厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 ありがとうございます。
だとしたら、当該医師、そしてカウンセラー等が報告を求められたとして、自らの意思で情報提供の範囲を制限したり、若しくは情報提供に応じない自由は運用において確保されるでしょうか。つまり、これは明らかに自分が診ている患者さん、そしてクライアント、こういう人たちの不利益に当たるような内容だ、ことを知っている、これを、本来であれば伝えるべきではない内容をこの法律に基づいて報告しろと言われたときに、でも報告をしないという自由、そういうものは確保されているでしょうか。これ、内閣官房にお尋ねします。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案十二条六項の公務所等、照会を受けた機関には、これに回答すべき法令上の義務が生じるため、基本的には各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものと考えております。他方で、照会を受けた機関が回答を拒否した場合に、これを強制するような措置はございません。また、回答拒否に対する罰則もないというところでございます。
そういう点におきましては、実際上は、回答が得られるかどうかは照会を受けた側の判断によるものと考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 ここで挙げた医師とかカウンセラー、もしかしたら様々な社会資源に関わっている中ではソーシャルワーカーとの接点もあるかもしれません。こういった方々には守秘義務というものがあります。倫理綱領の中で定め、それぞれに定められていると思います。こういうものが今回の法案によって侵されるというようなことがあってはいけないということを改めて指摘をしておきたいというふうに思います。
重要経済安保情報を取り扱う業務に従事している労働者が、職場で不利益な取扱いを受けたり労災に遭うということももちろん考えられます。そのときに、事業主と話合いで解決をすることができればいいですけれども、事業主との話合いがうまくいかず、弁護士や労働組合、労基署に相談したいと考えたが、相談自体が機密情報の漏えいに当たる可能性があるため相談をちゅうちょしてしまう、そのことを外にばらすことに、結果として、自分が、黙っておけ
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案では、重要経済安保情報、機微な情報でございますけれども、こちらにつきまして、必要があれば民間企業との間で秘密保持契約を結んだ上で提供される場合があるというふうにしておるところでございます。
仮に、その重要経済安保情報に接する中で発生した労働災害等の事案でございますけれども、そういった場合でございましても、機微な、その情報そのものの内容をお示しすることなく、情報を、労働災害等の内容を伝達した上で御相談されるということは可能ではないかというふうに考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 労働災害だけじゃありませんよね。実際に、けがをしたとか病気になったとか、そういうことだけじゃない、労働紛争というものは起こるわけです。そのときに、その機微な情報に触れずに自分の状況を説明するということが難しいということは当然あり得ることなんですよ。
労働相談、私も様々受けてきました。詳細を聞きながら判断をしていくわけです。話さざるを得ないといったときに、この労働者、その機微な問題に触れる部分には話すなというんでしょうか。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
この本法案におきまして保全の対象となっているのは、重要経済安保情報という、まさに情報そのものでございます。その情報につきましては、いずれにせよ、保全、しっかりと保全していただく必要があるということでございます。
他方で、今申し上げましたように、その情報の内容を開示することなく、労働災害等につきまして御相談をすることは可能ではないかというふうに考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 このように、現段階では、その労働災害が起きたとき、そして職場の中で労働問題が起きたときの対応策、具体的にはやっぱり考えられていないんじゃないかと、やはりこの部分もしっかりと対応策考える必要があるのではないかと思います。
そして、労働者が、適性評価が不当である又は適性評価の結果によって事業主から不当、不利益取扱いを受けた、またその両方によって不利益を受けたと不服を抱いた場合、労働者はそれぞれどこに訴えればいいんでしょうか。不当だと思ったときにどこに訴えればいいのか。それぞれにどのような救済方法があるのかということを教えてください。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案では、御指摘されていらっしゃいますような不合理な配置転換などの不利益取扱いを受けることは、目的外、調査結果等の目的外利用として禁止されているところでございます。
このような不利益取扱いにつきましては、不利益取扱いの主体は事業者でございますので、そのような扱いを受けた従業者は、事業者に対してその取消しや改善を求めたり、事業者がとった措置について御相談をしたり、最終的には裁判を起こすといったようなことが考えられると思います。また、適性評価を実施する行政機関や制度を所管する内閣府に相談窓口を設けることも考えております。設置されれば、そこに御相談をいただくということも可能ではないかと思います。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 結局は、事業者と、そして労働者に丸投げという感じなんですよね、今の回答で。
でも、元々、この不利益な取扱いを事業者がしてしまうような要因をつくったのは誰なんですか、誰がつくるんですか。それは、身辺調査を行った行政機関、ここじゃないですか。その結果に基づいて、本当は、まあやってはいけないとは定めているけれども、それに基づいて、ああ、精神疾患があったんだなとか、ああ、よその国に親戚がいたんだな、そういったことを理由に事業者が不利益取扱いをする可能性というのは十分含まれる。その要因をつくり出すようなことを今回調査項目として挙げているという認識が必要なんです。自分たちは調査しただけでした、あとは争いがあるなら事業主と労働者だけでやってください。これは私は非常に無責任ではないかというふうに思うんです。
こういった問題が次々と起こってくる、そのことをやっぱり想定して今回法案を作
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
今、先ほど申し上げましたとおり、調査結果等の目的外利用につきましては法律で禁止されているというところでございます。
さらに、今後、統一的な運用基準等を定めることとなっておりますが、そのような中でも、どういった行為が不利益な取扱いに該当するのかといったような点につきまして明確に記載した上で、そういった行為が行われないように、しっかりと実効性のある担保をしていきたいというふうに考えております。
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