきちんと周知をしてください。
さて、障害年金を申請する際に、申請についての相談や代行を担うのが社会保険労務士です。糖尿病の方が障害年金を申請したいと思ったとき、社労士に相談することも想定されます。しかし、各社会保険労務士事務所のホームページを見ていると、糖尿病の一、二級を合併症による障害の程度により認定するものとし、合併症がないと糖尿病は障害基礎年金が下りないと掲載されている事例が散見されます。こうした表現は適切でしょうか。厚労省、お願いいたします。
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